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教えて薬事法
その他・クロスオーバー
研究コンテンツの運営主体は、自社でもOK
従来の研究コンテンツ方式では、会社とは別の研究会が成分の効能を述べているという形式でしたが、最近の研究コンテンツ方式ではたとえばL92乳酸菌の研究サイトの運営者がカルピスさんになっているように会社を主体としている例がほとんどですが、なぜ従来の研究会方式と変わったのですか?
掲載日:2020/1/24
企業名:(非公開)
1. たしかに、従来は、会社とは別の第三者が自主的に成分の効能を述べているという形を採っていました。
その代表例が、サンクロレラ社とクロレラ研究会です。
2. しかし、現在は、適格消費者団体があり、彼らはマンパワーを擁するので実態の調査力に長けています。
その結果、適格消費者団体・京都消費者契約ネットワークがサンクロレラ社を提訴し、クロレラ研究会の折込チラシの差止を求めた事件では次のような認定が行われています。
「(2)被告は、研究会チラシの作成配布費用だけでなく、クロレラ研究会によるクロレラ等の広報活動に要する費用を全て負担している。
(3)被告のすべての従業員がクロレラ研究会の会員となっており、クロレラ研究会は、 その活動のために独自に人件費というものを支出していないし、団体としての会計管理や税務申告を行っているわけでもない。
(4)被告は、クロレラ研究会が使用するとされている電話番号の回線契約者であり、その電話料金を全て負担している。
(5)クロレラ研究会の京都本部は、被告の本社ビル内にあるとされているが、クロレラ研究会から被告に対し、事務所使用料の支払はされていない。
(6)クロレラ研究会富山支部も、被告の事務所内に設置されている。
(7)クロレラ研究会のウェプサイトからクロレラ研究会に資料請求をすると、クロレラ研究会が作成したとする多数の資料が送付されてくるほか、被告商品のカタログや注文書が送付されてくる。
(8)研究会チラシに記載された電話番号に従ってクロレラ研究会に電話で問い合わせると、被告商品の購入を推奨される。
(9)クロレラ研究会は、被告商品以外の商品のカタログを送付することはない。」
つまり、内実はすべて暴かれたわけで、適格消費者団体が多数存在する現状では研究会は会社とは別という形を作ったとしてもその虚構はすぐに崩され意味がない、と言えます。
3. 研究コンテンツ方式が薬事法をクリアーするロジックは薬事法の広告の要件に基づいていると思われます。
つまり、広告の要件はこうです。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
(3)一般人が認知できる状態であること。
4. そして、何度も説明しているように、(1)と(2)は、研究コンテンツの学術性の高さと商品広告との距離の2軸で判断されると思われます。
>>>https://www.yakujihou.com/syokuyaku/kenkyu/
で、学術性が高く、かつ、商品広告との距離が遠ければ「非広告」と考えられ、薬事法が適用されません。
5. 以上のようなロジックで研究コンテンツ方式が正当化されるならば、その主体が会社であっても問題ないということになります。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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