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『東京の電話勧誘販売業者「三報通信」又は「総和通信」に氏名等の不明示、契約書面の虚偽記載等の違反で消費者庁から業務停止命令』
【2012.11.06】
『東京の電話勧誘販売業者「三報通信」又は「総和通信」に氏名等の不明示、契約書面の虚偽記載等の違反で消費者庁から業務停止命令』
消費者庁は、業界新聞への名刺広告掲載に関する役務の提供を行っていた電話勧誘販売業者である「三報通信」又は「総和通信」こと星川善紀、福田雄繁、高橋康晴(拠点:東京都中央区、株式会社中央広告社内)に対し、氏名等の不明示、再勧誘、契約書面の虚偽記載、不実告知(解除に関する事項)、威迫・困惑の違反で12か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じたとのことです。 同事業者は、勧誘を行う際に「三報通信の佐藤です。」、「総和通信の加藤です。」と屋号や偽名のみを告げ、勧誘を行う者の氏名を告げていなかったとのことです。
また、暴力的な口調で「載せないと大変なことになる。」、「この野郎、何を考えているんだ。払うものは払え。」などと消費者を威迫し困惑させていたとのことです。
その他の情報
行政処分の内容
・業務停止命令
①内容
特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.電話勧誘販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ.電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ.電話勧誘販売に係る役務提供契約を締結すること。
②停止命令の期間
平成24年11月7日から平成25年11月6日まで(12か月間)