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教えて薬事法
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健康食品・化粧品・雑品で「医師」を登場させる広告表現はOK?
医師を広告で使いたいのですが、どういう点に注意したらよいでしょうか??
掲載日:2009/3/12
企業名:(非公開)
1.健食、化粧品、雑品で分けて考える必要があります。
2.化粧品
・医薬品等適正広告基準10において医師が登場すること自体は不可とされて
いませんが、推薦等を行うことは不可とされています。
・媒体審査は自主規制で医師が登場すること自体を不可とするケースが多いで
す。
3.健食
・法的規制はありません。
・ただ、広告放送のガイドラインの(19)2において「医薬品と誤認されな
いよう、十分注意する」とあります(薬事法ドットコム・薬事法ルール集を
ご覧下さい)。
したがって、医師に製品について語らせることは避けた方がよいでしょう
(一般的な医学知識を語らせる)。
・なお、化粧品ほどではないですが、媒体審査で医師が登場すること自体を
NGとするケースも少なくありません(オーバーチュア等)。
4. 雑品
・法的規制はありません。
・媒体審査も基本的にOKです。
5.非医師による白衣広告については今号の広告の研究をご覧下さい。
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