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教えて薬事法
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雑品で「外反母趾の方のためにデザインされた室内履き」と言う広告表現はOK?
「外反母趾の方のためにデザインされた室内履きです」という表現はOKなのですか?
掲載日:2008/9/8
企業名:(非表示)
1.薬事系の商品だけど結局は薬事法が適用されない商品を雑品と言います。雑品は製造や
販売に一切許可の類は不要です。この例の商品は雑品としてプロデュースされているわけ
です。
2.しかし、メーカーが雑品のつもりであっても「体の変化」をうたっていると医療機器をみなされ
ますし、美化目的で体に塗ったりすると化粧品とみなされます。
そこで広告表現がきわめて重要となります。
3.この例は「外反母趾」という病名が表現されているので医療機器になりそうですが、必ずしも
そうは言えません。「外反母趾を直す」というロジックであれば医療機器ですが、「外反母趾の
人が履いても痛くない」というロジックであれば体の変化はうたっていないので雑品です。
よって、後者のような説明を入れておけばこの表現はOKと言えます。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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