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『消費者庁は「トイレに流せる」とうたったトイレクリーナーに水に流しても溶けないものがあるとして改善を促す』

【2013.03.04】
『消費者庁は「トイレに流せる」とうたったトイレクリーナーに水に流しても溶けないものがあるとして改善を促す』
消費者庁は、全国の消費生活センターなどに「トイレクリーナーが水にほぐれない」「水洗トイレに詰まった」との相談が、昨年12月21日までの10年間で32件寄せられているとのことです。
「水洗トイレが詰まって使えなくなるのは生活に大きな支障を生じる。たとえ数件でも、『トイレに流せる』と表示があるのに溶けずにトイレに詰まるのは問題」と話したとのことです。
一部の事業者がトイレクリーナーのパッケージに「トイレに流せる」、「水にほぐれる」等の表示を行っているが、水洗トイレメーカーは、水洗トイレの取扱説明書等で、配管の詰まりを防止するために、汚物及びトイレットペーパー以外のものを水洗トイレに流すことを禁止しているとのことです。
トイレットペーパーにはJISが存在し、品質基準や形状等の規格が定められているが、トイレクリーナーについてはそのような基準が存在しないとのことです。
同庁は、事業者に対して景品表示法による措置命令を行うよりも、景品表示法上の考え方を事業者に周知し、問題のある表示があれば、事業者自身にチェックさせ、自主的に改善を促す方が、違反行為の未然防止を図る上では適切であるとし、「トイレクリーナーの表示について注視し、景品表示法上の考え方が周知されたにもかかわらず、事業者が自主的に表示を改善していない場合には、景品表示法上厳正に対処することとする」とのことです。

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