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化粧品の表示に関する公正競争規約
公正競争規約 | 公正競争規約施行規則 | ||||||
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(目的)第1条この公正競争規約(以下「規約」という。) は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第11条第1項の規定に基づき、化粧品の表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 (表示の基本)第2条前条の目的を達成するため、事業者は、化粧品の表示に関し、次に掲げる事項を銘記し、規約の厳正な実施を期するものとする
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(定義)第3条
(必要表示事項)第4条事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。 |
(定義)第1条化粧品の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第3条第2項に規定する「これらに準ずる事業者」とは、同条同項に規定する製造販売業者と実質的に同一の事業を行っていると認められる者で、次の各号に掲げる事業者をいう。
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(1)種類別名称 |
(種類別名称)第2条
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(2)販売名 |
(販売名)第3条規約第4条第2号に規定する「販売名」は、薬事法の規定に基づく承認を受けた名称又は届け出た名称により表示する。 |
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(3)製造販売業者の氏名又は名称及び住所 |
(住所)第4条規約第4条第3号に規定する「住所」は、総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地とする。 |
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(4)内容量 |
(内容量)第5条規約第4条第4号の規定に基づく内容量表示(容器又は包装材料を含まない。以下同じ。)は、次に掲げる基準によるものとする。
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(5)製造番号又は製造記号 (6)厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 |
(使用の期限)第6条
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(7)厚生労働大臣の指定する成分 |
(厚生労働大臣の指定する成分)第7条規約第4条第7号に規定する「厚生労働大臣の指定する成分」とは、薬事法第61条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する成分(以下「指定成分」という。)をいい、次の各号に定めるいずれかの方法により表示する。ただし、当該成分に附随する成分であって、商品中の配合量では効能効果を発揮しない成分(キャリーオーバー)等については、その表示を省略することができる。
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(8)原産国名(原産地が一般に国名より地名で知られ、地名による表示が適切である場合は、原産地名。)ただし、一般消費者によって明らかに国産品であると認識されるものを除く。 |
(原産国名)第8条
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(9)施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 |
(使用上又は保管上の注意)第9条規約第4条第9号に規定する「施行規則で定める化粧品」とは、別表2左欄に掲げる化粧品とし、それぞれ同表右欄に掲げる例示に準じて使用上又は保管上の注意事項を表示する。 |
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(10)問い合わせ先 |
(問い合わせ先)第10条規約第4条第10号に規定する「問い合わせ先」には、化粧品に表示された事項について、一般消費者から問い合わせがあった場合、正確且つ速やかに応答できる連絡先を表示する。 (文字の大きさ)第11条規約第4条第1号に規定する「種類別名称」、第2号に規定する「販売名」及び第8号に規定する「原産国名」に使用する文字の大きさは、日本工業規格Z8305(1962)(以下この施行規則において同じ。)に規定する7ポイント以上とする。ただし、表示面積等により、7ポイント以上の文字を使用することが困難であると認められる合理的な理由がある場合は、4.5ポイント以上の文字を使用することができる。なお、公正取引協議会が別に定める小型容器については、文字の大きさを規定しない。 (表示の省略)第12条規約第4条ただし書に規定する「特に定める場合」とは、次の各号に定めるものをいい、それぞれ各号の定めるところに従い、表示を省略することができる。
