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『健康食品輸出入販売業(東京の「タヒチアンビジョン」)と食品製造販売業者(京都の「新食工業」)、ノニ飲料に不適正な表示をしたとしてJAS法に基づき行政処分』
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【2012.03.16】
『健康食品輸出入販売業(東京の「タヒチアンビジョン」)と食品製造販売業者(京都の「新食工業」)、ノニ飲料に不適正な表示をしたとしてJAS法に基づき行政処分』
「タヒチアンビジョン」は、平成21年8月から平成23年6月までの間、外国生産行程管理者の認定が失効している会社から有機JASマーク(有機加工食品の日本農林規格による格付の表示)が付いたノニ果汁を輸入し、自らが表示責任者とする有機JASマークと有機ノニ果実発酵飲料と有機の名称を表示したラベルを作成し、製造委託先の「新食工業」で製造し、ラベルが貼付された商品26,604本を販売したということです。
その他の情報
1. タヒチアンビジョン
・所在地:世田谷区奥沢
・平成23年6月10日から7月14日までの間に、関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターから立ち入り検査を受け発覚。
・6月10日、検査官から認定失効という指摘を受けた後も、表示の修正をせずに委託先の「新食工業」に製造を指示。
・タヒチ産の原料が不足する場合、タヒチ産にクック諸島又はトンガ産のノニ果汁を混合させて製造するよう指示し、混合された商品にもタヒチ産100%などと表示して販売。
・行政処分の内容
(1) 同社が販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な有機の表示又は有機と紛らわしい表示を確認した場合は、当該表示を除去又は抹消した上で販売すること。
(2) 同社が販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品を発見した場合には、速やかにJAS法第19条の13第1項及び第2項の規定に基づき定められた品質表示基準に従って適正な表示に是正した上で販売する。
(3) 同社が販売した食品に、不適正な表示が行われていた原因として、同社における消費者に対して正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識が欠如していたこと並びに食品表示内容の確認とその管理体制に不備があったと考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(4) (3)の結果を踏まえ、同社における食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、社内におけ
る食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。
(5) 同社の全役員、従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(6) (1)~(5)までに基づき講じた措置について、平成24年4月16日までに農林水産大臣宛提出すること。
2. 新食工業
・所在地:京都市南区唐橋赤金町
・平成23年6月10日から7月14日までの間に、近畿農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターから立ち入り検査を受けて発覚。
・「タヒチアンビジョン」から当該商品ノニ果汁の製造を受けた際、原料に有機JASマークが付されていなかったため、タヒチアンビジョンに確認し、有機JAS原料であると回答があったということですが、自ら原料元の会社へ認定外国生産行程管理者であることを確認しなかったということです。
・行政処分の内容
(1) 同社が出荷する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な有機JASマークを付した商品を確認した場合は、当該表示を除去又は抹消すること。
(2) 同社が行う格付及び格付の表示に関する業務について、直ちに点検を行い、不適正な格付等が確認された場合は、是正すること。
(3) 同社が出荷した食品に、不適正な有機JASマークが付けられていた主たる原因として、同社における有機JAS制度に関する認識が欠如していたこと及び社内におけるチェック体制に不備があったと考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(4) (3)の結果を踏まえ、有機JAS制度について、全役員及び従業員に対して啓発を行い、その遵守を徹底するとともに、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。
(5) (1)~(4)までに基づき講じた措置について、平成24年4月16日までに農林水産大臣宛て提出すること。