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『消費者庁長官会見|糖質カット炊飯器訴訟・サプリ規制・機能性表示食品買上調査等に言及』

【2026.6.16】

『消費者庁長官会見|糖質カット炊飯器訴訟・サプリ規制・機能性表示食品買上調査等に言及』

♦消費者庁の堀井奈津子長官は6月11日の定例記者会見で、金融庁と連名で、金融機関に対し地域の見守りネットワークへの参画等を求める通知を発出したと述べた。

♦同会見では、糖質カット炊飯器「LOCABO」の表示をめぐり、消費者庁が景品表示法に基づいて下した措置命令の取消しを求めた訴訟について質疑があった。(本件の経緯はこちら>>>2025年7月29日薬事法ニュースおよび2025年8月12日薬事法ニュースおよび2026年6月11日薬事法ニュース

♦本事案について、東京高裁は6月10日、同命令を取り消した1審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却したが、これに対し堀井長官は、国の主張が認められなかったことは誠に残念であると述べた。

♦今後の対応については、判決内容を精査したうえで、関係機関と協議して検討するとしているほか、景品表示法の取締りへの影響については、訴訟の経過途中であるとして具体的なコメントを控える一方、景品表示法をはじめとする消費者庁所管法令については、引き続き適切に執行していくと述べた。

♦サプリメント規制の在り方に関する中間取りまとめに関連しては、CBDを含有するグミ・クッキー等の製品について質疑があった。

♦堀井長官は、大麻由来成分であるCBDを含有するグミ・クッキー等については、保健衛生上の被害発生防止の観点から、麻向法に基づきΔ9-THCの残留限度値が設定されていると説明。

♦そのうえで、残留限度値を超える濃度のΔ9-THCを含有する製品については、サプリメントの定義やGMP遵守義務の有無にかかわらず、同法上の麻薬に該当するとし、厚生労働省や都道府県等において適切に監視・取締りが行われるものと述べた。

♦また、サプリメントの定義については、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会の中間取りまとめにて、イメージが示されたところと説明。(部会の内容についてはこちら>>>2026年6月11日薬事法ニュース)

♦今後の具体的なスケジュールについては、厚生労働省が主催する厚生科学審議会でサプリメント規制の在り方について議論が続くことから、現時点で示せる段階ではないとした。

♦さらに、6月9日に公表された機能性表示食品500検体の買上調査結果についても質疑があった。

♦同調査では、機能性関与成分が表示値を下回ったものが11検体あり、このうち5検体は届出者の判断により販売を中止して届出を撤回し、6検体は届出者が原因を究明して改善方策を検討し、是正することを確認したうえで販売を継続しているとしている。

♦調査結果の公表方法について、消費者に分かりにくいのではないかとの指摘に対し、堀井長官は、検索の利便性や表示方法について引き続き工夫していく考えを示した。

♦食品表示課も、今回の調査では対象が従来の100検体から500検体に増えたことを踏まえ、報告の仕方について今後も内部で検討するとした。

♦また、表示値を大きく上回る機能性関与成分が含まれていた商品について、安全性の観点から上限値の考え方を検討する予定があるかとの質問に対し、食品表示課は、菌を機能性関与成分とする機能性表示食品では数値のブレ幅が大きくなることが科学的にも起こり得ると説明。

♦そのうえで、上限値をどのように分析するかについては、消費者庁として課題の一つと認識していると述べた。

 

*リソース:消費者庁 堀井消費者庁長官記者会見要旨 6/12

 

 

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