1.前々号でもお伝えしたように、特定成分の名称を販売名や愛称に使うことはNGとされています
(薬事法ドットコム・ルール集「名称について」をご覧下さい)。
2.しかし、これには化粧品の公正競争規約施行規則に例外があり、5%以上椿油が含まれていれ
ば「ツバキオイル」等の販売名もOKです。
3.つまり、同規則15条は次のように定めています。
規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は,
次に掲げるとおりとする。
(1)香水,オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合
(2)口紅,爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名をあらわす名称を用いる場合
(3)香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし,当該香料を
配合成分として用いていることを,当該化粧品の販売名を表示している箇所に
併記しなければならない。
例,レモン香料配合
(4)配合成分の配含量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合
ア オリーブ油が90%以上又は椿油が95%以上配合されている化粧品について,
「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合
イ オリーブ油,椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって,
「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合
(ア)乳液,クリーム等のように乳化された化粧品の場合,当該配合成分が当該
化粧湿1の全成分のうち,水分を除く成分の5%以上を配合したもの
(イ)香油等のように油状の化粧品の場合,当該配合成分を10%以上配合したもの
(5)配合成分の名称を販売名に用いても,当該化粧品の効能効果について,
一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの
4.15条の(4)により5%以上の含有で「ツバキオイル」OKとなるのです。
5.尚、(5)の公正取引協議会が特に認めたものは①ホルモン、
②カラミンローションです。