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『シャープ株式会社が掃除機のカタログなどで「アレルギー物質対応」性能を過大に表示し、景品表示法違反で措置命令』

【2012.11.28】
『シャープ株式会社が掃除機のカタログなどで「アレルギー物質対応」性能を過大に表示し、景品表示法違反で措置命令』
消費者庁は11月28日に、シャープ株式会社(大阪市阿倍野区)が電気掃除機のカタログなどで「アレルギーの原因となるダニのふんや死骸を除去できる」と性能を過大に表示ており景品表示法違反にあたるとして、再発防止を求める措置命令を出したとのことです。
対象の掃除機は、「プラズマクラスター」と呼ぶイオン発生装置を組み込んだモデルとのことです。同庁によると、同社は2010年秋から今年春にかけて、カタログで広島大大学院先端物質科学研究科による試験結果を記載し「約15分で91%作用を低減」と記していたが、同庁が室内使用を想定した試験を外部の機関で行ったところ、空気中のアレルギー原因物質の量に特段の差はみられなかったとのことです。
「1立方メートルのボックス内での実験」といった断り書きも小さくあったが、同庁は、イラストを含めた全体の印象から、室内で使った場合の性能と消費者が誤認してしまう表示だと判断したとのことです。
同社によると、命令の対象となった機種を1年半の間に約52万台、約200億円売り上げたとのことです。同社は2000年以降、プラズマクラスターを空気清浄機をはじめさまざまな製品に搭載し、経営をたて直すうえで重要な技術と位置づけているとのことです。
同庁から命令を受けたことについて、同社は「消費者に誤解を与える表現になっていた」と謝罪のコメントを出したとのことです。すでに表現は修正したという。一方、「プラズマクラスターの性能自体の問題ではない」として、プラズマクラスターを搭載したほかの製品について、表現などの修正はしないとしているとのことです。

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