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『大阪の診療所で医師の資格持たず女性に「臨界水」注射した岩本和久被告が医師法違反で有罪判決』

【2013.01.29】
『大阪の診療所で医師の資格持たず女性に「臨界水」注射した岩本和久被告が医師法違反で有罪判決』
大阪地裁は29日、医師の資格を持たずに、女性に「臨界水」と称する液体を注射したとされる鍼灸(しんきゅう)師の岩本和久被告(62)に対し、29日、懲役1年2カ月、執行猶予4年、罰金30万円の判決が言い渡したとのことです。
大阪地裁は、「臨界水を注射することは、医学的に危険な行為であり、被害者が適正な治療を受ける機会を失っていて、結果は重大」と指摘した事に対し、被告は罪を認め、反省の態度を示しているとして、岩本被告に懲役1年2カ月、執行猶予4年、罰金30万円の判決を言い渡したとのことです。
判決後、発言の機会を与えられた岩本被告は「もう二度と、法律に違反しないよう気をつけたい」と語ったとのことです。
※2012年11月20日のニュースも参照して下さい。

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