ビルの一室で「認知症予防サロン」なるものをやろうと
思っています。教室のようなもので、認知症を予防するため
のトレーニングを教えます。
(あ)この場合の教える人は医師でないとダメですか?
(い)有料・無料で変わってきますか?
(う)このサロンで認知症予防に効果があると言われる機器
(非医療機器)の紹介もしたいと思っていますが、可能
ですか?
掲載日:2022/7/1
企業名:(非公開)
1.(あ)について
単に教えるだけであれば、その内容が医療的なもので
あったとしても誰でもできます。
2.(い)について
有料無料は関係ありません。
3.(う)について
物が出て来ると薬事法が絡んで来ます。
単に機器を紹介するだけならかまいませんが、
(1)認知症予防に関連づけた説明をする
(2)販売につながっている、
…といった条件を満たしていると薬事法違反になり
ます。