企業によるオンラインクリニックに関し教えて下さい。
(あ)ピルなど医薬品(医療用)の定期コースやまとめ売り
はOKですか?
(い)ピルを購入している人に更年期障害の医薬品をLINEで
クロスセルすることはOKですか?
(う)(い)がサプリだとどうですか?
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.(あ)について
医薬品をどう処方するかは医師の裁量です。よって、
オンライン診療をふまえて医師が定期コースやまとめ
売りを勧めることは問題ありません。
逆に、オンライン診療を挟まず、顧客が定期コースを
選べばそうなるという仕組みは違法です(まず顧客に
選ばせて医師が最終決定するという仕組みならOK
です)。
2.(い)について
医療用医薬品のレコメンドは医師しかできません。
よって、(あ)と同様、オンライン診療に基づいて医薬品
のクロスセルを行うことはOKですが、それ抜きに、
オンラインクリニック(プラットフォーム)を運営する
企業が独断でクロスセルを行うことは違法です。
なお、自由診療の広告は医療広告ガイドラインとの
関係で限定解除が必要です。よって、使用する医薬品
についてはすべて限定解除に要求される7項目、
1)診療内容
2)費用
3)ありうる副作用とリスク
4)未承認医薬品であること(承認医薬品
であっても適用外使用の場合には適用
外使用である旨の明示)
5)入手経路
6)国内承認医薬品等の有無
7)諸外国における安全性等に係る情報
…についてLPに記載しておくことが必要です。
3.(う)について
サプリのレコメンドは企業が独断で行うことが可能
です。
但し、企業が独断で行う場合は薬事法がかぶって来る
ので、「更年期障害でお悩みならこのサプリ」といった
形でアプローチすると薬事法違反になります。
対し、オンライン診療を挟むと、「医師法は薬事法に
勝る」が適用され、薬事法は適用されません。