(あ)タウリンに関して教えて下さい。
イ.タウリンは食薬区分において医薬品成分と
されていますが、これが食品に含まれてもOK
な場合がありますか?
ロ.タウリンそのものを楽天で売っている事例
もありますが
(事例>https://item.rakuten.co.jp/org-store/10000036/)、
これはOKですか?
(い)化粧品原料として幹細胞培養上清液を使
用したいと考えています。
原料メーカーの規格書を見ると成長因子が入っ
ていますが、使っても大丈夫でしょうか?
掲載日:2024/10/21
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)イについて
a.食品素材(たとえばタコ)の中にたまたま
タウリンが入っていたという場合
→「タウリン含有!」などと強調しなければOK
※機能性表示食品においても同様のルールで、
オリザノールなどの医薬品成分を関与成分とす
ることも可能ですが、「オリザノール含有!」
などと強調できないので、あえて関与成分名を
出さないことにしているケースもあります
(E294)。
b.添加物として用いられる場合
(2)ロについて
イに該当しないので、これはNGです。
2.(い)について
(1)成長因子EGFには医薬品扱いされるも
のもあります
(厚労省資料>https://www.yakujihou.com/merumaga/24102101.pdf)。
(2)しかし、1におけるタコの中のタウリン
のように、たまたま、上清液の中にEGFが入
っていた(あえて添加したわけではない)とい
うのであればNGとは言えません。