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教えて薬事法
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ユーチューブはどこまでOK?
(あ)集客力のあるユーチューバーにうちの製品のPRを依頼しようと考えています。
製品説明として内容や訴求ポイントをよくわかってもらえるように、薬事法を無視して書いたものを渡し、PRするときは自己判断で取り上げてくれと依頼しています。
仮にそのユーチューブの中に薬事法違反の表現が含まれる場合にうちも責任を負うことになるのですか?
(い)ユーチューブチャンネルやユーチューブ広告には「しみが消えた」のように明らかに薬事法違反のものが多々ありますがなぜ放置されているのですか?
掲載日:2020/11/26
企業名:(非公開)
1.(あ)について
内容を御社が指定したのでなければ御社に責任はありません。
2.(い)について
ユーチューブをどうするか、どこまで媒体に自主規制させるか等がまだ決まっていないようで、結果、違反事例が多く見られるという状況に至っているものと思われます。
但、資料つきで告発があると行政指導しているようです。
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