未成年者を機能性表示食品の対象として設定することはNG
ですが、受理された商品のテレビCMに子供を登場させるの
はOKですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.場合分けで検討する必要があります。
2.未成年者の摂取を受理において想定していない商品
たとえば、サプリ形状商品。
にもかかわらず、商品広告に子供を登場させるのは
受理条件逸脱と言えます。
3.そうでない商品
たとえば、バナナやドリンク。
こちらは直ちに逸脱とは言えません。機能性にかかわ
らないイメージと言えればOKです。
1)届出表示をCMで映し出す際、その画面には子供を置く
べきではありません。
そこに子供がいると、子供にも機能性がカバーする
誤認を与えます。
2)子供が摂取する場面を映し出すのも問題です。
子供もターゲットとしているという誤認を与えます。