ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『山梨のミネラルウオーター製造販売会社が虚偽表示をして水を販売したとして景品表示法違反で、再発防止を求める措置命令』

【2012.12.20】
『山梨のミネラルウオーター製造販売会社が虚偽表示をして水を販売したとして景品表示法違反で、再発防止を求める措置命令』
ミネラルウオーターの製造販売会社「VanaH(バナエイチ)」(山梨県富士吉田市)が、飲料水の宣伝で「国連認定証取得」などと虚偽の表示をしたとして、消費者庁は20日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に対し、表示をやめるよう命じたとのことです。
消費者庁によると、同社は昨年10月末と11月8日、飲料水を購入している会員約6千人にファクスで飲料水の宣伝を送り、「世界で初めての『国連認定証』を取得致しました!」「世界で1社しか使用できない国連認定ロゴマーク」などと表示したとのことです。ところがこうした事実はなく、国連が営利目的で商品の認定をすることはなく、勝手に名前やロゴマークを商品やサービスに使う業者がいるとして昨年8月に国連は注意を呼びかけていたとのことです。
同社は「厳粛に受け止め、再発防止に努めます」とコメントしたとのことです。
その他の情報
【命令の概要】
ア. 前記(2)の表示は、前記(3)のとおり、事実と異なるものであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ. 今後、同様の表示を行わないこと。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!