- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- インスタグラマーの「口コミ投稿」に対して広告主の責任はある?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
インスタグラマーの「口コミ投稿」に対して広告主の責任はある?
Q.当社のサプリとコスメをインスタグラマーに無料で配ろうと考えています。
「商品写真とコメントを投稿し商品名にハッシュタグを付け、当社アカウントも告知する」
という条件で
1.このスキームでインスタの記事について当社が
薬事法や景表法上の責任を負う事がありますか?
2.そのインスタ経由で商品が売れた場合に1個につき
1000円バックすることにしたらどうですか。
3.訴求力ある記事を当社LPに転載するのはどうですか?
掲載日:2018/1/29
企業名:(非公開)
A.1.無料で配布していたとしてもインスタの記事についてインスタグラマーの自由に任せているのであれば仮にそこに薬事法を超える記述があったとしても御社が薬事法の責任を負うことはありません。
インスタの記事は非広告と考えられるからです。
景表法についても同様です。
2.しかし、キックバック契約があるのであればインスタの記事は広告であり、インスタの記事について御社も薬事法上の責任を負います(御社に対する指導は「インスタの記事を修正させよ」になります)。
景表法については、サプリの場合は、2016年6月30日消費者庁発「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」-アフィリエイトサイトの景表法上の責任を広告主が負うものとしたもの-により、広告主である御社がインスタの記事について景表法上の責任を負うものと考えられます。
他方、コスメはこの通知の対象外で他にコスメ用にこのような通知がないので御社が景表法上の責任を負うことはないと考えられます。
3.御社LPに転載した時点でそれは御社の広告になります。
したがって、そこに薬事法を超える記述があれば御社が薬事法上の責任を負います(御社に対する指導は「LPのインスタ転載部分の記述を修正せよ」)。
景表法についても御社が当然責任を負います。
御社のこの責任は2016年6月30日通知を介在して玉突き的に発令するものではなく、自分の広告について自分が責任を負うというロジックになるのでサプリだけでなくコスメであっても同様です。
なお、葛の花広告事件でもLPに引用したインスタの画像とコメントについて広告主の責任が問われています。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら
会員数20,000名突破!業界の誰もが読むメルマガの無料会員になる
プロのコンサルタントに相談したい
- 広告をチェックしてほしい
- 行政への対応法を相談したい
- エビデンスを取得したい
- 弁護士に相談したい
- 売上をUPする方法を知りたい
- 機能性表示食品を取得したい
- 商品認可、輸出入を相談したい
- 臨床試験をしたい