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教えて薬事法
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QRコードマーケティングの規制
成分の効果だけをうたい商品は一切登場しないサイトは薬事法OKと思います。
では、
(あ)商品広告(効能訴求なし)にQRコードがあり、そのQRコードを開くと上記成分効果サイトが現れるという場合はどうですか?
(い)「効果を知りたい方はコチラへ」とQRコードの上に書いてあったらどうでしょうか?
掲載日:2021/2/9
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)商品広告と成分効能サイトがリンクされていれば基本的に薬事法違反です。
(2)ですから、QRコードをリンクと同視しうるか?という問題になります。
これについてはガイドライン等もなく現状では同視するのは難しいのではないかと思います。
2.(い)について
(1)検索誘導については、刑事事件としては「諏訪 不思議な水」の検索誘導の「強命水 活」事件があり、その例からすると、「効果効能を知りたい方はコチラへ」は違反とされる可能性大です。
(2)他方、「検索して下さい」と明記していない例では不可ではないと行政において判断された例もあり、微妙です。
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