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『東京都消費者被害救済委員会が「インターネット通販の副業に係る紛争」を調停案受諾で解決』
【2013.02.25】
『東京都消費者被害救済委員会が「インターネット通販の副業に係る紛争」を調停案受諾で解決』
東京都消費者被害救済委員会は25日、「インターネット通販の副業に係る紛争」の審議の経過と結果について知事に報告をしたとのことです。
報告書によると、2012年8月~11月に審議された結果、1月29日に申立人ら4人に対し返金をするということで合意書が取り交わされたとのことです。
この紛争案件は、申立人らがインターネットで副業を探していたところ「100日間で100万円を誰でも簡単に稼げる。」などといった広告やブログを見つけ、「100日以内に100万円を稼げなければ、情報商材代は全額返金します。」という返金保証もあったため、情報商材(電子書籍、約1万円から2万円)を購入したとのことです。しかし、その内容は直接副業に結びつくものではなく、簡単で短時間にできる作業ではなかったとのことです。
その後毎日のようにメールや電話で、「結果が出るまで完全サポート」「必ず売れる。」などと書かれたインターネット通販の副業の勧誘があったため、相手方の話を信じて契約をしたが、作業は、簡単で短時間にできる作業ではなかったとのことです。申立人らは解約を申し出るとともに返金を求めたが副業契約は事業者間の契約であるなどとして解約に応じなかったとのことです。