腕のひじから手までの部分、足のひざからかか
との部分を覆う長いサポーターのような商品が
あります。
”『化粧品を身につける幸せ』アミノ酸由来の
化粧品成分だけで肌にうるおいを与えます”
と化粧品のような訴求もしているのですが
(https://www.yakujihou.com/merumaga/191220.pdf)、
これはOKですか?
掲載日:2024/10/18
企業名:(非公開)
基本的には、衣の効果に力点を置いていれば
衣料品で家庭用品品質表示法の規制を受けます
し、成分の効果に力点を置いていれば化粧品で
薬事法や化粧品公正競争規約の規制を受けます。
たとえば、シートマスクは通常後者なので化粧
品の位置付けになりますし、紫外線をカットす
からシミ予防できると訴求する手袋は通常前者
なので衣料品の位置付けになります。
ご質問の例は、化粧品成分の効果を訴求し
ているので化粧品的です。
しかし、シートマスクのように化粧品成分を肌
に与えるために衣があるというわけでもなく、
『レッグカバーとしても使えます』といった表
示があるなど衣としての価値もあるように見え
ます。
このようなケースは、衣料品、化粧品どちらと
見られても可という仕組みを用意してそういう
表示をすべきです。
ご質問の例は、レーヨンなどの『組成』を示
しているところは衣料品としての受けをしてい
て、『販売名』や『種類別名称』を示している
ところは化粧品としての受けをしています。
また、表面では製造販売業者を示し全成分表
示も行っており、化粧品としての表示はできて
います。」
そして、パッケージには衣類としての表示と化
粧品としての表示とダブルの表示をすることに
なります(雑品・健康美容器具・医療機器 代替表現集 P.73>https://a09.hm-f.jp/cc.php?t=M1586369&c=2349&d=cd22)。