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(効能効果表示)第5条事業者は、化粧品の効能効果を表示する場合は、薬事法で許容される範囲内において表示しなければならない。 (配合成分の特記表示)第6条
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(化粧品の効能効果)第13条規約第5条に規定する「薬事法で許容される範囲」とは、別表3に掲げる事項とする。 (配合成分の特記表示)第14条
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(配合成分の名称を販売名に用いる場合)第7条事業者は、配合成分の名称を販売名に用いても、当該化粧品の効能効果について一般消費者に誤認されるおそれがないものとして施行規則で定めるものについては、配合成分の名称を販売名に表示することができる。 指定成分が、次のいずれかにより表示されている場合には、直接の容器又は直接の被包における表示を省略することができる。 |
(配合成分の名称を販売名に用いることができる化粧品)第15条規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は、次に掲げるとおりとする。
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(特定用語の使用基準)第8条事業者は、化粧品の表示において、安全、万能、最上級等を意味する用語を使用する場合は、施行規則で定める基準によらなければならない。 |
(特定用語の使用基準)第15条の2規約第8条に規定する用語を使用する場合は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、第4号及び第5号に規定する用語については、この基準による場合であっても、化粧品の効能効果又は安全性に関する表現としては使用することができない。
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(比較表示の基準)第9条事業者は、化粧品の品質、効能効果、安全性等に関し、他の商品と比較表示する場合は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。 |
(比較表示)第16条
(比較表示に関する調査及び審議)第17条
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(不当表示の禁止)第10条事業者は、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(過大包装の禁止)第11条事業者は、内容物の保護、品質保全、成形技術又はデザインに必要な限度を超えて、過大な容器包装を用いてはならない。 (化粧品公正取引協議会の設置)第12条
(公正取引協議会の事業)第13条公正取引協議会は次の事業を行う。
(違反に対する調査)第14条
(違反に対する措置)第15条
(違反に対する決定)第16条
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(規則の制定)第17条
附則 |
(細則の制定)第18条
附 則 |
施行規則 別表1
種類別名称
区分 | 種類別名称 | 代わるべき名称 | 注記 |
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頭髪用化粧品 | 整髪料 | ヘアオイル、椿油スタイリング(料) セット(料) | |
ブロー(料) | |||
ブラッシング(料) | |||
チック、ヘアスティック、ポマード、ヘアクリーム、ヘアソリッド | |||
ヘアスプレーヘアラッカーヘアリキッド | |||
ヘアウォーター、ヘアワックス、ヘアフォーム、ヘアジェル | |||
養毛料 | トニック、ヘアローション | ||
ヘアトリートメント、ヘアコンディショナーヘアパック | |||
頭皮料 | 頭皮用トリートメント | ||
毛髪着色料 | 染毛料 | ||
ヘアカラースプレー、ヘアカラースチックカラーリンス | |||
ヘアマニュキュア | |||
洗髪料 | シャンプー、洗髪粉 | ||
ヘアリンス | リンス | ||
皮膚用化粧品 | 化粧水 | スキンローション、柔軟化粧水、収れん化粧水 | |
化粧液 | 保湿液、美容液 | ||
クリーム | 油性クリーム、中油性クリーム、弱油性クリーム | ||
乳液 | ミルクローション、スキンミルク | ||
日やけ(用) | |||
日やけ止め(用) | |||
