ネット通販でサプリを販売しています。
平成29年12月1日に施行された “インターネット通販におけ
る「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係
るガイドライン”以降、ネット通販の定期コースに対する規
制が厳しくなっています。
特に、「いつでも解約可」の「縛りなし」であっても、半
年や1年の「総額支払見込み」の記載が事実上求められて
おり、消費者による購入のハードルを高くしています。
そこで、まず、サプリ1ヵ月分を3000円で購入してもら
い、1ヵ月経過時に解約しなければ、そこから自動的に毎
月5000円の「縛りなし定期」が始まる、という仕組みを考
案しました。
消費者が1番最初にサプリ1ヵ月分を3000円で購入するとき
は定期コースが始まるわけではないので、1番最初の申込
画面において「縛りなし定期」の説明を書く必要はないよ
うに思うのですが、如何でしょうか?
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
1.考え方が正しくありません。
2.ネット通販における定期コースの記載については平成
29年の「意に反して」以降、「追加」「追加」と続き、結
局、令和4年6月施行の改正特商法に行き着いています(以
下、これを「現行法」と呼びます)。
3.現行法は、「定期コース」を規制するという建て付け
ではなく「特定申込み」を規制するという建て付けで(改
正特商法12条の6)、WEBでの注文はすべて「特定申込
み」に該当します。
「特定申込み」に該当すると、最終確認画面において、
(1)当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定
権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量
(2)商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売
価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商
品の送料)
(3)商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時
期及び方法
(4)商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の
提供時期
(5)商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約
に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及
びその内容
(6)商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約
の申込みの撤回又は解除に関する事項を表示しなければな
りません。この点は、消費者庁が図解的に示しています
(>消費者庁説明>https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_11.pdf)。
4.以上からすると、ご質問のようなトリッキーな形態で
あっても、1ヵ月経過時に解約しなかった場合にどうなる
のか?について、「1ヵ月分3000円」を購入する最終確認
画面に表示しなければなりません。