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『ウェブサイト運営業者(東京都の「アイエイコミュニケーションズ」)、特定電子メール法違反で措置命令』

【2012.07.05】
『ウェブサイト運営業者(東京都の「アイエイコミュニケーションズ」)、特定電子メール法違反で措置命令』
港区南麻布の「アイエイコミュニケーションズ」は、2月9日から5月24日までの間、自己の運営するウェブサイト「ファーストクラス」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信する際、受信者の同意を得ておらず、送信者の名称及び受信拒否の通知ができる旨の表示をしていなかったとして4日、消費者庁及び総務省に特定電子メール法に基づき措置命令を受けました。一般財団法人日本データ通信協会には、240人から述べ1125通の特定電子メールの相談が寄せられていたということです。
その他の情報
1.特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の概要
●同意のない者への広告・宣伝メールの送信は、原則禁止
●広告・宣伝メール中に、送信者名等を表示する義務
●違反した場合には、総務大臣及び消費者庁長官による措置命令
●命令違反は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下の罰金)

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