洗浄料 | 洗顔(料)注1、クレンジング、洗粉、クレンザー、メークアップリムーバー、メーク落とし、フェイシャルソープ | 注1 | |
ボディシャンプー、ボディソープ | 「洗顔(料)」とは、主として顔を洗浄することを目的としたものをいう。 | ||
ハンドソープ | |||
ひげそり(用) | プレシェービング、アフターシェービング | ||
むだ毛そり(用) | |||
フェイシャルリンス | |||
パック | マスク | ||
化粧用油注2 | オリーブ油 スキンオイルベビーオイル | 注2 | |
「化粧用油」は、椿油のように整髪に使われるものは除き、皮膚用に使用するもののみをいう。 | |||
ボディリンス | |||
マッサージ(料) | |||
仕上用化粧品 | ファンデーション | フェースカラー、コンシーラー | |
化粧下地 | メークアップベース、プレメークアップ | ||
おしろい | フェースパウダー | ||
口紅 | リップスティック、リップルージュ、リップカラー、リップペンシル、練紅 | ||
リップグロス、リップライナー | |||
アイメークアップ | アイシャドウ、アイカラーアイライナー | ||
眉墨、アイブローペンシル、アイブローブラッシュ | |||
マスカラ、まつげ化粧料 | |||
頬化粧料 | 頬紅、チークカラー、チークルージュ | ||
ボディメークアップ | |||
香水・オーデコロン区分 | 香水 | パルファン | |
オーデコロン | コロン、フレッシュコロン、パルファンドトワレ、パフュームコロン、オードトワレ、オードパルファン、香気 | ||
その他 | 浴用化粧料 | バスソルト、バスオイル、バブルバス、フォームバス | |
爪化粧料 | ネイルエナメル、マニキュア、ネイルカラーネイルポリッシュ、ペディキュア、ネイルラッカー | ||
ネイルクリーム | |||
除光液、トップコート、ベースコート、エナメルうすめ液、ネイルエッセンス | |||
ボディパウダー | タルカムパウダー、バスパウダー、パフュームパウダー、ベビーパウダー、天爪粉 |
その他上記に該当しない商品にあっては公正取引協議会が認めた名称
【備考】
- 種類別名称は、表右欄に記載する代わるべき名称により表示することができる。
なお、販売名により使用部位が特定されている場合は、代わるべき名称に付されている部位表示を省略することができる。 - 販売名に代わるべき名称が含まれるものは、種類別名称の表示を省略することができる。
- 使用部位を特定するときは、種類別名称及び代わるべき名称(以下「種類別名称等」という。)に使用部位を表す名称をつけることができる。使用部位名称は、ヘア(用)、フェース(用)、フェイシャル(用)、アイ(用)、リップ(用)、ネック(用)、アーム(用)、ハンド(用)、レッグ(用)、フット(用)、ボディ(用)等をいう。
- 種類別名称等に用途を表す名称をつけることができる。用途名称は、エモリエント、モイスチャー、保湿、トリートメント、肌性(普通肌用、一般肌用、乾性肌用、脂性肌用、敏感肌用、日やけ肌用等)、ふきとり用、寝ぐせ直し(用)、男性用(紳士用)、子供用、ベビー用、季節用(春、夏、秋、冬用)、夜用(朝用、昼用、日中用等)、等をいう。
(例)エモリエントクリーム、モイスチャーミルク、保湿ローション、トリートメントリンス、敏感肌用化粧水、ふきとり用化粧水、寝ぐせ直しウォーター、男性用ローション、子供用乳液、ベビーローション、夏用ローション、昼用乳液等 - 種類別名称等に製品の剤型を表す名称をつけることができる。剤型名称は、固型(ソリッド)、プレスト、オイル(油)、液状(リキッド)、ジェル、練り(バーム)、マッド、クリーム、乳液、ローション、フォーム(バブル)、フィルム、パウダー(粉)、水、ペンシル、スプレー(ミスト)、スティック、エッセンス等をいう。
(例)固型おしろい、クレンジングオイル、液状ファンデーション、クレンジングジェル、練おしろい、マッドパック、クリームマスク、日やけ用乳液、ブローローション、フォームパック、洗顔フォーム、フィルムパック、パウダーファンデーション、粉おしろい、水おしろい、アイライナーペンシル、スティックファンデーション等 - 多目的な機能を持つ化粧品については、それぞれの用途を表す名称を付記することができる。
(例)クレンジング・マッサージクリーム、マッサージ・パック、ヘアトリートメント・セットローション、頬紅・アイシャドウ等 - 種類別名称等は必ずしも、本表にあげる字句のとおりであることを要しない。規則第2条第1項に照らし、これと同一であると認められる名称を用いることができる。
(例)セット→セッティング、頭皮用→スキャルプ、スカルプ、化粧水→ローション、収れん化粧水→アストリンゼント、乳液→ミルク、ひげそり→シェービング、パルファン→ パフューム、パルファンドトワレ→パフュームドトワレ、除光液→エナメルリムーバー、トップコート→オーバーコート等
公正取引協議会が認めた名称
区分 | 名称 |
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頭髪用化粧品 | 髪油、香油、つや出し油、スキ油、びん付油 |
