- TOP
- Web公開FAQ「教えて薬事法」
- その他・クロスオーバー
- 事業者向けの化粧品で「懸賞イベント」は景品規制が適用される?
教えて薬事法
その他・クロスオーバー
事業者向けの化粧品で「懸賞イベント」は景品規制が適用される?
メイクアップ化粧品を、サロン様など業者向けに販売しています。1セットで最低でも1万円以上はします。弊社の商品でメイクした動画を、動画共有サイトにアップしていただき、その仕上がりの出来栄えをランク付けするというイベントを考案しています。優勝の業者には20万円の旅行をプレゼントしたいのですが、これは法的に問題ないですか?
掲載日:2015/8/29
企業名:(非公開)
問題があります。
事業者(サロン)向けの景品は、景品規制は適用されないというのが景表法の基本的な考え方なのですが、懸賞の場合は適用されます。懸賞とは優劣や偶然性によってプレゼントを決める方法であり、本件はこれに該当します。懸賞による景品の限度価格は、商品の取引価格が5000円未満の場合、購入価格の20倍までで、5000円以上だと10万円までになります。御社の取引価格は最低でも1万円をこえるということなので、10万円までの景品なら問題ないということになります。したがって20万円のプレゼントはNGです。また、懸賞の場合、景品の総額は、懸賞に係る売上予定総額(懸賞企画中の売り上げ予定総額)の2%以内となっていますので、この点も気をつけてください。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
質問したい方はこちら
回答をご希望の方は必ずメルマガ購読をお願いします。
無料メルマガで薬事法に詳しくなりたい方はこちら