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『山形市の会社役員荒井昭好被告(48)「レーザー脱毛の」医師法違反で初公判』

【2012.09.19】
『山形市の会社役員荒井昭好被告(48)「レーザー脱毛の」医師法違反で初公判』
医師の資格を持たずに、経営するエステ店「メディカル&エステティックメソッドブラッサム」でレーザー脱毛を行ったとして、医師法違反と薬事法違反の罪に問われた、会社役員荒井昭好被告(48)は山形地裁での初公判で起訴内容を認めたとのことです。
冒頭陳述によると、荒井被告は1995年ごろにエステ店を開業し、2001年ごろから、医師の資格がない従業員に医療行為であるレーザー脱毛をさせていた。09年秋ごろからは、被告自らが脂肪融解注射や、しわを取るボトックス注射を行い、手術後の抜糸もしていたとのことです。
被告人質問で、医師が関与せずに同様の脱毛を行っているエステ店の存在について弁護人から問われた荒井被告は「山形市内で10店舗ほどある」と回答したとのことです。「大きなやけどなどの事故を起こさなければ摘発されないと思った」と語ったとのことです。
起訴状によると、荒井被告は従業員らと共謀し、無資格で昨年12月から今年5月までの9回、顧客4人に対し、顔や腕に強力なレーザー光線を照射し、医療行為である毛乳頭を破壊する脱毛をしたとされているようです。今年4月には、エステ店で医薬品の軟こうを無許可で販売したとされているようです。
※2012年6月30日、7月19日、30日、8月9日のニュースも参照して下さい。

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