仕上用化粧品 | 練パウダー、ダスティングパウダー |
その他 | ベビー化粧料 |
施行規則 別表2
使用上又は保管上の注意
化粧品の種類 | 使用上の注意事項(表示例) |
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1 子供用化粧品 例、子供用おしゃれセット おもちゃシャンプー等 | これは子供用化粧品です。 必ず保護者の監視のもとで使用させて下さい。 |
2 シャンプー | シャンプーが目に入った場合は、直ちに洗い流してください。 |
3 ビニールパック又はこれに類するもの | 目の周囲を避けて使用して下さい。 |
4 整髪料 (樹脂製品に変色作用を及ぼすもの) | 樹脂製のクシやメガネにつくと変色することがありますから、きれいにふきとって下さい。 |
5 日やけ止め化粧品 | 「本品は2~3 時間ごとにつけかえて下さい。」又は、 「肌をタオルでふいたあとなどは、つけかえて下さい。」 |
6 エアゾール化粧品 (1) 正立のみで使用するもの (2) 倒立のみで使用するもの (ただし、構造上、正立、倒立のいずれでも使用可能なものを除く。) | 「逆さにしないで、使用して下さい。」又は、 「頭部を上にして、使用して下さい。」逆さにして、使用して下さい。 (注)使用の際に、振って使用する必要のあるものは、その旨を表示すること。 |
その他公正取引協議会において定める化粧品 | 公正取引協議会が別に定める表示例に準ずること。 |
注)このほか、消防法、高圧ガス保安法に従って表示すること。
施行規則 別表3
効能効果の範囲
- 頭皮、毛髪を清浄にする
- 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える
- 頭皮、毛髪をすこやかに保つ
- 毛髪にはり、こしを与える
- 頭皮、毛髪にうるおいを与える
- 頭皮、毛髪のうるおいを保つ
- 毛髪をしなやかにする
- クシどおりをよくする
- 毛髪のつやを保つ
- 毛髪につやを与える
- フケ、カユミがとれる
- フケ、カユミを抑える
- 毛髪の水分、油分を補い保つ
- 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ
- 髪型を整え、保持する
- 毛髪の帯電を防止する
- (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする
- (清浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)
- 肌を整える
- 肌のキメを整える
- 皮膚をすこやかに保つ
- 肌荒れを防ぐ
- 肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える
- 皮膚の水分、油分を補い保つ
- 皮膚の柔軟性を保つ
- 皮膚を保護する
- 皮膚の乾燥を防ぐ
- 肌を柔らげる
- 肌にはりを与える
- 肌にツヤを与える
- 肌を滑らかにする
- ひげを剃りやすくする
- ひげそり後の肌を整える
- あせもを防ぐ(打粉)
- 日やけを防ぐ
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
- 芳香を与える
- 爪を保護する
- 爪をすこやかに保つ
- 爪にうるおいを与える
- 口唇の荒れを防ぐ
- 口唇のキメを整える
- 口唇にうるおいを与える
- 口唇をすこやかにする
- 口唇を保護する。乾燥を防ぐ
- 口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ
- 口唇を滑らかにする
施行規則 別表4-1
無添加等無配合を意味する用語
「無添加」、「無配合」、「不使用」等ある種の成分を配合していないことを意味する用語を表示する場合は、何を配合していないかを明示して下記の基準により使用する。
- ある種の成分を配合していないことを表示する場合は、当該成分名称を併記する。
例 パラベン無添加ノンエタノール - ある種の成分群に属する成分すべてを配合していないことを表示する場合は、当該成分群を併記する。
例 タール色素不使用紫外線吸収剤無配合オイルフリー - 着色剤、防腐剤等を配合していないことを表示する場合は、防腐剤等配合目的を併記する。ただし、規約第4条第7号の規定に基づく指定成分の表示名称により、当該成分の配合目的について一般消費者に誤認されるおそれがある場合には防腐剤無添加等と表示することができない。
例 着色剤無添加防腐剤カット無香料
- 注)1 タール色素、紫外線吸収剤及び防腐剤として配合される成分は、薬事法に定める ポジテブリストにそれぞれ収載されている成分をいう。
- 注)2 オイルとは、植物性油、動物性油及び鉱物油をいう。
この記事の監修を担当した弁護士
M&M法律事務所
代表弁護士 松澤建司
早稲田大学法学部卒。30年以上に及ぶ弁護士経験を持つ。表現検討委員会委員長。誠実・的確・迅速なリーガルサービスの提供を心がけ、一般民事事件を中心に企業法務も取り扱っている。
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