『東京高裁|糖質カット炊飯器表示訴訟で国の控訴棄却 消費者庁の措置命令取消し支持』
【2026.6.11】
『東京高裁|糖質カット炊飯器表示訴訟で国の控訴棄却 消費者庁の措置命令取消し支持』
♦東京高裁は6月10日、糖質カット炊飯器「LOCABO(ロカボ)」の表示をめぐり、販売会社forty-four(東京都渋谷区)が消費者庁による景品表示法に基づく措置命令の取消しを求めた訴訟の控訴審判決で、同命令を取り消した1審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
♦本件は、同社が販売する炊飯器「LOCABO」のウェブサイトにおいて「通常の炊飯器と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が、45%カットできるかのような表示をしている」として、消費者庁が2023年10月、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を下していたもの。
♦これに対し、2025年7月の1審・東京地裁判決は、当該表示に、通常の炊飯機能による米飯と同様の炊き上がりになることを直接示す文言はなく、消費者庁の表示内容の認定には誤りがあるとして、景品表示法に基づく措置命令を違法として取り消していた。
(過去の経緯はこちら>>>2025年7月29日薬事法ニュースおよび2025年8月12日薬事法ニュース)
♦控訴審でも、表示が一般消費者にどのような印象を与えるかが争点となったが、東京高裁は1審判断を維持し、国側の控訴を退けた。
*リソース:Yahoo!ニュース(毎日新聞) 6/10配信



























































