サロンでのクリニック併設について
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サロンでのクリニック併設について

いわゆる健康増進施設内における医療施設の開設について

昭和48.6.14 総32
各都道府県衛生主管部局長宛
厚生省医務局総務課長通

近時、営利法人が体育施設等を中心とする健康増進施設を建設し、その中にコンピューターを用いた自動多相検診装置(いわゆるコンピューター人間ドック)を備えた病院又は診療所(以下「医療施設」という。)を開設しようとする動きが各所で見受けられるが、このような施設の開設許可又は届出受理に当たっては、医療法第七条第四項の趣旨に照らして、下記の点に留意し、許可申請(届出)者の指導に当たられたい。

  1. 営利法人経営の医療施設は、職員等の厚生福利施設と認められるものを除き、許可しないこと。 また、医師等が営利法人とは全く別に、営利法人から施設設備を賃借して医療施設を開設する場合には、その経理と法人経理が関係のないものであることは当然であるが、さらにその契約内容が適正なものであること(例えば、賃借料を診療収入の一定割合とすることは好ましくない。)。
  2. 医療施設の部分は、体育施設その他の部分とはっきり区画し(例えば、玄関口を別に設けること)一般の人が自由に利用できる構造とすること。
  3. 医療施設は、一般の利用に供するだけでなく、地域の医師も診療上必要があるときは、これを利用できるよう、オープンシステムにすることが望ましいこと。
  4. 医療施設については、医療法第十二条の規定による管理免除又は二か所管理の許可は原則として与えないこと。
  5. 医療施設の名称は、いわゆる健康増進施設と紛らわしくないよう、別のものを用いるとともに、医療法第三条第二項及び第六十九条の規定に違反しないものとすること。

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