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『大阪の診療所勤務の整形外科医と知人の皮膚科医、医師法違反容疑で書類送検』

【2012.08.02】
『大阪の診療所勤務の整形外科医と知人の皮膚科医、医師法違反容疑で書類送検』
大阪の診療所に勤務する整形外科医の男性(30)と知人の皮膚科医の女性(30)が、医師免許の停止処分中に医療行為を行ったとして、1日、大阪府警生活環境課により医師法違反(医業停止中の医業)容疑で大阪地検堺支部に書類送検されました。
同課によりますと、男性は昨年1月に無免許での酒気帯び運転により道交法違反で現行犯逮捕されて有罪判決を受け、今年3月19日から3ヶ月間の医業停止処分を受けていたということです。
2人の送検容疑は今年4~5月に、10~80代の女性患者5人に対して注射などの医療行為を行ったこととされています。男性医師は処分期間中の代役をこの女性医師に依頼していましたが、この女性の医師経験が浅いことを理由に、実際は本人が診療所に黙って診療を続けていたということです。男性は容疑を認めているそうです。

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