元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。
今日は、機能性表示食品広告に対する行政指摘
事例をご紹介します。
対象商品は、コラーゲンペプチドを関与成分と
し、膝の違和感に対する機能性を訴求するサプ
リです(SR型)。
1.ドクターのコメント「コラーゲンは分子量
によって吸収性に差があります」
→依頼に基づいて発言している場合はその旨の
注記がないとステマになります。
よって「※PR」「※依頼に基づくコメントです」
といった注が必要。
→なお、注の大きさは「8ポイント以上」にして
下さい。
2.「コラーゲンペプチドは12週間でひざの
違和感を軽減することが報告されています」
→成分をターゲットとするエビデンスであるこ
とを明確にする必要あり。
→本品におけるコラーゲンペプチドの含有量が
その試験におけるコラーゲンペプチドの量より
も多いことを確認する必要あり(「確認」すれ
ばよく、広告に書く必要はない)。
