(あ)YDCのテキスト「薬事を超える成分
広告・技術広告・素材広告は どこまで可能な
のか?」
(テキストサイト>https://report.yakujihou.com/?pid=179279128)には、
バイエル社の妊活サプリのHPの例があり
(例>https://www.yakujihou.com/merumaga/24082001.jpg)、
商品ページと成分エビデンスページが一つのグロー
バルメニューに別々にぶら下がっていて横のリ
ンクはない、というケースは必ずしも薬事法違
反ではないということでしたが、それは今もそう
考えてよいのですか?
(い)(あ)の手法が景表法でNGとなること
もありますか?
(う)景表法対策はどうしたらよいのですか?
掲載日:2024/8/27
企業名:(非公開)
1.(あ)について
ここは明確なルールがあるわけではなく、運
用上何となくそうなっているということですが、
今現在、薬事法でNGとされた例はないよう
です。
2.(い)について
(1)はい、そうです。
薬事法は商品コンテンツと成分コンテンツを峻
別して考えますが、景表法はそこはアバウトに
考え、エビデンス=合理的根拠を重視します。
(2)そうすると、成分エビデンスページには
商品は出て来ないけれど、「結局商品のことを
言っているのでしょう。それに見合うエビデン
スはありますか?」と追及して来ます(このメ
ルマガで何度も取り上げたブロリコ事件がそう
です(2019年11月1日 措置命令DB>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12541282182.html))。
(3)そうなると、本件、成分エビデンスのペ
ージがビトロや動物試験でヒトのエビデンスが
ない、とか、特許情報がない(特許では新しい
発明かが問われ、試験の合理性などは問われ
ないので、特許を取っているということは合理
的根拠にはなりません)とか、ヒト試験はある
がN数が少ない、といったケースであれば景
表法違反になります。
3.(う)について
2の(3)レベルのエビデンスしかない場合は、
商品コンテンツと成分エビデンスの距離をもっ
と遠くし、商品とつなげて見ることを難しくする
必要があります。
たとえば、成分エビデンスから商品に辿り着く
には、成分エビデンスを見た人が成分名を検
索して、それでその商品のサイトに辿り着く、
というようなケースです。