施術情報 エステ・整体・セラピー・カイロ・マッサージが医師法、あはき法、薬事法違反に陥らないために
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施術情報 エステ・整体・セラピー・カイロ・マッサージが医師法、あはき法、薬事法違反に陥らないために

許可の必要ない、エステティック、整体、セラピー、カイロプラクティック、マッサージは許可が必要な医師法、あはき法から敵視されており、目立つとすぐ告発されるので刑事事件のリスクが高いようです。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関しての業務や義務に関して規定した法律。
医師以外のものが行う場合の免許や施術所の広告の制限等を規定している。

エステティックで脱毛をやっていたら、エステシャンが医師法違反で逮捕されたり、脱毛器の販売会社が薬事法違反で逮捕されるといった事例が後を絶ちません。

エスティック、整体、セラピー、カイロプラクティック、マッサージのビジネスは刑事事件と背中合わせであり、リスク対策がきわめて重要です。

これまで刑事事件となった主なケース

エステティック分野

ケース1)無資格医業の疑いで医師ら8人が逮捕

東京や大阪など全国で17店舗のエステサロンを経営する運営業者(東京都豊島区)の会長の医師Aと甥にあたる医師Bは、医師免許のない従業員に、光線を使って毛乳頭を破壊する脱毛をさせたとして、医師法違反(無資格医業)の疑いで大阪府警生活環境課に逮捕され、従業員ら6人も逮捕された。

同容疑者は都内で皮膚科医院を開業しており、2004年にエステサロン1号店を開店以来、一定の料金で何度でも脱毛する「永久保証」を売りに急成長。業界では「脱毛界の神様」と呼ばれており、年間売り上げは約10億円に上っていた。
(2012年5月21日記事)

ケース2)医師法違反でアートメイク経営者が逮捕

東京都渋谷区でメーキャップサロンを経営する女性は、針で眉に色素を入れる「アートメイク」をしたとして、医師法違反で光が丘署に書類送検された。施術を受けた女性が、「眉に炎症が出来る」と
光が丘署に相談したところから事件が発覚。同容疑者は容疑を認めている。
(2012年2月21日記事)

整体・マッサージ・カイロプラクティック分野

ケース1)健康食品を肩こりや腰痛に効くと薬効をうたい、書類送検

神奈川県横浜市のマッサージ院Cは医薬品販売業の許可を受けていないにもかかわらず、海外の健康食品を肩こりや腰痛に効くと薬効をうたって販売したとして、神奈川県警伊勢崎署はマッサージ院Cを薬事法違反(医薬品の無許可販売)として書類送検。
(2002年4月25日記事)

ケース2)「病気に効く」寝具を販売したカイロプラクティック治療院が逮捕

「自律神経失調症やうつ病、過呼吸症に効く」として寝具を販売をした
長野県のカイロプラクティック治療院Dは、薬事法違反の疑いで長野県警に家宅捜索を受け、逮捕され、従業員3人も逮捕された。院長の著書は全国規模で販売されているため、被害は全国に広がっているとみている。
(2011年12月7日記事)

ケース3)無免許でマッサージエステ経営者摘発

2009年秋から柏市内のマンションの一室でマッサージエステ店を経営していた女性があんま・マッサージ指圧法違反(無免許)の疑いで千葉地検に書類送検された。
容疑者はこれまでに1200万円を売り上げていたという。
(2010年8月18日記事)

ケース4)甲子園児御用達の整体院経営者、無免許治療で逮捕

医師免許がないのに医療行為である電気治療を行い、患者1人に全治1ヶ月のやけどを負わせたとして、千葉県警は整体院経営者Eを医師法違反(非医師の医業)、業務上過失傷害の疑いで逮捕した。
E容疑者は「腕がいい」とスポーツ選手をはじめ甲子園児の御用達として知られていた。
通常、電気治療は15分程度だが、5~7時間行うことで効果を高めていたという。
E容疑者はあんまマッサージ師の資格も持っていなかった。
(2010年5月19記事)

ケース5)業界最大手マッサージ師派遣業者が逮捕

無資格のマッサージ師を全国の健康ランドやホテルに派遣していたとして、神奈川県警厚木署は
マッサージ師派遣会社エーワン会長とその実弟を、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律違反の疑いで逮捕した。また、無資格女性マッサージ師2人も逮捕した。
エーワンは1981年に設立以来、年商24億円にまで成長した業界最大手。
同社所属のマッサージ師は700人にものぼり、うち522人は無資格だった。
容疑者は、「うちはボディケアで、マッサージではない」と容疑を否認している。
(2004年1月14日記事)

当社のコンサルティング事例

当社はこの分野でも数々のコンサルティング実績があります。

事例1)大手整体チェーンA社

医師法、あはき法との関係が問題視されている大手整体チェーンA社にコンサルティングを行い、
そういった問題を解消するプログラムメニューへの改訂をサポートしました。

事例2)大手カイロプラクティック チェーンB社

健食の店販を強力に推し進めていた大手カイロプラクティック チェーンB社でしたが、
カイロプラクティック院で健食を販売し、薬事法違反で立件された事例もあるところから、
健食の使い方についてコンサルティングを行い、薬事法違反のリスク対策をサポートしました。

当社のコンサルティングを受けるには
月額66,000円(税込)のゴールド会員になっていただきます。

お客様の声

株式会社リアルページ代表取締役社長 吉田 正一様

株式会社リアルページ 代表取締役社長 吉田 正一様 

治療院向けの広告ルールについて専門家がいないか探していました。薬事法ドットコムさんに相談したところ、適切にアドバイスいただき、指定箇所は200箇所以上。この分野でこれだけの知識と経験をもっているところはないと思います。

刑事事件のリスクをお感じの方

刑事事件のリスクを現実にお感じの方は、当社の顧問弁護士が対応します。

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コンシェルジュ松島

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info@yakujihou.com
コンシェルジュ松島 正則

この記事の監修を担当した弁護士

西脇 威夫

リップル法律事務所
弁護士 西脇威夫

一橋大学法学部卒。元ナイキ・インハウスロイヤー、エンターテインメント・ローヤーズ・ネットワーク会員、日本スポーツ法学会会員 他。
法人の設立、商業取引(英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)、人事労務、コンプライアンスについて、経験豊富。

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