化粧品の効能・効果の範囲について
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化粧品の効能・効果の範囲について

<化粧品>

  1. (1)化粧品の効能効果について

    化粧品の効能効果として広告することができる事項は、後記(2)の表 に掲げる効能効果の範囲とする。 なお、数種の化粧品を同一の広告文で広告する場合は、それぞれの化粧 品の効能効果の範囲を逸脱しないように注意すること。
  2. (2)化粧品の効能効果の表現について

    承認を要しない化粧品の効能効果の範囲は、昭和 36 年2月8日薬発第 44 号薬務局長通知の別表第1(平成 23 年7月 21 日薬食発 0721 第1号医 薬食品局長通知により改正)に記載された範囲とする。

    化粧品の効能の範囲の改正について(抜すい)

    (平成 23 年7月 21 日薬食発 0721 第1号 厚生労働省医薬食品局長通知)
    (1)頭皮、毛髪を清浄にする。(29)肌を柔らげる。
    (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。(30)肌にはりを与える。
    (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。(31)肌にツヤを与える。
    (4)毛髪にはり、こしを与える。(32)肌を滑らかにする。
    (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。(33)ひげを剃りやすくする。
    (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。(34)ひげそり後の肌を整える。
    (7)毛髪をしなやかにする。(35)あせもを防ぐ(打粉)。
    (8)クシどおりをよくする。(36)日やけを防ぐ。
    (9)毛髪のつやを保つ。(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
    (10)毛髪につやを与える。(38)芳香を与える。
    (11)フケ、カユミがとれる。(39)爪を保護する。
    (12)フケ、カユミを抑える。(40)爪をすこやかに保つ。
    (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。(41)爪にうるおいを与える。
    (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。(42)口唇の荒れを防ぐ。
    (15)髪型を整え、保持する。(43)口唇のキメを整える。
    (16)毛髪の帯電を防止する。(44)口唇にうるおいを与える。
    (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。(45)口唇をすこやかにする。
    (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
    (19)肌を整える。(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
    (20)肌のキメを整える。(48)口唇を滑らかにする。
    (21)皮膚をすこやかに保つ。(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    (22)肌荒れを防ぐ。(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    (23)肌をひきしめる。(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    (24)皮膚にうるおいを与える。(52)口中を浄化する(歯みがき類)
    (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
    (26)皮膚の柔軟性を保つ。(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    (27)皮膚を保護する。(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
    (28)皮膚の乾燥を防ぐ。(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
    1. (注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
    2. (注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
    3. (注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
    4. (注4)(56)については、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に 基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。
  3. (3)化粧品に定められた効能効果以外の効能効果について

    前記(2)の表に掲げる効能効果以外に「化粧くずれを防ぐ」、「小じわ を目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果 及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感を表示して広告するこ とは、事実に反しない限り認められる。
    なお、基礎化粧品等においても、メーキャップ効果及び使用感について 事実であれば表現できる。
  4. (4)効能効果のしばりの表現について

    しばり表現のある効能効果は、しばり表現を省略することなく正確に付 記又は付言すること。この場合、しばり部分とその他の部分について、同 等の広告効果が期待できるような方法により広告を行うこと。
  5. (5)薬理作用に基づく効能効果の表現について

    化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認めら れたものではないため、上記(2)に記載する効能効果以外の薬理作用に よる効能効果の表現はできない。
出典元:医薬品等適正広告基準の解説と留意事項(化粧品の効能・効果の範囲について)

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