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『栃木の住宅メンテナンス会社「オレンジ倶楽部」が契約書なしに工事契約を結び特定商取引法に基づき業務停止命令』

【2012.11.10】
『栃木の住宅メンテナンス会社「オレンジ倶楽部」が契約書なしに工事契約を結び特定商取引法に基づき業務停止命令』
 県くらし安全安心課は9日、訪問販売で床下のシロアリ対策や湿気取り工事と称して多額の工事契約を契約書のないまま行っていたことなどが違法にあたると判断し、オレンジ倶楽部(栃木県芳賀郡市貝町)社長の千本則夫に11月10日から6カ月業務停止を命じ、契約解除で生じた債務の履行を指示したとのことです。
 県内の消費生活センターには2009年以降、同社に関する相談が9件あるという。県北の80代男性はシロアリ対策工事で108万円を支払い、返済を求めたが36万円しか返済されなかったとのことです。県南の70代女性は床下の湿気を取る工事に効果がないことが分かり、40万円の返金を約束させたが、返金されなかったとのことです。
 営業に携わった男性役員2人が会社の資金や契約書を持って今年3月に行方不明になり、売り上げや契約件数などは不明とのことです。社長は毎日新聞の取材に「販売方法は把握していなかった。申し訳ない」と話したとのことです。

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