セラピスト講習会のチラシに「マッサージ」の用語を使っ
ても問題ないでしょうか。
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
「マッサージ」という表現はマッサージ師法によるものな
ので「施術」等に言い換える必要があります。
「施術」カテゴリの質問を掲載しています。
セラピスト講習会のチラシに「マッサージ」の用語を使っ
ても問題ないでしょうか。
掲載日:2023/7/25
企業名:(非公開)
「マッサージ」という表現はマッサージ師法によるものな
ので「施術」等に言い換える必要があります。
美容師が電気バリカンや電動トリマーを使い、眉カット・
シェービングを行う行為は問題ないのかについてお伺い
します。
なお、眉の形を整えた後、眉メイク・眉パーマといった
施術を行うことを想定しています。
1.美容師が電気バリカンや電動トリマーで 眉カット・シェ
ービングを行い眉の形を 整える行為は法令上問題ない
でしょうか?
2.昭和23年12月8日発出の理容師法の運用に関する件に
おいては、「化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は
化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえ
ない。」との記述があります。この通知は現在も有効と
考えてよいのでしょうか。
3.上記通知の「軽い程度の顔そり」とはどの程度の行為
までを指すのでしょうか。
掲載日:2022/6/16
企業名:(非公開)
1.美容師が、美容行為として眉の形を美しくすることは、
法令上問題ありません。
2.現在も有効と考えてよいです。
3.化粧に伴う、えり足等の剃毛という解釈でよいと思い
ます。
美容師が行えるシェービングは、化粧に伴うものであるか
どうかがポイントになります。
美容サロンを経営しています。国家資格は所持していません。
これまで施術のことを「マッサージ」という表現で広告していましたが、使用してはいけないという話を聞きました。他のサロンでもよく使っていると思うのですが、本当でしょうか。
掲載日:2014/4/1
企業名:(非公開)
結論から言うと問題があります。
平成15年の厚労省通知に以下の文言があります。
『同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術(つまり国家資格のない施術――弊社注)において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』
ということなのですが、ではこの問題に対して具体的にどう対応すればよいか、関心がありましたら別途ご連絡ください。
また、施術の広告表現は、薬事法や医師法、あはき法等複数の法規が絡んでいてルールが複雑です。それに、根拠がない効能を標ぼうすると景表法違反にも問われます。他にも気になる点がありましたらご連絡ください。
フェイシャルケアサロンということで、フェイシャルのみのサロンで打ち出したいのですが、
フェイシャルという言葉は美容師でないとNGと聞いたのですが、美容師が施術をしていない場合はだめなのでしょうか。
掲載日:2013/9/13
企業名:(非公開)
もちろん美容師でないとできないことはあります。しかし、美容師でないものが「フェイシャル」
という言葉を広告で使用することができないというルールはありません。
エステティックサロンのメニューとして「痩身コース」を設けようと考えています。
薬事法に抵触しませんか。
掲載日:2013/4/5
企業名:(非公開)
薬事法は「物」を対象としたものであり、施術等の「行為」は対象にしていません。
したがって薬事法は関係ないので、「痩身」は言えます。
ただし、耳のツボに針で刺激を与えるなど人体に危害を及ぼす恐れのある施術行為は
医療行為に該当するので医師法違反です。
また、薬事法も医師法もクリアーしたとしても、景品表示法は適用されるので、
合理的根拠を取得しておくべきでしょう。
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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