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『大阪の適格消費者団体「消費者支援機構関西 KC’s」が東京都の講談社子会社「講談社フェーマススクールズ」を「通信教育解約金高額すぎる」と大阪地裁に提訴』

【2012.10.10】
『大阪の適格消費者団体「消費者支援機構関西 KC’s」が東京都の講談社子会社「講談社フェーマススクールズ」を「通信教育解約金高額すぎる」と大阪地裁に提訴』
大手出版社の講談社の完全子会社「講談社フェーマススクールズ」(東京都)が行う美術の通信教育は、中途解約金が6カ月単位で決まる契約条項は特定商取引法違反だとして、適格消費者団体「消費者支援機構関西 KC’s」(大阪市)は9日、同社に、清算金を定めた契約条項の使用を差し止めるよう求める消費者団体訴訟を大阪地裁に起こしたとのことです。
原告は、消費者個人に代わり、不当な契約条項などを差し止め請求できると国が認めた適格消費者団体「消費者支援機構関西 KC’s」となるとのことです。原告側によると、特定商取引法に基づく差し止め請求訴訟は全国で初めてとのことで、同社は「コメントは差し控えたい」としているとのことです。
訴状によると、同社はイラストコンテストの作品を募集した上で「無料で講評する」などと応募者を呼び出し、通信教育を勧誘。3年で約160万円となる契約をした受講生に対し、6カ月以内に解約しても受講料全体の半額程度しか返還しないという、高額の清算金を請求する条項を定めているとしているとのことです。

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