定期コース対象商品のリニューアルに伴い、入り数、
価格変更を検討しています。
(あ)既に定期購入商品を購入している人に関し、途中
から、入り数、価格、お届け周期を変えるのは、
事前了承していただければ特商法上問題ないです
か?
(い)事前了承を取る方法は、事前に手紙でご連絡→問題
ある場合はお申し出いただき、お申し出ない場合は、
次回以降切替で問題ないでしょうか?
問題ある場合は、どのような方法をとればいいでしょうか?
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
1.(あ)について
問題ありません。
2.(い)について
連絡がない場合承諾と「みなす」という考え方は、
個人情報保護法などはNGという規制がありますが、
特商法にはそういう規制はないので問題ないと考えて
よいと思います。
ただし、あまりにも価格が違いすぎるなどの場合は
消費者契約法第10条によりその建付けが無効とされる
危険があるのでご注意下さい。
※消費者契約法第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新た
な消費者契約の申込み又はその承諾の意思
表示をしたものとみなす条項その他の法令
中の公の秩序に関しない規定の適用による
場合に比して消費者の権利を制限し又は消
費者の義務を加重する消費者契約の条項で
あって、民法第一条第二項に規定する基本
原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るものは、無効とする。