機能性表示水面下情報~321号~ 機能性表示食品広告に対する行政指摘

元政府委員、薬事法ドットコム社主の林田です。

今日は、機能性表示食品広告に対する行政指摘

事例をご紹介します。

対象商品は、コラーゲンペプチドを関与成分と

し、膝の違和感に対する機能性を訴求するサプ

リです(SR型)。

1.ドクターのコメント「コラーゲンは分子量

によって吸収性に差があります」

→依頼に基づいて発言している場合はその旨の

注記がないとステマになります。

よって「※PR」「※依頼に基づくコメントです」

といった注が必要。

→なお、注の大きさは「8ポイント以上」にして

下さい。

2.「コラーゲンペプチドは12週間でひざの

違和感を軽減することが報告されています」

→成分をターゲットとするエビデンスであるこ

とを明確にする必要あり。

→本品におけるコラーゲンペプチドの含有量が

その試験におけるコラーゲンペプチドの量より

も多いことを確認する必要あり(「確認」すれ

ばよく、広告に書く必要はない)。