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『消費者庁部会|サプリ規制の中間とりまとめ案を大筋了承 GMP義務化の方向』
【2026.6.11】
『消費者庁部会|サプリ規制の中間とりまとめ案を大筋了承 GMP義務化の方向』
♦消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会は6月9日、「サプリメントの規制の在り方に関する新開発食品調査部会の中間とりまとめ(案)」を大筋で了承した。
♦部会では、このうちサプリメントの定義及び製造管理の在り方について審議を重ねてきた。(過去の審議についてはこちら>>>2026年4月28日薬事法ニュース)
♦中間とりまとめ案では、「サプリメント」について、食品として整理したうえで、保健機能食品を含め、食品の中で横串として定義することが適当とされた。
♦「サプリメント」の定義については、「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの」とされる見通し。
♦一方で、生鮮食品やペットボトル飲料、お菓子としてのグミ、ゼリー、チョコなどは、「サプリメント」の範囲外と整理されるイメージ案が示されている。
♦製造管理について、「サプリメント」のうち、錠剤、カプセル剤等食品については、GMP の遵守を義務付けることが適当とされた。
♦他方、グミ等の一般加工食品と同様の形状を有するものなど、錠剤、カプセル剤等食品以外の「サプリメント」については、菓子類の製造ライン・製造工場で製造される場合があることなどから、規制の実効性の観点を踏まえ、当面の間、GMPの遵守義務の対象から除外することもやむを得ないとされた。
♦ただし、錠剤、カプセル剤等食品以外の「サプリメント」であっても、過剰摂取のおそれ等のリスクが否定されるものではないとしたうえで、米国を含む諸外国では、グミ形状のサプリメントであってもGMPを遵守して製造されており、特に米国ではGMPの遵守が義務付けられていることから、今回の除外措置は当面の措置とし、GMP遵守の義務付けに至る具体的な道筋を明確化する必要があるとしている。
♦原材料については、天然由来の原材料の場合、植物由来、魚介類由来など製造工程が多岐にわたることや、一般の食品の製造工場で製造されたものを転用している場合があることなどから、原材料を製造等する営業者に対して一律にGMP遵守義務を課すことは困難であるとして、GMP遵守義務の適用範囲外とすることもやむを得ないとされた。
♦健康被害報告や業許可等については、厚労省と連携して検討するとされた。
*リソース:消費者庁 令和8年度第3回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会(2026年6月9日) 6/9
Yahoo!ニュース(毎日新聞) 6/9配信



























































