美容師が電気バリカンや電動トリマーを使い、眉カット・
シェービングを行う行為は問題ないのかについてお伺い
します。
なお、眉の形を整えた後、眉メイク・眉パーマといった
施術を行うことを想定しています。
1.美容師が電気バリカンや電動トリマーで 眉カット・シェ
ービングを行い眉の形を 整える行為は法令上問題ない
でしょうか?
2.昭和23年12月8日発出の理容師法の運用に関する件に
おいては、「化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は
化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえ
ない。」との記述があります。この通知は現在も有効と
考えてよいのでしょうか。
3.上記通知の「軽い程度の顔そり」とはどの程度の行為
までを指すのでしょうか。
掲載日:2022/6/16
企業名:(非公開)
1.美容師が、美容行為として眉の形を美しくすることは、
法令上問題ありません。
2.現在も有効と考えてよいです。
3.化粧に伴う、えり足等の剃毛という解釈でよいと思い
ます。
美容師が行えるシェービングは、化粧に伴うものであるか
どうかがポイントになります。