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『東京都が、エステなどのチラシ広告の不当表示35件を改善指導』

【2013.02.06】
『東京都が、エステなどのチラシ広告の不当表示35件を改善指導』

 東京都は、都民から公募した調査員からの報告をもとに、チラシ広告の集中調査で不当表示35件を確認したとして2月6日、事業者に対し、景品表示法に基づき表示の修正を事業者に指導したと発表したとのことです。「たった1回で-8cm保証します」など痩身効果をうたうエステをはじめ、スポーツクラブ、学習塾、食品、化粧品など幅広い商品・サービスで不当表示が見つかり、都は日本広告審査機構など関係団体に表示の適正化を要望したとのことです。

その他の情報

【指導件数】
(1) 内容別

有利誤認のおそれ 23件
優良誤認のおそれ 21件

※一つのチラシ広告に複数の内容の指導をした事案があるため、「有利誤認のおそれ」と「優良誤認のおそれ」の件数の合計は、指導件数の合計とは一致しない。

(2) 役務・商品別

役務 21件 商品 14件
エステ 9件 食品 5件
各種スポーツクラブ 4件 化粧品 4件
学習塾 4件 衣料品 2件
その他の役務 4件 その他の商品 3件

【関係団体への要望】
 公益社団法人日本広告審査機構及び一般社団法人日本新聞折込広告業協会に対して、本日、以下の要望を行いました。
(1) 指導の内容を関係事業者に周知するなどして、景品表示法及び関係法令の遵守の徹底を図ること
(2) 団体として、より一層、関係事業者の広告・表示適正化の促進を図ること

【参考 景品表示法で禁止されている不当表示】
・優良誤認(第4条第1項第1号)
 内容について、実際のものよりも(又は事実と相違して競争事業者に係るものよりも)著しく優良であると一般・消費者に示す表示
・有利誤認(第4条第1項第2号)
 取引条件について、実際のものよりも(又は競争事業者に係るものよりも)著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
・その他(第4条第1項第3号)

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