- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- 「医薬品等適正広告基準の規定」と薬事法の関係は?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
「医薬品等適正広告基準の規定」と薬事法の関係は?
医薬品等適正広告基準の規定は、薬事法と同等のものとそうでないものがあると聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2009/7/22
企業名:(非公開)
1.医薬品等適正広告基準の冒頭にこう書かれています。
『1 この基準のうち「第3」の「1」から「3」までは、薬事法第66条第1項の解釈について示したものであり、また、「4」から「15」までは医薬品等の本質にかんがみその広告の適正をはかるため、医薬品等について一般消費者の使用を誤らせ、若しくは乱用を助長させ、或いは信用を損なうことがないよう遵守すべき事項を示したものである。』
2.以上により、「1」から「3」と、「4」から「15」は規範としての性質に差があります。
それが実際上どのような差をもたらすか?
についてご興味のある方は問合わせフォームよりお問合せ下さい。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら