骨盤ベルトの表現可否について教えてください。
(あ)「妊娠中の腰痛を改善」
(い)「産後の骨盤のゆるみを予防」
掲載日:2024/6/19
企業名:(非公開)
1.(あ)について
基本的に「痛み」は疾病領域です。
なので、雑品である骨盤ベルトで痛み表現をす
ると、薬事法違反です。
2.(い)について
「ゆるみを予防」は痛み表現ではないので、薬
事法は微妙です。
エビデンスも込みでチェックし、景表法の方が
責めやすそうならそちらで行く、といった感じ
の運用になりそうです。
「薬事法一般」カテゴリの質問を掲載しています。
骨盤ベルトの表現可否について教えてください。
(あ)「妊娠中の腰痛を改善」
(い)「産後の骨盤のゆるみを予防」
掲載日:2024/6/19
企業名:(非公開)
1.(あ)について
基本的に「痛み」は疾病領域です。
なので、雑品である骨盤ベルトで痛み表現をす
ると、薬事法違反です。
2.(い)について
「ゆるみを予防」は痛み表現ではないので、薬
事法は微妙です。
エビデンスも込みでチェックし、景表法の方が
責めやすそうならそちらで行く、といった感じ
の運用になりそうです。
(あ)グリコさんの「ヨーグルト→短鎖脂肪酸産生訴求」例(>https://www.yakujihou.com/merumaga/2403051.pdf)は
「炭が吸着する」みたいな物理的
効果に近い例とは違いますが、それでもよいのですか?
(い)和研薬(株)さんでは、ビトロ試験として、ヒト癌
細胞を使って食品素材がNK細胞を活性化するか?といった
試験を受託しておられます(サービスメニュー>https://www.yakujihou.com/merumaga/24031801.jpg)。
これを「あくまでもビトロ試験の話」として商品LPの中で
示すことは可能ですか?
掲載日:2024/3/22
企業名:(非公開)
1.(あ)について
根拠となる厚労省通知は「原材料の物理化学的効果を表示
する場合にあっては」としています(セミナーテキスト>https://www.yakujihou.com/merumaga/24031802.pdf)。
「化学的効果」も可としていますのでOKです。
2.(い)について
(1)このまま示すと、いくら「あくまでもビトロ試験の
話」と断ったとしても、「ヒト癌細胞」とある以上、消費
者はヒトに対する効果を想起すると当局は見るのでNGで
す。
(2)しかし、ビトロ試験の説明として「ヒト癌細胞」と
いう記述がなければ「消費者がヒトに対する効果を想起す
る」とは必ずしも言えないので、不可ではないと思います。
当社にはメルマガリストが約5万人分あります。
このリストを使って、まず成分メルマガ、つまりポリフェ
ノールが如何に更年期障害に対して効果的かを納得させる
メルマガを送ります。
次に、それから48時間空けて商品メルマガ、つまり当社の
ポリフェノールサプリの購入に誘致するメルマガ(効能訴
求は一切なし)を送ります。
これで連日広告の規制はクリアーできているはずです。
ところがこれを御社の薬事チェックに出したところ、成分
メルマガと商品メルマガの間をもっと空けるようにとのコ
メントをもらいました。
しかし、連日広告は(X)日と(X+1)日なのに対し、本件
は(X)日と(X+2)日なので、間の空け方はこれでよいの
ではないですか?
掲載日:2024/2/15
企業名:(非公開)
1.連日広告は、不特定多数をターゲットとしたケースです。
2.しかし、本件は特定のメルマガリストに基づいている
ので、言わば特定多数。新聞広告に比べて、成分広告と商
品広告の関係性がより近密と言えます。
よって、連日でなければよいというのではありません。
(あ)マンガの体験談について行政に確認したところ、適
正広告基準3(5)違反でNGと言われました。
しかし、マンガのキャラクターは「愛用者」でありえない
し、「使用経験」もありえないし、この解釈はおかしいの
ではないでしょうか?
(い)23年12月7日 インシップ事件広島高裁判決の考え方
からすると、行政はヒトの体験談とマンガの体験談を同視
しうるか?について立証責任を負うのではないでしょうか?
掲載日:2024/2/9
企業名:(非公開)
1.(あ)について
同感です。
2.(い)について
(1)その通りです。
(2)インシップ事件広島高裁判決が指摘するとおり、不
実証広告規制のような特別なルールがない限り、違反を指
摘する側が違反の立証責任を負います。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_040011/
「育毛剤でつやUPは?」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
キリン社の機能性表示食品「イミューズ」を購入すると、
しばらくして「L.ラクティス プラズマ 研究レポート」
がキリン社から送られて来ます(表紙と裏表紙>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2402061.pdf)。
イミューズで認められているヘルスクレームは「プラズマ
乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きか
け、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されて
います」です。
(あ)「ある程度は避けられないストレスや睡眠不
足・・・免疫機能を維持するのは以外と大変!そんなあな
たに 明るく楽しい毎日を過ごすために、L.ラクティス プ
ラズマが役立ちます」
(P2>https://www.yakujihou.com/merumaga/2402062.jpg)
はOKですか?
(い)研究結果1「風邪・インフルエンザ様症状の発生リ
スクを低減」、研究結果2「激しい運動をした後の体調不
良や疲労感を軽減」、研究結果3「肌フローラのバランス
を維持する可能性を確認」
(P5-6>https://www.yakujihou.com/merumaga/2402063.pdf)
はOKですか?
掲載日:2024/2/6
企業名:(非公開)
1.(あ)について
これは「プラズマ乳酸菌がストレスや睡眠を改善する」と
言っているわけではないのでOKです。
2.(い)について
(1)ここは「プラズマ乳酸菌がこれらを改善する」と言
っていることになりますが、これらはヘルスクレームには
含まれていません。
(2)一般論として、「作用機序は広告OK」でかわす手も
ありますが、これらは「免疫機能維持」の作用機序とは言
えません。
(3)以上からすると、ここは「問題あり」ですが、一つ
エクスキューズがありえます。
それについてお知りになりたい方で―
イ.「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告は どこ
まで可能なのか? <2024年版>」をご購入の方
or
ロ.イに掲載されていない他社の成分広告について情報提
供下さった方には、そのエクスキューズを説明しますの
で、info@yakujihou.comまでお問合せ下さい。
都庁は「連日広告」として、同一新聞でX日に成分広告、
X+1日に商品広告というパターンをNGとしています
(例>https://www.yakujihou.com/merumaga/2401311.png)。
インスタのストーリーズで、X日に成分コンテンツ投稿、
X+1日に商品コンテンツ投稿(商品購入へのリンクあり)
という場合はどうなのでしょうか?
掲載日:2024/1/31
企業名:(非公開)
1.薬事法は微妙です。
2.都庁例では、「同一新聞」という例ですが、こちらも
ストーリーズとストーリーズなら同一メディアです。スト
ーリーズは24時間経つと消えてしまいますが、新聞も1日
前の新聞を目にする人は少ないので、この条件の差は大き
くないと思います。
3.但、ストーリーズの場合は、2つのストーリーズの間に
他のストーリーズが沢山投稿されていると、前のストーリ
ーズの記憶は薄れるので、ここがcriteriaとなるでしょう。
つまり、成分ストーリーズと商品ストーリーズの間に2、3
しかストーリーズがないというのであれば、両者はつなが
って認識されるので薬事法違反。もっと間に沢山入ってい
るという場合は、両者はつながって認識されないので薬事
法違反にはならない。ざっとこんな感じです。
4.ステマ規制の関係では、成分ストーリーズは、そのイ
ンスタグラマーのメッセージと見えるのでPR表記が必要だ
が、商品ストーリーズは商品購入のリンクがあり、それに
よって企業とのタイアップ関係が読めるのでPR表記はなく
て良いということになるでしょう。
科学的エビデンスのある靴下と訴求されている「ケアソ
ク」(サイト>https://www.caresoku.com/)。
(あ)次の表現はOKですか?(該当箇所>https://www.yakujihou.com/merumaga/2401123.jpg)
イ.“ケアソク「うるおす」をはくと、独自のかかと保湿シ
ートが足本来の水分を逃さず保持”
ロ.“うるおいを与えツルツルのかかとに。保湿クリームを
塗らずに、着用を継続するだけで手軽にガサガサかかとの
スキンケアができます”
(い)かかと角質水分量「6時間で約3倍!」のグラフはOK
ですか?(該当箇所>https://www.yakujihou.com/merumaga/2401124.jpg)
掲載日:2024/1/12
企業名:(非公開)
1.基本的な考え方
(1)「ソックスが潤いを逃さない」という趣旨であれば、
物理的効果のロジックなので、薬事法は問題になりません。
(2)「ソックス自体ないしソックスに塗り込まれた成分
が肌に潤いを与える(補給する)」という趣旨であれば化
粧品のロジックなので、化粧品でないと薬事法違反です。
(3)「ソックス全体の構造・機能が肌の保湿を高める」
という趣旨であれば、体の具体的変化を訴求しており、医
療機器のロジックとなるので、医療機器登録していないと
薬事法違反です。
2.本件で1-(3)の表現はないので、これは除外して検討
します。
3.(あ)について
(1)イ
「足本来の水分を逃さず保持」は1-(1)のロジックなの
で、問題ありません。
(2)ロ
「うるおいを与えツルツルのかかとに」「ガサガサかかと
のスキンケアができます」は1-(2)のロジックなので、
これを活かしたいのであれば、本品に染み込ませている液
体について「化粧品の建て付け」にする必要があります。
(3)ロの「化粧品の建て付け」は、私が「着る化粧品」
という形で紹介しているものです。メーカーを化粧品の製
造販売元・製造元とし、商品には全成分表示他化粧品の法
定表示を行います。
この場合、このソックスは、雑品兼化粧品(染み込ませて
いる液体)というポジショニングとなり、パッケージには
両方の表示を行うことになります(例>https://www.yakujihou.com/merumaga/2401125.pdf)。
4.(い)について
(1)医薬品等適正広告基準は臨床データの提
示を禁止しています(3(5)解説 該当箇所>https://www.yakujihou.com/merumaga/2401126.jpg)。
(2)本品を雑品のポジションに立たせるのであれば、医
薬品等適正広告基準は適用されないので問題ありません。
(3)本品を雑品+化粧品のポジションに立たせるのであれ
ば、化粧品には医薬品等適正広告基準が適用されるので、このグラフは若干問題です。
ウェアについて「花粉もダニもフリー」と訴求したいと考
えていますが、OKですか?
掲載日:2024/1/10
企業名:(非公開)
1.ウェアについて、薬剤を染み込ませていてその効果と
して言うのか、ウェア自体の効果として言うのか、で変わ
って来ます。
2.薬剤の効果として言う場合
(1)医薬部外品の殺虫剤・忌避剤が問題になります
(部外品の基本的範囲の表>https://www.yakujihou.com/merumaga/2401101.pdf)。
(2)これらは「対虫」なので、「対花粉」なら薬事の問
題はありません。
(3)対虫
イ.「殺虫剤」は衛生害虫をターゲットとする場合に問題
となりますが、本件は「ダニフリー」と言うだけで「殺
す」「駆除」という切り口ではないので、「殺虫剤」は問
題となりません。
ロ.しかし、「ダニフリー」の切り口は忌避剤には該当し
ます。しかも忌避剤は衛生害虫か否かも関係ありません。
よって、ウェアに染み込ませた薬剤の効果として「ダニフ
リー」を訴求する場合、その薬剤は忌避剤としての承認を
得たものでなければなりません。
3.ウェア自体の効果として言う場合
(1)単に物理的に遮断しているとの趣旨で訴求する場合
「物理的効果」なので薬事法は関係ありません。
(2)生地にセラミックが織り込まれている等、生地の効
果として言う場合
イ.「対花粉」
薬事の問題はありません。
ロ.「対ダニ」
医療機器該当性が問題になります。
というのも、薬事法2条4項は、「人または動物の身体の構
造・機能に影響を及ぼすもの」を医療機器としているから
です(ルール集1-(1)A>https://www.yakujihou.com/merumaga/2401102.jpg)。
「ダニ」は「動物」なので、この俎上に乗ります。「ダニ
を殺す」といった訴求だと「動物の身体の機能に影響を及
ぼす」と見られる可能性があります。
よって、「フリー」の訴求にとどめることが肝要です(自
ら逃げていくなら「ダニの身体の機能に影響を及ぼす」と
は言えない)。
4.なお、以上は薬事法の話で、景表法の観点からは、
「本当にそうなのか?」が問われるのでエビデンスの用意
が必要です。
食品の表示は現状、「原材料」と「添加物」を分けて書く
ようになっています。
その「添加物」として記載するものがない、そこは空欄と
いう場合も、表示において「無添加」と訴求してはいけな
いのですか?
掲載日:2023/12/19
企業名:(非公開)
1.無添加のガイドラインにおいてNGとされている類型は
10個あります(10類型>https://www.yakujihou.com/merumaga/2312196.jpg)。
2.食品添加物は使われていないが(たとえば甘味料)、
その機能を果たす原材料(甘味のあるもの)が使われてい
るという場合は「無添加」という訴求はできません(類型5)。
3.そういう場合でなければ「無添加」訴求は可能と考え
ます。
類型1において、“単なる「無添加」の表示”はNGとされて
いますが、これは特定の添加物が無添加の場合は、その旨
特定せよということなので(甘味料だけ無添加なら、単に
「無添加」と言わず、「甘味料無添加」と書け、というこ
と)、本件には妥当しません。
4.なお、「無添加だから健康によい」「無添加だから安
全」とか訴求すると類型7違反になりますし、「誰もが望
んでいた無添加食品!」などと訴求すると、類型10で違反
とされる可能性があるのでご注意下さい。
グリコさんの「POWER PRODUCTION」サイト(サイト>https://cp.glico.jp/powerpro/citric-acid/entry19/)。
(あ)疲労回復の情報コンテンツの右横に、商品
「POWER PRODUCTION」にリンクするバナーが置かれて
いますが、これはOKですか?
(い)以前、「男性 疲れ 取る」と検索するとこのサイ
トが上位表示されていましたが、この手法はOKですか?
(う)このサイトのアクセス者に、商品サイトにリンクさ
れているリタゲを表示させるのはOKですか?
掲載日:2023/12/18
企業名:(非公開)
1.(あ)について
情報コンテンツと商品につながるバナーの間につながりが
なければOKです。
情報コンテンツの中に商品名や商品に含まれる成分名が入
っていると「つながりがある」と考えられ、NGです。
2.(い)について
検索でNGとされるのは、活性水という商品サイトに検索窓
があり、そこに「諏訪 不思議な水」と書きこまれてい
て、「こちらのボタンを押して下さい」といった誘導があ
り、そのボタンを押すと商品名はなく、諏訪の水のガン等
に対する効果を述べている体験談サイトがつらつら出て来
る、といった場合です。
このような場合は、検索という行為と本来言えない商品効
果の結び付きが強い、と考えられます。
本件はそもそも検索ワードを指示しているわけではないの
でOKです。
3.(う)について
ダイヤモンド会員でこちらの回答をお知りになりたい方は
info@yakujihou.com までご連絡下さい。
しわ改善化粧品の広告チェックをYDCに依頼したとこ
ろ、“「深いしわに」という表現は「※グレード3~5のシワ
のこと」という注を付けるべき” との指摘をもらいまし
た。ところが、「粧工連 第126回化粧品広告審査会指摘事
項に対する解説資料」において「シワ効能評価試験やシワ
グレードに関する説明をすることは効能評価の保証に該当
し不適切」とコメントが出ています。
これはどう考えたらよいのでしょうか?
掲載日:2023/11/22
企業名:(非公開)
1.ご提示のような考え方は、「医薬品等適正広告基準」
には示されていません。
「医薬品等適正広告基準」で直接示されていないことを解
釈でそこまで広げるのは無理があるように思います。
2.ご提示のような考え方は、粧工連の希望を述べたもの
と捉えてよいと思います。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_0800190/
「深いシワはNG?」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
パパインは食薬区分において医薬成分とされております
が、これを食品添加物として用いることは可能ですか。
掲載日:2023/11/20
企業名:(非公開)
通常食品添加物として使用されているものなら、医薬品と
判断されているものでも食品に使用することは必ずしもNG
ではありません。
ただし、当該原材料を使用していることを記載しないか、
食品添加物として使用している旨を併記する必要がありま
す。したがって、栄養強調表示等はNGです。
越境ECとしてTモールへの出店を考えています。
(あ)Tモールなどでの広告をチェックしてもらうことは
可能ですか?
原稿は中文。チェックの基準は中国法で。
(い)仮に日本企業が中国で訴えられ敗訴しても、日本に
ある財産を差し押さえられることはないと聞いたのです
が、そうなのですか?
(う)Tモールへの出店は当社ブランドで行おうと考えて
いますが、何か注意すべき点はありますか?
掲載日:2023/11/20
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)可能です。実際にもう何年もやっています(例>https://www.yakujihou.com/merumaga/2311202.jpg)。
(2)通常の薬事チェックと同じように窓口の中田までメ
ールで提出してください
(legalcheck@usjri.com)。
2.(い)について
そうです。専門的に言うと、中国で得た判決を日本で執行
することはできません。
そういう観点から言うと、中国にあまり財産を置かない方
がよいかもしれません。
3.(う)について
中国の商標法7条には「商品の品質について責任を負う」
とありますが、そのことによって責任が加重されることは
ありません。ただ、商標の無断使用により損害を被ること
があるので、ブランドを守るため商標登録を行うことをお
勧めします。商標登録はYDCネットワークで可能です。
(あ)ジェルで「膣内保湿」と言えますか?
(い)機能性表示で「膣内保湿」と言えますか?
掲載日:2023/10/30
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)「体の中に入れるものは医薬品になる」は原則そう
だと思います。体内の粘膜に作用するものは医薬品か医療
機器と捉えるという考え方です。
(2)「膣内保湿ジェル」という訴求は微妙です。
スプレーや、口の中に含む程度であれば、「体内の粘膜に
作用する」という感じではないのでOKと思いますが、「塗
る」というタイプだと「体内の粘膜に作用する」という感
じになるのでNGと思います。
2.(い)について
(1)膣に関するヘルスクレームとしては、「膣内環境を
良好にし、膣内の調子を整える」が認められています
(たとえばI666 表示見本>https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc07/hyouji_mihon?hyoujimihonFile=I666%255CI666_hyouji_mihon.pd>)。
(2)「膣内保湿」を訴求したければ、これを作用機序と
することです。
つまり、「膣内が潤うことにより」「膣内環境を良好に
し、膣内の調子を整える」というロジックは成り立つので
「膣内が潤うことにより」は作用機序となりえます。
作用機序はエビデンスがあれば訴求することが可能です。
※機能性表示では、「口の潤い」をヘルスクレームとする
ことも認められています(たとえばG349 表示見本>
https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc07/hyouji_mihon?hyoujimihonFile=G349%255CG349_hyouji_mihon.pdf)。
口腔内を潤すジェルをローンチしようと考えています。
(あ)「体の中に入れるものは医薬品になる」と聞きまし
たが、「口腔保湿ジェル」という訴求は可能でしょうか?
(い)合わせて「口臭対策」という訴求はどうでしょう
か?
掲載日:2023/10/30
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)「体の中に入れるものは医薬品になる」は原則そう
だと思います。体内の粘膜に作用するものは医薬品か医療
機器と捉えるという考え方です。
(2)「口腔保湿ジェル」という訴求は微妙です。スプレ
ーや、口の中に含む程度であれば、「体内の粘膜に作用す
る」という感じではないのでOKと思いますが、「塗る」と
いうタイプだと「体内の粘膜に作用する」という感じにな
るのでNGと思います。
2.(い)について
(1)化粧品効能範囲表では、「口臭を防ぐ(歯みがき
類)」となっています(#53 表>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2310301.pdf)。
つまり、「ブラッシング」は不要ですが、「歯みがき」で
なければなりません。
(2)然るに、「口腔内を潤すジェル」は「歯みがき」と
はミスマッチなので、この訴求は難しいと思います。
(あ)健食において部位訴求は薬事法違反と思いますが、
なぜ「のど飴」はOKなのですか?
(い)龍角散さんの「のどすっきり飴」はどうですか?
「のどの調子が気になったとき」「のどに乾燥感を覚えた
とき」といった訴求(HP>https://www.ryukakusan.co.jp/candy)
はどうですか?
掲載日:2023/10/27
企業名:(非公開)
1.(あ)について
“「のど飴」という呼称は江戸時代からの慣用的な表現であ
り、医薬品的な効能効果とはみなされない”というのが行政
の見解です。
2.(い)について
(1)「のどすっきり飴」は「江戸時代からの慣用的な表
現」ではないので微妙です。
「のど飴」はOK、「すっきり」は抽象的だからOK、だか
ら合わせてもOKというロジックでギリギリセーフと思います。
(2)「すっきり」はギリギリセーフなので、さらにこれ
に効果訴求表現がプラスされるとNGと思います。
「のどに乾燥感を覚えたとき」は表面的ロジックなのでNG
とは言えませんが、「のどの調子が気になったとき」は一
歩効果に踏み込んでいるのでNGと思います。
「調子」とは「うるおい不足」のような表面的な意味とい
うのであれば、「※うるおい具合」といったダメ押し表記
が必要と思います。
先日、御社にバナー広告のチェックを依頼したところ、注
での打ち消し表示が必要と言われました。
しかし、バナーにあまり文章を入れすぎると見にくくなり
訴求力が落ちます。
飛び先のLPに注記するのではダメですか?
薬事法の指導においてはバナーとLPは一体と見る、と聞い
たのですが。何かいい手はないですか?
掲載日:2023/10/26
企業名:(非公開)
1.「薬事法の指導においてはバナーとLPは一体と見る」
というのはその通りです。しかしこれは指導をする場合の
ロジックであり、指導を受ける場合のロジックとしては使
えません。
つまり、バナーだけで見て判断されるので、バナーに打ち
消し表示を入れることが必要となります。
2.しかし、以上は、バナーが広告と見られる場合の話で
す。したがって、1を回避したければ、バナーの広告該当
性を外せばよい、ということになります。薬事法の広告該
当性の要件は次の3つです。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意
図が明確であること(誘因性)
(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
(特定性)
(3)一般人が認知できる状態であること(認知性)
(2)が一番外しやすいので、商品名を省き、「〇〇ジュ
ース」など一般名にするとよいでしょう。
3.2つの施策に対して「バナーとLPを合わせて見れば商品
名はわかるから特定性あり」という指摘を受けたら、「医
療広告ガイドラインではバナーに医療機関名がなければ特
定性なしと言われている
(Q&AのQ1-7>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2310263.pdf)」
との反論が可能です。
ロートさんのワキガ対策クリーム「リフレア」。
「増えないヒミツ」で、対照品だと菌が増えるがリフレア
だと増えない、という画像及び動画を見せていますが、こ
れはOKですか?
掲載日:2023/10/24
企業名:(非公開)
1.2つの問題があります。
2.第1は、ビフォーアフターについて予防はNGとされて
いて、別人比較も同じに考えられているという点です
(2018年12月6日セミナーテキスト>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2310246.pdf)。
しかし、本件はビトロ試験であり、「別人比較」ではない
ので、このルールには違反しません。
3.第2は、適正広告基準3(5)の解釈として臨床データの
提示はNGとされている点です
(2018年12月6日セミナーテキスト>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2310247.pdf)。
しかしこれも基本ヒトの話であり、本件のようなビトロ試
験ならこのルールには違反しません。
4.結局、本件はビトロ試験である点がポイントというこ
とになります。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_d010020/
「健康食品・化粧品の「ニュースリリース」で臨床データ
で効能を示すのはOK?」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
低カロリーの酵素ドリンクを食事に置き換える、というロ
ジックで行けば、「ダイエット」が訴求できることはわか
っていますが、当社の商品は低カロリーではありません。
「ファスティング」に絡めればという意見があるのです
が、どうなのでしょうか?
掲載日:2023/10/23
企業名:(非公開)
1.「ファスティング時の栄養補給」というロジックでフ
ァスティングに絡めることが可能です。
2.この場合、「ファスティングでダイエット」と、ファ
スティングによるダイエット訴求も可能です。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_020071/
「健康食品の「置き換えダイエット」の広告表現はどこまで許される?」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
(あ)「バランスボールのようなものに座る→不安定なた
めふんばりお腹に力が入る→腹筋運動になりお腹が締ま
る」というロジックで、「ポッコリお腹のあなたに!座っ
て揺れてダイエットチェア!」という訴求はOKですか?
(い)「かかと方向に行くほど厚くなる特殊なインソール
を靴に入れる→この靴で歩くにはつま先に力が入る→ふく
らはぎの筋肉運動になり、ふくらはぎが締まる」というロ
ジックで「ふくらはぎのふくらみが気になるあなたに!入
れて歩けば美脚インソール!」という訴求はOKですか?
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
1.基本的な考え方
(1)「雑貨による運動効果のロジック」は、「その雑貨
を起点としてそういう動作(運動)が発生するだろう」
「そういう動作(運動)が発生すればそういう効果が得ら
れるだろう」と常識的に考えられるのであれば、薬事法は
OKです。
但、訴求文言がこのロジックからかけ離れているとNGにな
ります。
(2)本当にそうなるかは景表法の問題であり、合理的根
拠(適切なエビデンス)が必要です。
2.(あ)について
a.「不安定なバランスボールのようなチェアに座ればお
腹に力が入るだろう」「お腹に力が入る動作を続けていれ
ばお腹が締まるだろう」と考えられるので、このロジック
は薬事法的に行けるロジックです。
b.「ポッコリお腹のあなたに!」はお腹の締まりを特に
強く訴求しているわけでもなく、OKです。
「座って揺れてダイエットチェア!」も「ダイエット」を
特に強く訴求しているわけでもなく、OKです。
c.本当にそうなるかは景表法の問題であり、合理的根拠
(適切なエビデンス)が必要です。
3.(い)について
a.「かかと方向に行くほど厚くなるインソールを靴に入
れて歩けばふくらはぎに力が入るだろう」「ふくらはぎに
力が入る動作(歩行)を続けていればふくらはぎが締まる
だろう」と考えられるので、このロジックは薬事法的に行
けるロジックです。
b.「ふくらはぎのふくらみが気になるあなたに!」「入
れて歩けば美脚インソール!」は「ふくらはぎ」「脚」に
対する効果を特に強く訴求しているわけでもなくOKです。
c.本当にそうなるかは景表法の問題であり、合理的根拠
(適切なエビデンス)が必要です。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_030021/
「雑貨で「疲れやむくみを解消する」という広告表現はOK?」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
(あ)抱っこ枕で「首がこらない枕」と訴求できますか?
(い)(あ)に関し広告でエビデンスを示すことは可能ですか?
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)ネガティブなしロジックなので薬事法はOKです。
(2)景表法をクリアするには合理的根拠(適切なエビデ
ンス)が必要です。
2.(い)について
(1)医療機器だと適正広告基準がカバーし、その3(5)
保証禁止として、エビデンスデータをきっちり示すことが
できません。
また、他社との比較もできません(基準9他社誹謗禁止)。
(2)しかし、本件は雑品なので適正広告基準はカバーし
ません。よって、エビデンスの提示もOKですし、比較広告
も真実である限りOKです。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_0900043/
「「雑貨の効果訴求」はどこまで行けるか?(バランスボール・インソール)」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
だっこ枕
横向きで寝ることの健康効果は物理的効果として薬事法の
適用がなく訴求できると聞いたので、これを訴求しようと
考えています。
(あ)そもそも物理的効果とは何ですか?一般的に言っ
て、物理的効果としてどこまで言えますか?
(い)「横向きに寝るのでいびきが抑えられる」と言えますか?
(う)「横向きに寝るので呼吸が止まらない」と言えますか?
(え)「横向きに寝るので心地よく眠れる」と言えますか?
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
1.(あ)について
体に内的な変化を与えることなく生じる効果、と言えます。
疾病ゾーンに入ることはできないので、その手前までは言
えるという感じです。
2.(い)について
「横向きに寝る→その姿勢によりいびきが抑えられる」
は、姿勢がもたらすものなので物理的効果と言えます。ま
た、疾病ゾーンにも入っていないのでOKです。
3.(う)について
「呼吸が止まる」は睡眠時無呼吸症候群の症状なので、こ
れは疾病ゾーンに入っていると言え、NGです。
4.(え)について
「不眠症の人でも眠れるようになる」というと疾病ゾーン
に入っていると言えますが、「心地よく眠れる」だと感覚
的表現で、睡眠を掘り下げているわけではないので、疾病
ゾーンには入っていないと言えます。
5.以上は薬事法の話で、本当にそうなるかは景表法の問
題であり、合理的根拠(適切なエビデンス)が必要です。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_0900044/
「「雑貨の効果訴求」はどこまで行けるか?(抱っこ枕)」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
化粧品の商品名や商品パッケージに「Dr」の表記をするこ
とに問題はありますでしょうか。
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
「ドクター」はリスクがあるのでやめた方がよいですが、
「Dr」でしたらよいと思います。
ただし、届出の販売名では通らない可能性が高いので、商
品の愛称にすればよいと思います。
GABAの健康食品を販売しています。当社のHPの中にGABA
のコーナーを作り、そこに、「GABAの健康効果をChatGPT
に聞いてみよう」という自動回答作成システムを置きます。
自動回答の中には「血圧を下げる」など薬事を超える表現
が出て来ることも想定されます。
これはOKでしょうか?
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
1.薬事法違反です。
2.御社はChatGPTの回答を引用していることになります。
引用については引用した人がその内容に関する薬事法上の
責任を負います(景表法も同じ)。
食品添加物を一切使っていない場合、完全無添加という表
示は広告ではOKでしょうか?
また、完全無添加に関して注釈で「食品添加物一切使って
いない」旨の文章が必要になるのでしょうか?
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
「完全」は強調に当たるのでNGです。
当社のサプリに関し、妊娠に絡んだ表現がどこまで可能か?
教えて下さい。
(あ)産前産後の栄養補給に
(い)妊娠中毒を感じた時の栄養補給に
(う)妊娠のための栄養補給に
(え)妊娠に備えた栄養補給に
掲載日:2023/9/11
企業名:(非公開)
1.「栄養補給」表現の基本的な考え方
(1)「特定時の栄養補給」という表現はOK(たとえば、
成長期のお子様の「栄養補給に」はOK)。
但し、その「特定時」が病気に絡むものは病気に対する効
果を明示することになるのでNG。
(2)栄養補給することにより妊娠に役立つような表現は
体の具体的変化を示すことになるのでNG。
2.(あ)について
単なる「特定時」なのでOK。
3.(い)について
「特定時」が病気に絡んでいるのでNG。
4.(う)について
営業補給することにより妊娠に役立つニュアンスがあるの
でNG。
5.(え)について
営業補給することにより妊娠に役立つニュアンスまではな
いのでOK。
参照:https://www.yakujihou.com/oshiete/faq_0800050/
「健康食品で「不妊治療クリニックでも採用されている妊活サプリ」という広告表現はOK?」
※一覧が表示されますのでCtrl+Fでタイトルを検索してください
詳しくはinfo@yakujihou.comまで
OTC医薬品に添付文書を付ける代わりに、個装箱の表裏に
添付文書の全部の内容を記載することについて問題はあり
ますでしょうか。
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
個装箱の表裏を使って添付文書の全部を記載することにつ
いては問題ありません。
食品ECサイトにおいて、医学博士監修によるファスティン
グ食品についてのコラムを掲載しようと思っています。
コラムでは、商品については一切触れませんが、何か問題
がありますでしょうか。
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
商品情報がなく、商品と別ページなのでしたら、特に問題
ありません。
当社の超音波機器は、臨床研究法に基づく「特定臨床研
究」として、薬事法ドットコムでしっかりしたエビデンス
(アルツハイマーに対する効果)も作り上げたものです。
そのエビデンスは、商品名を伏せた形でWEB上で公開して
います。
展示会などに出展すると、「何にいいのか?」「エビデン
スはあるのか?」などと問われるのですが、「アルツハイ
マーに対するエビデンスがWEB上で公開されています」と
言ってwebsiteを紹介してもよいのでしょうか?
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
1.本問は、成分広告、技術広告における「誘導」の問題です。
2.薬事法ドットコムのテキスト「薬事を超える成分広告・
技術広告・素材広告はどこまで可能なのか?<2023年版
>」では、先例として、「強命水活」の事件、「エクオー
ル広告」の事件などが紹介されています
(テキストサイト>https://report.yakujihou.com/)。
3.そうした先例からすると、「あとはボタンを押すだけ」
といったつなぎの寸前までの誘導はNGです。
よって、本件では、「アルツハイマーに対する研究は当社
のエビデンスサイトにあるのでそちらをご覧ください」と
いった誘導ならNGではありませんが、そこにリンクする
QRコードが貼られている紙を渡して「こちらからご覧にな
れます」などと誘導するのはNGでしょう。
ライオン社の、「噛もっと!グミ」(HP>https://okuchi-iku.lion.co.jp/pages/kamotto)。
(あ)「噛めば、土台が強くなる」と訴求していますが
OKですか?
(い)「歯の土台から強くするグミ習慣」はどうですか?
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
1.物理的効果と言えれば薬事法はクリアーします。
2.(あ)について
噛む行為の効果を述べており、商品と直接関係ないので、
薬事法はクリアーできます。
3.(い)について
商品である「グミ」に絡めているのでやや微妙ですが、
「歯の土台から強くなる」に「※」を付けて、「※グミを
噛む効果による」と注記していれば、薬事法はクリアーで
きます。
4.但、この先に景表法の問題があります。
それをクリアーするには、しっかりとしたエビデンスが必
要です。
A社が主催する「アトピー対策協会」のサイトがあります。
(あ)そのサイトに協会推奨商品のページがあるのですが、
当社の大麦サプリXに対し推奨を得ても問題ないでしょう
か。
(い)このサイトにはアトピーに関する記事が色々掲載され
ています。「大麦がアトピーにいい」という記事もありま
す。
このサイトの右サイドは、色々なバナーを入れるようにな
っています。
そこに当社の大麦サプリXのバナー(効能なし、成分訴求な
し)を置いても問題ないでしょうか?
(う)A社はインスタグラマーを使ってこのサイトの拡散を
図っています。特にPR表記は行っていないのですが、問題
ないのでしょうか?
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
1.(あ)について
推奨ネーミングで効能を暗示しているか否かがポイントです。
「アトピー対策協会推奨」だと、アトピーに対する効能を
暗示していることになり薬事法違反です。
2.(い)についてそのバナーは、「成分訴求なし」ということ。
であれば、「大麦がアトピーにいい」という記事と繋がら
ないのでOKです。
3.(う)について
ステマの対象は、「事業者が自己の取引する商品又は役務
の取引について行う表示」です。
本件サイトは一見、単なる情報サイトです。
それについてインフルエンサーが拡散しても「事業者が自
己の取引する商品又は役務の取引について行う表示」には
ならないでしょう(であればPR表記不要)。
ただ、水面下ではA社はこのサイトに置くバナー掲載料な
どを収受していると思われます。
そうなると、このサイトは「事業者が自己の役務の取引に
ついて行う表示」となり、ステマの規制に乗ります。
なので、この水面下を前提とすると、これを投稿するイン
フルエンサーはPR表記をしなければなりません。
結局、実際問題としては、消費者庁の調査がどこまで及ぶ
かが鍵となるでしょう。
フェイスタオルの広告において、「ノンコメドジェニック
テスト済み」の表現を使うことは可能でしょうか。
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
問題ありません。具体的な効果を標榜するのではなく、製
品の安全性(品質)を標榜するだけですので、事実であれ
ばOKです。
低GI食品に対して、糖分の消化吸収のほか、血糖値やダイ
エットのことまで言及することはできますか。
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
低GIについては、糖質の吸収にまでは言及してよいです
が、血糖値やダイエットなどにまで言及することはできま
せん。
例えば、「低GI食品は穏やかに糖の吸収が行われる性質を
持つ食品です」という説明はOKですが、「GI値が低い
と、糖質の吸収がおだやかで 太りにくいといわれていま
す」という説明は「太りにくい」が体の具体的変化を述べ
ているのでNGです。
明治さん新発売のヨーグルト「野菜と一緒にのむヨーグル
ト」のパッケージには「野菜の栄養吸収を上手にサポート
する乳酸菌使用」と書いてあります(パッケージ>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2304101.jpg)。
対し、YDCの「健食・化粧品・部外品 代替表現集<2023年
版>」には次のようなQ&Aがあります。
『【Q】
乳酸菌などの腸内細菌は体内で酵素の材料になるのです
が、乳酸菌飲料で「乳酸菌を摂って、酵素を増やそう」
という広告表現をしたいと考えています。難しいでしょ
うか︖
【A】
NGです。
体内で、ある成分が別の成分に作用する旨の表現はでき
ません。
例えばAという成分がBという成分を「増やす」や「生み
出す」「強化する」といった表現をはじめ、「Aという
成分がBという成分の吸収をよくする」もNGです。行政
は、複数の成分の「相乗効果」という表現さえNGとして
います。
「乳酸菌は酵素と相性が良い」や「二つの成分が助け合
う」くらいがギリギリだと思います。
「プロバイオティクス」も一般消費者には意味が分から
ないのでOKでしょう。
ただし、体内ではなく、商品の製造過程における複数の
成分の作用について述べることは問題ありません。』
これからすると、明治さんのはNGではないでしょうか?
掲載日:2023/6/14
企業名:(非公開)
1.「A成分がB成分の吸収を高める」という訴求は機能性の
領域となっています。(たとえばH1141 受理見本>https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc07/hyouji_mihon?hyoujimihonFile=H1141%255CH1141_hyouji_mihon.pdf)。
なので、これを食品や一般健食でうたうことはできませ
ん。
2.しかし、明治さんのは「野菜の栄養吸収をサポート」と
いうアバウトな言い方になっています。これならかならず
しもNGとは言えません。
(あ)インスタグラマーの投稿には「この化粧品でシミが消え
た」など、それが広告なら明らかに薬事法違反の投稿
が沢山あります。ステマ規制違反にならぬよう「#PR」
などと注記を付けると、薬事法違反で追及されること
にならないでしょうか?
(い)エステ経営者が「顔トレでシワが消える」といった本
を出し、その本で顔トレを実施する自分のエステや
そこで使う化粧品を「シワが消える」用のアイテムと
して紹介している、という場合、ステマ規制と薬事法
はどうなりますか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)薬事法は「何人も」規制であり、販売者だけでなく誰
でもターゲットとなりえます。それゆえ、ステラ漢方
事件では広告代理店社員が薬事法違反で逮捕されると
いうことになりました。
また、21年3月の茅ヶ崎事件では、アフィリエイター
が健食の効果訴求の薬事法違反で書類送検されていま
す。
2)これまでインスタグラマーの投稿などは、個人の意見
なのか広告なのかよくわからないということで放置
されて来ましたが、ステマ規制との兼ね合いで広告で
あることを付記するようになると、たしかに理論上は
インスタグラマーの投稿を薬事法違反で追及すること
も可能になります。
3)但、ステマ規制の話は景表法の領域内で進んでいる話
なので、運用の問題として、まずは景表法優先で、
景表法を所管しない役所が薬事法違反を追及する可能
性は低いでしょう。
2.(い)について
1)ステマの定義は「事業者が自己の供給する商品又は
役務の取引について行う表示であって、一般消費者
が当該表示であることを判別することが困難である
と認められるもの」なので、お金払って私が自己PR
のために記事としてメディアに登場しても、物販や
役務提供と関係ないので、ステマ規制の対象外です。
2)しかし、水面下タイアップの記事や本の内容が物販
や役務提供に関わるものであるならば、対象となり
うるので「広告」とか「依頼に基づいて書かれたもの
です」といった注記がないとステマ規制違反になり
ます。
なお、この場合、違反の責任を負うのメディアでは
なく、そこに登場している企業です。
「このタイアップはメディアから持ち掛けて来たもの
だ」という言い訳は通用しません。
3)役務提供は薬事法には絡みませんが、化粧品販売の
ような物販だと薬事法も絡んで来ます。
しかし、(あ)と同様、運用の問題として薬事法違反が
追及される可能性は低いでしょう。
コラーゲン美容液とコラーゲンサプリを同一紙面で広告
したいのですが、薬事法上問題ありますか。
掲載日:2023/2/15
企業名:(非公開)
同一紙面上に広告すること自体は問題ありません。
ただし、化粧品のコラーゲンに関する効能の言える範囲は
制限を受けます。つまり、健康食品は「美肌」など身体の
具体的変化を標榜できないので、化粧品のコラーゲンに関
する効能もその影響を受けるということです。
化粧品のコラーゲンの効果としては当然「美肌」は言えま
すが、コラーゲン含有の健康食品が同一紙面にあるため、
化粧品のコラーゲンの美肌効果を謳うと、健康食品のコラー
ゲンにも同様の効果があるという意味になってしまうため、
言えません。
企業によるオンラインクリニックに関し教えて下さい。
(あ)ピルなど医薬品(医療用)の定期コースやまとめ売り
はOKですか?
(い)ピルを購入している人に更年期障害の医薬品をLINEで
クロスセルすることはOKですか?
(う)(い)がサプリだとどうですか?
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.(あ)について
医薬品をどう処方するかは医師の裁量です。よって、
オンライン診療をふまえて医師が定期コースやまとめ
売りを勧めることは問題ありません。
逆に、オンライン診療を挟まず、顧客が定期コースを
選べばそうなるという仕組みは違法です(まず顧客に
選ばせて医師が最終決定するという仕組みならOK
です)。
2.(い)について
医療用医薬品のレコメンドは医師しかできません。
よって、(あ)と同様、オンライン診療に基づいて医薬品
のクロスセルを行うことはOKですが、それ抜きに、
オンラインクリニック(プラットフォーム)を運営する
企業が独断でクロスセルを行うことは違法です。
なお、自由診療の広告は医療広告ガイドラインとの
関係で限定解除が必要です。よって、使用する医薬品
についてはすべて限定解除に要求される7項目、
1)診療内容
2)費用
3)ありうる副作用とリスク
4)未承認医薬品であること(承認医薬品
であっても適用外使用の場合には適用
外使用である旨の明示)
5)入手経路
6)国内承認医薬品等の有無
7)諸外国における安全性等に係る情報
…についてLPに記載しておくことが必要です。
3.(う)について
サプリのレコメンドは企業が独断で行うことが可能
です。
但し、企業が独断で行う場合は薬事法がかぶって来る
ので、「更年期障害でお悩みならこのサプリ」といった
形でアプローチすると薬事法違反になります。
対し、オンライン診療を挟むと、「医師法は薬事法に
勝る」が適用され、薬事法は適用されません。
一般通販の顧客にオンライン診療の案内を送ることついて
お伺いします。
当社には、サプリや化粧品通販の既存顧客や休眠顧客の
リストがあります。
これらの顧客に対し、メールでオンライン診療の案内、LP
への誘導、LINE登録~診療~決済への誘導など新規掘り
起こしを検討しているのですが、これは特に問題ないで
すか? あるいは個人情報などに関連する何らかの規制を
受けるものでしょうか?
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.本件、特に問題ありません。
2.オンライン診療の集客を、御社が過去に適法に取得した
個人情報に基づき行う限り、個人情報取り扱い上の問題
もありません。
3.但、オンライン診療を絡めず、ただの物販チラシやメル
マガの体裁になっていると薬事法が適用されることが
あるので、くれぐれもご注意下さい。
(あ)化粧水で「リフティングウォーター」という商品名が
あるのですが、これはOKですか?
(い)健康食品に「決戦ファイト」という商品名を付け、
「健康診断も気にならない」と訴求していたところ、
行政から指導を受けてしまいました。どうしたらよい
のですか?
掲載日:2022/11/10
企業名:(非公開)
1.(あ)について
化粧品の場合は、ローンチする際に行政に商品名を
届けます。
これは「販売名」と言われます。対し、実際に販売
する際にはそれを変えた名称を使うのが常です。
こちらは「愛称」と言われます。
販売名も愛称もルールは同じで、言えない効果を暗示
するようなものはNGです。
しかし、運用上は、愛称より販売名に厳しいのが実情
です。
ご質問の件は、愛称としてこの名称を用いているので
はないかと思います。
2.(い)について
1)厳しい指導だと思います。
2)「健康診断も気にならない」だけなら効果の暗示に
ならない(具体的には何を暗示しているのかわから
ない)ので不可ではありませんが、「決戦ファイ
ト」を「血栓ファイト」と深読みされたのではない
かと思います。
しかし、そう読まれてしまえばそれまでなので、
たとえば商品名を「活活ファイト」のような読み
替えようがないものにするなどするしかないでし
ょう。
(あ)小林製薬さんのサラサーティ・ランジェリー用洗剤には
「経血・おりもの用」と明記されていますが、これは
OKですか?
(い)オイルで「更年期からデリケートゾーン専用」と訴求
している例がありますが、これはOKですか?
(う)オイルで”デリケートゾーンの「黒ずみ」に”と訴求して
いる例がありますが、これはOKですか?
美白剤ならOKですか?
(え)ゼリーで「ぬるぬる感」の潤滑ジェルはOKですか?
掲載日:2022/11/10
企業名:(非公開)
1.(あ)について
体の変化をうたわなければ薬事法違反にはなりま
せん。
「経血・おりもの用」は洗剤のターゲットを示す
だけで、体の変化とは関係ないのでOKです。
2(い)について
1)化粧品の場合、「デコルテに」のような部位表現
はOKですが、「にきび肌」のように部位だけで
なくトラブルも示す表現は、効能を示すものとして
NGです。「デリケートゾーン」は部位表現と言え
るのでOKです。
2)「専用」は「専用薬」のように聞こえるのでNG
です。単に「〇〇用」とする必要があります。
3)「更年期」からは対象世代を示す表現として言える
のでOKです。
4)結局、「更年期からデリケートゾーン用」とすれば
OKです。
3.(う)について
1)美白剤は「メラニンの生成を抑えることにより日焼
けを防ぐ」ものなので、デリケートゾーンの黒ずみ
には使えません。
2)洗浄やマッサージで「汚れを落とす」というロジッ
クはあり得ます(物理的効果のロジック)。しか
し、それならそのことを注なりで明記する必要が
あります。
4.(え)について
ゼリーが膣内に入って潤うというロジックだと医療
機器扱いです。その例としてクラスI医療機器である
インクリアがあります(但し、「潤滑」ではなく
「洗浄」です)。
雑品で行くのなら膣内に入るとは読めない表現に
抑える必要があります。
当社はCBD入りグミを販売しています。
(あ)このたび、当社主催でCBDの睡眠に対する効果
などを説明するセミナーを行うことになりま
した。商品の話は一切しません。
これまで商品の無料サンプルを申し込んでくれ
た方にこのセミナーを案内しようと思うのです
が、何か気を付けなければいけない点がありま
すか?
(い)このグミの催眠効果について臨床試験を行い、
よい結果を得たので、商品名も示してPRTimesで
プレスリリースしようと考えています。
先日、山田養蜂場さんがプレスリリースをHPに
引用して措置命令を受けたので、HPへの引用は
行いません。
それならOKですか?
掲載日:2022/11/10
企業名:(非公開)
1.(あ)について
成分訴求と商品訴求とははっきり分けておられると
のことですが、両者の距離が問題です。
無料サンプルを申し込んだ後、1週間ほどあけてセミ
ナー案内を送った方がよいと思います。
2.(い)について
PRTimesはアーカイブがHPにストックされ一般人も
見れるようになっているので、To Cに対する顧客誘引性
はあると言えます。
よって、商品名はあくまでも試験品名として淡々と示す
に留めるなど、コンテンツの学術性を高める必要があり
ます。
このたび当社では、寝つきをよくするサプリ(キー
成分:クルクミン)を完成させました。
(あ)まず、アメリカで「Sleeping Aid」という商品名で
先行発売し、それから3ヶ月経って日本でキック
オフします。日本での発売前3ヶ月間、当社のHP
で”当社ではクルクミンを主成分とするサプリ
「Sleeping Aid」をアメリカで販売開始しました。
このサプリは体内でのメラトニン産生を促し寝つき
をよくします”とニュース的に紹介することは可能
ですか?
なお、アメリカ国内でしか販売しないため、日本
の居住者がアメリカのサイトから購入するという
ことはできません。
(い)日本でキックオフする際にはテレビでインフォマ
展開する予定です。この台本が薬事法上問題ないか
確認したいのですが、それを御社に確認するのと
薬務課に出して相談するのとどういう違いがありま
すか?
掲載日:2022/10/6
企業名:(非公開)
1.(あ)について
1)薬事法は物を対象とする法律なので、物が日本に
存在せず、しかも日本の消費者が購入しようがない
というのであれば作動しません。
よって、御社のHPでの記載は問題ありません。
2)昔、LG21乳酸菌ヨーグルトに関し、商品発売キック
オフ前にLG21乳酸菌という成分のピロリ菌に対する
効果を訴求するキャンペーンが大々的に行われる
ことがありました。
2.(い)について
1)薬務課様は監視指導がお仕事なので「これはダメ」
というアドバイスは下さいますが、「こうしたら
よい」というマーケティングをふまえたアドバイス
はして下さいません。
また、監視指導がお仕事というお立場上、
「グレーは好ましくない」というジャッ
ジをされます。
2)対しYDCは、みなさまの売上を上げるのが仕事なの
で、「これはダメ」だけど「こうしたらよい」と
いうマーケティングをふまえたアドバイスを提供
します。
また、グレーゾーンに関してもリスクアセスメント
を示します。
たとえば、「この表現は79点(合格点を80点とした
場合)。指導されるリスクがある。但、そのリスク
のダメージはどこで表現するかで異なる。商品パッ
ケージで表現すると商品回収のリスクがあるが、LP
での表は修正して終わる」といった感じです。
「美髪シリーズDO」というシリーズ名を作り、コスメと
サプリを両方販売しようと思っています。
コスメとサプリの全商品を横に並べた広告は可能でしょう
か?
掲載日:2022/9/21
企業名:(非公開)
1. 横に並べると、「美髪シリーズ」がサプリにもかか
り、サプリでは「美髪」は言えないので不可です。
2.「美髪シリーズDO」>「コスメ」>「サプリ」と縦に
並べて、「コスメ」と「サプリ」の間を罫線などで区切
ると、「サプリ」は「美髪シリーズDO」と切れるので
OKです。
拡大鏡の紹介で近視や老眼の眼などの表現が使えるかどう
かについてお尋ねします。
拡大鏡の紹介で、近視や老眼の眼を対象にするといった
表現は使えますか。
掲載日:2022/8/29
企業名:(非公開)
拡大鏡は、物理的に文字が大きく見えるというレベルに
とどめてください。
近視や老眼の眼を対象にする等は医療機器の恐れがある
ため問題があります。
消費者に医療機器と誤認されるような表現になっていない
かどうかがポイントになります。
育毛剤のLPに「お客様満足度93%」と訴求し、「2022年に
本品を購入したお客様の中から100名を無作為に抽出してア
ンケートを行った結果」と注記しています。
粧工連のルールに違反しているという人もいますが、これ
はOKですか?
掲載日:2022/8/10
企業名:(非公開)
1.粧工連のルール
たしかに、粧工連ガイドラインE22は、『「満足度
93%!!」、「愛用者の98%が満足」のように、調査結
果に基づき数値で示すことは、効能効果又は安全性が
確実であるかのような誤解を与えるおそれがあるの
で、原則として行わないこと。』としています。
しかし、これは一般化粧品と薬用化粧品のルールであ
り、育毛剤には妥当しません。
2.育毛剤
(1) 育毛剤用の特別なルールというものはないので、
景表法の一般原則に照らして考えることになります。
(2) まず、「お客様満足度」という表記には問題ありま
せん。
過去の事件では、「商品モニター」に対するアンケー
トを「顧客満足度」と表記したことが実態と異なると
されたことがありますが、本件ではそういう問題はあ
りません。
(3) アンケートのやり方(実態)としては(ア)無作為抽出
で(イ)相当数のサンプルが必要ですが(上記措置命令
など)、本件では(ア)はOKで、(イ)もN=100ならOKな
ので、やり方も問題ありません。
(4) 最後に注記方法を考える必要がありますが、何を書
くかという問題とどこに書くかという問題がありま
す。
i) PRTimes基準で行くと、(A)「調査期間」、(B)「調査
機関」、(C)「調査対象」、(D)「サンプル数」、(E)
「調査方法」を示すべきです。
本件では、(A)→2022年、(B)→多分、自社、(C)→商
品購入者、(D)→N=100、(E)→どういうアンケートに
したか等を書くべきだが本件では不明。
こうやってチェックすると(B)(E)をもう少し詳しく
書くべきことがわかります。
ii) しかし、以上のすべてを「お客様満足度93%」の直
下に書く必要はありません。
何を直下に書くべきかは「それを直下に書かないと
過大な期待を与えるのかどうか?」で決まります。
本件は実態と訴求に大きなGAPはないので、直下に
は「2022年自社調べ」とでも書いておいて、後はリ
ンクページとかフッターとかの記載でよい、と思い
ます。
化粧品の販売名は、お客様が商品をイメージするための大
切なものだと思います。なので、ビタミンCを配合した化粧
品の販売名に「VC」や「C」を入れたいと思っています
が、「VC」や「C」の表現は薬機法としては問題ないでし
ょうか?
掲載日:2022/8/10
企業名:(非公開)
成分名を販売名に入れることは禁止されています。ただ
し、「VC」や「C」はビタミンCのことというわけではない
ので、NGとは言えません。
販売名に、配合されてる成分のうち特定の成分が分かる名
称が入っているかどうかがポイントになります。
化粧品広告では、「お肌の弱い方へ」とか「アレルギー性
肌の方へ」はNGになっていますが、「敏感肌の方へ」は
OKになっています。
これはなぜですか?
掲載日:2022/8/10
企業名:(非公開)
1.確かにおっしゃる通りで両者の差を理論的に説明するの
は難しいと思います。
2.ただ、「敏感肌の方へ」については、化粧品の表示に関
する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】という
ものがあり、そこに次のような記載があります。
「その他上記に該当しない商品にあっては公正取引協議
会が認めた名称」そして [備考]の4に「種類別名称等に
用途を表す名称をつけることができる。」 とあり、「用
途名称は、~~~」と例を羅列した部分に「敏感肌用」
という例が出てきます。
もし「敏感肌の方に」がNGであればこのような記載は出
来ませんので「敏感肌の 方に」はOKと言えます。
3.要は、行政がOKと言っているものはOKなのです。
機能性表示では「抗酸化作用があるアスタキサンチン」とい
う表現が認められていますが、一般健食でインビトロでアス
タキサンチンに抗酸化作用があることを示した上でこの表現
を使えませんか?
掲載日:2022/7/29
企業名:(非公開)
1.可能性はあります。
2.体内での作用と受け止められない形であれば「抗酸化作用
があるアスタキサンチン」という表現を使っても薬事法違
反ではありません。
インビトロでの試験でそれを示すのであれば「体内での作
用と受け止められない形」になっていると言えるでしょ
う。
3.但、その後で、「活性酸素が健康を阻害する」といったこ
とを言うと、体内での作用につながって来るので、全体の
文脈には十分気をつけて下さい。
(あ)「カリスマ整体師が推薦するリフレッシュスプレー」と
いう化粧品広告は、医薬品等適正広告基準[10]に違反し
ませんか?
(い)「理学療法士の資格を持つ整体師が行うスペシャル整
体」という整体院広告はOKですか?
掲載日:2022/7/29
企業名:(非公開)
1.(あ)について
医薬品等適正広告基準[10]は、「医薬関係者、理容師、
美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能
効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公
務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推
せんし、指導し、又は選用している等の広告を行って
はならない」と規定しています。
例に挙げられているのは国家資格者ばかりです。整体師
は国家資格者ではないので、[10]違反にはなりません。
2.(い)について
(1)理学療法士及び作業療法士法第2条は、「『理学療法
士』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士
の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行う
ことを業とする者」と規定しており、理学療法は医師
指示の下でなければできません。
(2)よって、整体師が独自に理学療法を行う旨の広告は
違法です。しかし、本件は、理学療法を行うと言って
いるわけではなく、単に資格として「理学療法士」を
出しているだけなので違法とは言えません。
最近のネット販売では、商品紹介の中で、商品を利用した
お客様の声(体験談)を掲載するものを多く見かけます。
今日は、商品紹介にお客様の声を利用する場合、お客様で
ない画像を利用できるのか、どういった場合にNGになるの
かについて、お伺いします。
1.実際のお客様ではない画像(画像サイトなどで入手した
画像)を使用することは可能でしょうか?また、使用可能
な場合、注釈など記載が必要でしょうか?
2.お客様の声を参考にするインタビュー内容などは、エビデ
ンスとしてドキュメントなどに残しておく必要があります
か?
3.お客様の声の捏造が問題となったケースがありますか?
掲載日:2022/7/15
企業名:(非公開)
1.「イメージです」や「実際の体験者の画像ではありませ
ん」等の注釈をすれば問題ありません。
2.何か言われた際の根拠になりますので、残す必要がありま
す。
3.捏造が問題になった事例は、リベイロ・シズカNY事件が
あります。
ビルの一室で「認知症予防サロン」なるものをやろうと
思っています。教室のようなもので、認知症を予防するため
のトレーニングを教えます。
(あ)この場合の教える人は医師でないとダメですか?
(い)有料・無料で変わってきますか?
(う)このサロンで認知症予防に効果があると言われる機器
(非医療機器)の紹介もしたいと思っていますが、可能
ですか?
掲載日:2022/7/1
企業名:(非公開)
1.(あ)について
単に教えるだけであれば、その内容が医療的なもので
あったとしても誰でもできます。
2.(い)について
有料無料は関係ありません。
3.(う)について
物が出て来ると薬事法が絡んで来ます。
単に機器を紹介するだけならかまいませんが、
(1)認知症予防に関連づけた説明をする
(2)販売につながっている、
…といった条件を満たしていると薬事法違反になり
ます。
最近では、新聞、雑誌、テレビ、SNSなどで体験談を目に
することが多くなりました。この体験談が広告に該当する
のかどうかについて教えて下さい。
なお、ここでは有料冊子に体験談を載せた場合を例にお尋ね
します。
有料冊子に体験談を載せた場合、広告ではなく書籍と扱われ
ますか?
掲載日:2022/7/1
企業名:(非公開)
広告に該当するかどうかは、薬機法で定められた次の3つ
の要件をすべて満たすかどうかで判断されます。
1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図
が明確であること
2) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
3) 一般人が認知できる状態であること
つまり、値段のある冊子も上記の3要件を満たせば、広告
であり、薬機法が適用されます。
値段の有無は、広告の該当性には関係ありません。
広告に該当するかどうかは、薬機法で定められた3つの要件
を満たすかどうかがポイントになります。
サプリメントの商品タイトルについてお伺いします。
商品タイトルに「精力剤ではなくサプリメント」という文言
は使えますか?
掲載日:2022/7/1
企業名:(非公開)
「精力剤」の言及はリスクが高いです。仮にECサイト
運営側がスルーしても、行政からの指導が考えられます。
医薬品と誤認されるような効能効果の表現になっていない
かどうかがポイントになります。
自社の商品を海外にライブ配信で紹介する場合やライブ
販売を行う場合、薬事法の適用範囲になるかについて
質問します。
なお、ここでは国内から中国にライブ配信・販売する前提
でお伺いします。
1. 在日中国人が中国向けに、ライブ配信で商品紹介する
場合、薬事法の適用範囲になりますか?
2. 在日中国人が中国向けに、中国のECサイトを紹介し、
商品をライブ販売する場合、薬事法の適用範囲になり
ますか?
掲載日:2022/6/3
企業名:(非公開)
1. 日本では購入できない仕組みであれば、薬事法の適用外
になります。
2. 紹介した中国のECでのみ購入できる仕組みであれば、
薬事法の適用外になります。
化粧品の特定の成分をフィーチャーして広告していた
ところ、「成分の特記表示」の制度に基づき、配合目的
の記載が必要だと言われたので、(美容成分)と書いた
ところ、それは、「粧工連ガイドライン」に違反する
からNGと言われました。
そうなのですか?
掲載日:2022/6/3
企業名:(非公開)
1. 確かに、「粧工連ガイドライン」F5.5には、”「抗酸化
成分/肌あれ改善成分/美肌成分/美容成分/エイジ
ングケア成分」等の表現は、当該成分が有効成分である
かのような誤解を与えたり、効能効果の逸脱等となる
ため、配合目的として認められない。”とあります。
2. しかし、「抗酸化成分・肌あれ改善成分・エイジング
ケア成分」が効能逸脱というのは理解できますが、
「美容成分」はそうは言えないので、「そこまで規制
するのは難しいのではないかと思える問題について、
あくまでも指針として望ましい方向を示すもの」と
理解した方がいいかもしれません。
「幹細胞」化粧品ビジネスをやっていると気になるのが
粧工連の広告ガイドラインですが、今日はそれに関する
質問です。
(あ) 新聞に化粧品の広告を出したら、粧工連さんの広告
審査委員会名義で改善指導のメールが来ました
粧工連は広告ガイドラインを出しておられますが、
改善指導のメールで引用しているのはそれではなく、
厚労省の医薬品等適正広告基準です。
なぜ自ら作ったガイドラインを引用しないのですか?
(い) 粧工連の広告ガイドラインでは、「幹細胞コスメ」は
NGとされていますが、当社の化粧品にはヒトの脂肪
幹細胞を培養する際に得られた上清液が使われてい
ます。
こういう場合に、「ヒト脂肪幹細胞培養上清液含有の
化粧品」という訴求はOKですか?
掲載日:2022/5/25
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)粧工連さんの広告ガイドラインは、 (a)厚労省の医薬品
等適正広告基準を踏襲しているもの、(b)新しい問題
などで医薬品適正広告基準には触れられていない問題
に指針を示そうとするもの、(c)そこまで規制するのは
難しいのではないかと思える問題について、あくまで
も指針として望ましい方向を示すもの、が含まれるよ
うに思います。
(2)広告審査委員会が実際に改善指導する際に、(b)や(c)に
依拠すると後々法律上の責任を問われることもあり得る
ので、医薬品等適正広告基準にのみ依拠することにして
いるのではないかと思います。
2.(い)について
(1)粧工連広告ガイドラインが「幹細胞コスメ」をNGと
するのは、ヒトの幹細胞に作用するような誤解を与える
からと思われます。
「ヒト脂肪幹細胞培養上清液含有の化粧品」のような
表現であれば、そのような誤解を与えることはないの
で、これはOKと思います。
(2)尚、粧工連さんはこの種の上清液の 成分表示名を示し
ておられますが、それは「全成分表示」の際に示すべ
き名称であり、本件のような広告で示す名称はそれに
縛られるわけではありません。
成分広告と付近ルールに関するQ&Aです。
(あ) 健食の成分の効能をつらつら述べるサイトを作りま
した。商品は出てきません。
このサイトから商品サイト(効能なし)へのリンク
は、効能コンテンツの「付近」に商品サイトへの
リンクボタンがなければよいと聞いたのですが、
そうなのですか?
(い) 当社にはアトピーをターゲットとした保湿クリーム
Xがあります。
現在、アトピーに関しためになる情報を集めた
メディアサイトを運営しています。
その中にはXの商品紹介もありますが、アトピーへ
の言及はないので特に問題はないと思っています。
このたび、「専門医が語るアトピー対策」という
ページを作り、その中でXに含有されている成分が
アトピーに効果的だということを語ってもらう
予定です(商品Xには言及しない)。
このページのリンクボタンをその商品
紹介のそばに置くのはOKでしょうか?
掲載日:2022/5/16
企業名:(非公開)
1.(あ)について、
(1)私が「付近ルール」と呼んでいるのはこれです。
消費者庁発2016.6.30 ( >https://www.yakujihou.com/merumaga/2205161.pdf )
もともと、2003年の改正健康増進法ガイドラインに
あったものが(薬事法ルール集4-J-2 > https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-R2.pdf )、
2016.6.30に引き継がれています。
健増法・景表法を念頭に置いた記述ですが、薬事法
にも同様に妥当します。
(2)よって、ご質問の回答はYESです。
例えば、成分サイトのフッターにリンク集があり、
そこから商品サイトへリンクされているというのは
NGではありません。
2.(い)について
(1)アトピー情報と商品紹介をつなぐものはないので、
メディアサイト自体は問題ありません。
(2)「専門医が語るアトピー対策」ページも、商品は
出てこないので問題ありません。
(3)しかし、(1)と(2)がリンクされると、それをもって
距離が近いと見るか否かは「付近」なのか否かで決ま
ります。
これはリンク集からのリンクのように、明らかに近く
ないという場合を除き、両サイトの内容、リンク
ボタンの作り方、位置などで決まり、ケースバイ
ケースです。
FB広告として行った成分広告から始まる
手法に関するQ&Aです。
「アンチエイジング、若返りたい、
年寄りに見られたくないという方の
ためのソリューション、それがこの
成分。様々なエビデンスもあります。
詳しい資料はこちらからダウンロー
ドしてください」といった広告を
FB広告として出し、ダウンロード
する人のメアドを取得し、そのメア
ドに向けてメルマガを送り、そこに
おいて商品(サプリ)PRをしてしま
す。商品PRをする際は効能は一切
言いません。
この手法はOKですか?
掲載日:2022/5/12
企業名:(非公開)
1.成分広告において非常に重要な
基準が「商品広告との距離」です。
2.都庁のHPでは、成分広告(効能
あり)と商品広告(効能なし)を
別TV局でやっても同一日ならNG
とされています
これは成分広告も商品広告も不特
定多数に向けたものですが、それ
でもNGとされています。同一日と
いう条件が加われば、「商品広告
との距離」が近いと判断されて
いる、と言えます。
3.対し、本件では、成分広告(FB
広告)は不特定多数に向けたもの
ですが、メルマガにおける商品
広告は成分広告に反応した人に
ONE TO ONEで送られるものであ
り、結果、成分広告と商品広告の
距離は極めて近くなっていると
言えます。
それ故、この手法がNGとされない
ためには絶対に守らなければいけ
ない条件があります。
カロリミットのアマゾンサイトには次のような薬事法違反の口コミがあります。
”脂肪と糖の吸収を抑える効果が腹痛と下痢も抑えてくれる効果が私にはあったのだと思います。
一回3粒は飲みやすい。夕食前後に飲んでますが、朝にはお腹の調子がいいです。飲み始めて約1ヶ月ですが、3kg程痩せました。適度な運動と食事管理は必要です。
太り過ぎて、「体重を落とせ」と病院で健康診断を受診して、先生に言われていたので、先週から購入して、飲んでいます。1週間で2kg痩せました。これからも、飲み続けたいです。”
(あ)販売者であるファンケルさんに責任は
ないのですか?
(い)アマゾンはどうですか?
掲載日:2022/4/22
企業名:(非公開)
1.(あ)について
こうした口コミを加除修正する権限がないのであれば責任ありません
2.(い)について
(1)薬事法は「何人も」規定なので、責任を問いえないわけではありませんが、アマゾン社がどういう立ち位置なのかを解明するのが難しく、実際上は困難です
(2)しかし、新しくできた「プラットフォーマー規制法」を用いて指導することは可能と思われます。
当社のLINEアカウント内にAB2つのバナーを作ります。
Aは商品広告、プラセンタサプリについて効能をうたわない
商品販売ページへリンクされます。
Bは「記事」のページへリンク。
そのページではプラセンタの美容効果がデータと共に
示されています。商品は一切出て来ません。
この建て付けは薬事法上OKでしょうか?
掲載日:2022/1/28
企業名:(非公開)
1.
成分広告方式は、そのページないしそのページを含むページが
薬事法上広告か否かで決まります。
「広告」に該当すれば効能をうたっているので薬事法違反です。
2.
「広告」該当性は広告要件の該当性で判断されます。
i) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が
明確であること。
ii) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
iii) 一般人が認知できる状態であること。
の3つです。
3.
i、iiの該当性判断は「コンテンツの学術性」の高低と
「商品広告との距離」の2軸で考えることができます
(>2軸図https://www.yakujihou.com/merumaga/2jiku.pdf)。
4.
本件では成分ページの効能はデータも使いながら説明されている
ということなので、
「コンテンツの学術性」はまあまあと考えてよいでしょう。
問題は「商品広告との距離」です。
本件は1つのLINEアカウント内において、
バナーAからは商品広告ページに飛び、
バナーBからは成分研究ページ(記事)に飛ぶ
という建て付けです。
5.
当社が把握している現場の運用状況では、HPのグローバル
メニューにおいて商品広告のページに飛ぶボタンと成分研究の
ページに飛ぶボタンが並置されていても、両者が横でリンク
しているなど両方を特に結びつける手立てが講じられていな
ければ、成分研究ページは広告とみなされない、というものです
(>HP2コンテンツ方式https://www.yakujihou.com/merumaga/HP2content.pdf)。
とすれば、本件も薬事法上不可ということにはならないでしょう。
(あ)ASP経由でアフィリエイターA社にアフィリエイトサイトの制作運用を
依頼したところ、より多く集客できるようにA社がインスタの展開を
無償でやりたいと申し出てきました。
このインスタの内容が薬事法違反の場合、当社も責任を負うのでしょうか?
(い)A社が課徴金の対象になったり刑事立件の対象となったり
することもありますか?
掲載日:2021/11/26
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)御社が他社展開のインスタの内容に関して薬事法の責任を負う場合は
御社が投稿内容を指示していた場合です。
本件ではそれはないので御社がこのインスタの薬事法の責任を
負うことはありません。
(2)景表法に関しては消費者庁発2016年6月30日の通知
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/20211115_01.pdf)
があり、広告主は「知っていたが放置している」という消極的関与でも
第三者 (アフィリエイターやインスタグラマー)の虚偽の訴求の責任を
負わされますが、薬事法の責任に関してはこのような通知がない以上、
違反内容の投稿を指示したという関係が必要と考えられます。
2.(い)について
(1)課徴金
薬事法違反で課徴金命令の対象になるのは虚偽誇大広告の場合です。
結局、根拠(エビデンス)なしに訴求していたという場合ですが、
運用上は体験談捏造のような悪質な場合に限られるでしょう。
(2)刑事立件
先例としては、薬事法違反の体験談を捏造して広告代理店社員が
逮捕されたステラ漢方事件。
茅ヶ崎在住のアフィリエイターが薬事法違反で書類送検となった
茅ヶ崎事件があります。
よって、体験談捏造のような悪質の場合は逮捕もありうる。
単純な薬事法違反の場合は書類送検のリスクがある。と言えそうです。
Q.当社は「ミライビューティ」という美容液を販売しています。
それに含まれるいくつかの成分に「ミライコラーゲン」という名前を
付けています。
今度、「ミライコラーゲン」が「肌を若返らせる」というプロモーションを
インスタで展開しつつ(エビデンスはあるのでそれも見せます)、
ツイッターで「ミライビューティ」の商品広告(56効能の範囲は
逸脱しない)を展開しようと考えています。
インスタとツイッターのリンクはありません。
これはOKですか?
掲載日:2021/11/26
企業名:(非公開)
1.いつも説明しているように、(A)コンテンツの学術性と(B)商品広告との距離の
2軸で考えます。
本件においてインスタで展開する成分広告にはエビデンスがあるということ
なので(A)は良しとして、問題は(B)です。
2.この(B)に関して参考になるのが東京都がNG例として出しているテレビの
同日放送の事例です
(>薬事法ルール集2-F-2)。
この事例は、成分広告と商品広告を別々のTV局で同日に流す、という事例ですが、
基本的にNGとしています(つまり、距離が近いと考えている)。
化粧品通販のLP。勧誘フローのチャットボット内のガイド役ナビゲーターに、
白衣を着せても問題ないでしょうか?
掲載日:2021/11/12
企業名:(非公開)
問題ありません。医薬関係者の推薦とまでは言えないと思います。
健食の口コミサイトを作りたいと思っています。
左側に口コミ欄があり、消費者が好きに書き込みます。
中には、「○○社のサメ軟骨サプリで関節症が治った」
といった口コミが書き込まれるかもしれません。
右側には広告欄があり間に広告代理店が入ってアトランダムに
広告を入れていきます。
こんな感じです
(>イメージ図https://www.yakujihou.com/merumaga/20211027_02.pdf)。
(あ) 広告欄の広告は商品広告のみで一切効果はうたいません。
しかし、
「○○社のサメ軟骨サプリで関節症が治った」
という口コミと同じページにたまたま
「○○社のサメ軟骨サプリ」の広告が入ることがあるかもしれません。
こういう場合、当社は何らかの責任を負うのでしょうか?
(い) (あ)の場合でこのサイトに広告を出している商品はこのサイトで
申し込みができるようにしていたら当社は何らかの責任を負うので
しょうか?
掲載日:2021/11/11
企業名:(非公開)
1.(あ)について
このケースでは御社は一切販売には関わらないので
御社の責任はメディアとしての責任です。
景表法は販売者のみがターゲットなのでこのケースでは関係
ありませんが、薬事法は「何人も」規定なので、薬事法はカバーします。
「効能を述べている口コミ」と「その商品の広告」を意図的に
同一ページに並べているのであれば御社には薬事法の責任(68条)
がありますが、アトランダムに行っているのであればそれはないでしょう。
2.(い)について
このケースでは御社は広告主に送客しているので御社は
アフィリエイター類似の立ち位置です。
しかし、アフィリエイターは景表法の責任は負わないので
御社において問題になるのは薬事法です。
この例では御社は広告欄に載る商品を掌握しており、
(あ)のように偶々口コミと商品が並んだとは言い難く
薬事法の責任を負う可能性が高いと言えます。
当社ではGABAのサプリを売っています。
メルマガでGABAの効果をネットで収集して具体的に説明しようと思っています。
商品は一切登場しません。
クローズですし、これでGOしてよいですか?
掲載日:2021/11/11
企業名:(非公開)
1.行政指導の約9割は通報に基づきます。
クローズだから捕捉されない、ということにはなりません。
スパイがメルマガ読者にいればそれまでです。
2.ご質問の手法は、エビデンスマーケティングないし成分広告と呼ばれる手法です。
この手法については何度も説明していますが、私が考案した2軸発想法が
きわめて重要です。
コンテンツの学術性と商品広告との距離を相関的に考え
(>図https://www.yakujihou.com/merumaga/2jiku.pdf)
これで広告か非広告かを判断します。
3.ご質問の例は、商品とは切り離されているので一応商品との距離は「近くない」
と言えます。
ただ、「コンテンツの学術性」も高めるとより安全です。
「GABAの効果をネットで収集」では学術性が低いです。
それを高めるために記事の最後に参考文献を並べたりしたらどうでしょうか?
GABAは機能性表示食品の受理事例が沢山あるので参考文献の収集は簡単です。
薬事法をクリアーするために、成分広告と商品広告を分ける手法があることは
知っています。
ところで、ユーチューブに公式チャンネルを作ると、そこに当社発の
いろんな動画が並びます。
その中に、商品は出て来ず成分の効能を説明している成分広告の動画と、
その成分を含む商品広告(効能は一切ない)の動画が出てくるのは
OKでしょうか?
掲載日:2021/11/2
企業名:(非公開)
1.原則OKと思います。
2.(a)成分広告と商品広告を分ける手法の適法性は法律上薬事法の広告該当性の問題であること、
(b)それは基本的に成分広告のコンテンツの学術性の高さと商品広告との
距離で考えればよいこと(>私が考案した2軸発想法
https://www.yakujihou.com/merumaga/20211015_01.pdf.)はこれまで
に何度も説明しています。
3.本件は2の(b)の「商品広告との距離」の問題です。
これについてのポイントは次のとおりです。
i.リンクでは距離は近い
ii.リタゲでつなげるのは最近の行政運用では微妙
iii.検索誘導は「諏訪不思議な水事件」
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/20211008_04.pdf.)や
エクオール広告事例
(>https://www.yakujihou.com/merumaga/20201209.pdf.)を見ると、
検索にワードを入れてボタンを押すことまで誘導するとアウト
4.本件は単に動画が並んでいるだけなのでii、iiiのような誘導の要素がなく、
よって、「距離は遠い」と言えます。
但し、動画のトップページに「プエラリアでバストアップ」のようなキャッチ
があり、その近くの動画のトップページが「プエラリア売上No.1のこの商品」
のようになっていると、特に消費者を誘導しなくても、消費者の頭の中で
「成分>効能>商品」とつながるので「距離は近い」と言えます。
5.なお、以上のように考えると、企業アカウントインスタに商品広告があり、
そこに成分の#があり、そこを押すと成分の効能を述べるアカウント
が出て来るというのも原則不可ではないと思います。
#を押すことを特に誘導しているわけではなく、かつ、押さないことには
成分効能は認識されない(この点が4のプエラリアの例と違う)からです。
昔はやったスレッチポールのようなポールでトレーニングすることにより
物理的効果として
「姿勢を正す」と訴求していたところ
「薬事法の課徴金が始まるので根拠をチェックせよ」
と言われています。
(1)特許を取得していますが、これは根拠になりませんか?
(2)クラスIで医療機器登録し、「姿勢を正す」の効能が承認されていますが、
これは根拠になりませんか?
掲載日:2021/8/27
企業名:(非公開)
1.(1)について
特許のポイントは新規性です。
つまり、そういう技術が本邦初かどうかに主眼があり、
本当にそういう効果があるかが精査されるわけではありません。
よって、「姿勢を正す」で特許取得しているから根拠がある
ということにはなりません。
2.(2)について
医療機器クラスIは実質届出制です。
「姿勢を正す」のエビデンスを精査してそれを承認しているわけではありません。
よって、「姿勢を正す」を承認効能としてクラスI医療機器登録しているから
根拠があるということにはなりません。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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