- TOP
- 公開版ニュースバックナンバーライブラリ
- 『消費者庁は福岡市の美容手袋販売業「韓国美容協会」が商品を発送せず、クーリングオフにも応じなかったとして特定商取引法違反で業務停止命令』
『消費者庁は福岡市の美容手袋販売業「韓国美容協会」が商品を発送せず、クーリングオフにも応じなかったとして特定商取引法違反で業務停止命令』
【2013.01.29】
『消費者庁は福岡市の美容手袋販売業「韓国美容協会」が商品を発送せず、クーリングオフにも応じなかったとして特定商取引法違反で業務停止命令』
消費者庁は30日までに、福岡市の美容手袋販売業「韓国美容協会」が客に商品を引き渡さず、クーリングオフにも応じなかったとして、特定商取引法違反(債務の履行遅延など)で連鎖販売取引(マルチ商法)の3カ月間の業務停止を命じたとのことです。
同庁によると、同社は会員が「カタツムリ分泌液が肌の水分を補う」とうたう美容手袋10枚セットを2万1000円であっせんし、会員を増やせば売り上げの10%を会員に還元するマルチ商法を実施していたとのことです。
同社には約4600人の会員登録があったが、2011年10月以降、商品は発送されず、クーリングオフにも応じなかったとのことです。クーリングオフの申し出は1200件あり、2億5000万円が返金されていないとのことです。全国の消費生活センターなどには同社に関する相談が約230件あったとのことです。
同社は昨年6月までの1年間に約12億6千万円の売り上げがあったとのことです。