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教えて薬事法
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LED ・ EMS 付電気ブラシはどこまでOK?
LED・EMS機能付き電動ブラシがあります。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/202010065.pdf
(あ)「32本のブラシのピンヘッドから出力する低周波で、頭部のコリをほぐしてくれるという魔法のブラシ。」
(い)「髪への効能は、ボリューム不足を改善したいときに働きをかけると効果的といわれる立毛筋(毛の筋肉)に、1秒間に約1000回振動させる低周波を送ることで、へたった髪を元気にするというもの。」
というのはOKですか?
掲載日:2020/10/13
企業名:(非公開)
1. ご指摘のものはVOGUEの記事に見えますので何を言おうがOKです。
ここでは、これが広告であるとして考えてみましょう。
2. (あ)について
(1)LEDであろうとEMSであろうと、薬事法上は、「刺激を与える」くらいしか言えません。
(2)それを超えるにはブラッシング効果を言う必要があります。
こちらは物理的効果として説明できるので薬事法をスルーできます。
ですので、「ブラッシング効果×LED・EMS」といった見せ方が必要です。
3. (い)について
(1)2で述べたように「刺激を与える」くらいしか言えません。
「刺激を与える」は作用であって結果ではありません。
「髪を元気にする」は結果なのでやはりNGです。
(2)やはり、2で述べたような見せ方が必要です。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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