1.医薬部外品
(1)厚労省の医薬部外品の殺虫剤の表はこう書いています
(薬事法ルール集 7-C >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/iyakuhinkounou.pdf)。
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使用目的:はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止の目的を
有するものである。
主な剤型:マット、線香、粉剤、液剤、エアゾール剤、
ペースト状の剤型。
効能又は:殺虫。
効果 はえ、蚊、のみ等の衛生害虫の駆除又は防止。
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(2)他方、医薬部外品の忌避剤の表はこう書いています。
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使用目的:はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤
である。
主な剤型:液状、チック様、クリーム状の剤型。
エアゾール剤。
効能又は:シバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ
効果 (ナンキンムシ)等の忌避
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(3)以上からすると、医薬部外品としての忌避剤に該当する要件は二つです。
一つは、人または虫に直接適用すること。
空間タイプ(ex.線香)は殺虫剤ではアリですが、忌避剤にはなりません。
もう一つは、衛生害虫を対象としていること。
この点は厚労省の表からは分かりにくいですが、政府系機関であるNITEのサイトにはその趣旨の記載があります(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/190711.pdf)。
(4)以上からすると、本件は、衛生害虫であるイエダニ、家内塵性ダニ類などを対象としないことを明記していれば、医薬部外品的効能を言っており薬事法違反、ということにはなりません。
2.生活害虫
ただし、衛生害虫でないダニ類も生活害虫という位置づけで、生活害虫防除剤協議会の自主基準がありますので(薬事法ルール集 10-C >>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/10-C.pdf)、それには従った方がよいでしょう。
3.景表法
いずれにせよ、虫よけ効果について広告内容にマッチしたエビデンスがなければ景表法違反となります。