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除菌スプレーで「住居の除菌」「ペットの寝床の除菌」という広告表現はOK?
除菌スプレーの広告で「住居の除菌」、「ペットの寝床の除菌」を標ぼうしたいと考えていますが、薬事法上問題ありませんか?
掲載日:2014/6/25
企業名:(非公開)
「除菌」自体は問題ありませんが、除菌の効果が人もしくは動物に対して作用するという場合は医薬品的(菌による疾病予防)なのでNGです。これが「除菌」の基本的な考え方です。
この考え方に基づくと、「住居の除菌」は問題ないといえますが、「ペットの寝床の除菌」は問題ありといえます。
除菌系の効能は、人もしくは動物に対して直接作用するものは確実にNGですが、間接的な作用の標ぼうもNGとするのが行政の考え方です。つまり、人もしくは動物にスプレーを吹き付けて除菌するということは人もしくは動物への直接的な除菌なのでNGであることは自明ですが、物(寝床や食器等)を媒介した間接的な除菌効果も、「寝床等に吹き付けてペットを菌から守る」という医薬品的な意味になりうるので問題があるということです。
では、「ペットの」といった形容ができないとなると、純粋にペットが使用する食器や住環境を除菌したいだけなのに、それも不可能なのかという疑問が出てきます。これに関しては微妙な問題ですので、弊社にご連絡ください。
ちなみに、動物に関しては、消臭効果であれば「ペットの寝床の消臭」のような間接的作用は言えるという見解が行政から出ています。
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