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『消費者庁は、開運ブレスレット等の通信販売及び電話勧誘販売を行なっていた4事業者に対し表示義務違反などの特定商取引違反で業務停止命令』
【2013.03.21】
『消費者庁は、開運ブレスレット等の通信販売及び電話勧誘販売を行なっていた4事業者に対し表示義務違反などの特定商取引違反で業務停止命令』
消費者庁は21日、「ハピネス」、「幸愛」、「アマテル」、「ミカエル」という屋号を用いて開運ブレスレット等の通信販売及び電話勧誘販売を行っていた髙橋大輔、斉藤祐、坂田慎之介の3名に対し、表示義務違反、虚偽・誇大広告、顧客の意に反する申込み(ハピネス及びアマテルのみ)があったとして、平成25年3月22日から平成25年6月21日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(商品売買契約についての広告、申込受付及び契約締結)の停止、平成25年3月22日から平成25年9月21日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命令したとのことです。
事業者らは、主に、雑誌広告やインターネット上の自社ウェブサイトにて、自社の販売する開運ブレスレットの通信販売広告について、「確実な願望成就を約束します」、「24時間以内に叶えます」、「3日以内に効果を体感することが出来ます。」、「願望達成確率99.9%」など、これら開運ブレスレットを購入すれば、金運・恋愛運・健康運等の運気が上昇し、願いがかなうかのような虚偽・誇大な広告を表示し、また、幸愛、アマテル及びミカエルの3事業者は、実際には、「お布施代・祈祷料・登録料」等の代金が発生するにもかかわらず、その旨の記載をせず、消費者を誘引し、開運ブレスレットの販売を行っていたとのことです。
また、通信販売でブレスレットを購入した消費者や「期間限定で1本無料提供」などと表記したダイレクトメールを見て申し込んできた消費者に対して、「使用方法を教える」などと言葉巧みに誘導し、消費者に電話をかけさせるなどして、高額な商品や祈祷等の役務サービスの勧誘を行っていましたが、勧誘に先立って、その勧誘目的を明らかにしてなかったとのことです。電話勧誘を行う際、個人事業者の氏名を告げなければならないにもかかわらず、「ハピネス」、「幸愛」、「アマテル」、「ミカエル」という屋号を告げており、また、勧誘を行う者の氏名について、偽名を使っていたとのことです。