2023年の6月から特商法の「電話勧誘販売」の改正政省令
が施行され、インバウンド規制が変わると聞いています。
どのように変わるのですか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
今回の規制の要点は、インバウンドであっても、電話が
かかってきたらクロージングしようと考えているクロス
セルやアップセルについて、電話を誘う画面や紙面に
「事前告知」していなければ「電話勧誘販売」になる、
というものです。
具体的にどのような場合が該当するかというと、
1)「お電話の際、様々な商品やコースをお知らせし
ます」と告知。
2)「お電話の際」はカットし、フリーダイヤル番号
の下に、「様々な商品やコースをお知らせします」
と告知。
3)(黒酢サプリのクロスセルを考えている場合)
「お電話の際、サプリの情報もお知らせします」と
告知。つまり、サプリのクロスセルをする旨伝える
が、どういうサプリかは伝えない。
4)「お電話の際、黒酢サプリの情報もお伝えします」
と告知。つまりサプリのカテゴリーも伝える。
5)(縛りなし定期へのアップセルを考えている場合)
「お電話の際、おトクな定期コースの情報もお知ら
せします」と告知。つまり、定期コースのアップ
セルを伝える旨は伝えるが、どういう定期かは伝
えない。
6)(縛りなし定期へのアップセルを考えている場合)
「お電話の際、おトクな定期コース(期間の縛り
なし)の情報もお伝えします」と告知。つまり、
定期コースのあらましまで告知する。
このうち、1)や2)は明確にNGで規制対象となります。
但、5)~6)までは求めず、3)~4)辺りでよしとするよう
な運用方針になると思われます。