最近、化粧品の広告で「ラメラ構造」という表現を見かけ
ます。
化粧品の説明で「ラメラ構造を採用」といった説明を謳う
ことはできますでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
謳うことは問題ありません。
ただし、化粧品の効能をオーバーするような用い方はNG
です。
たとえば、肌のラメラ構造に言及する場合は角質層のこと
である旨を明示する必要があります。
「化粧品(含む薬用)」カテゴリの質問を掲載しています。
最近、化粧品の広告で「ラメラ構造」という表現を見かけ
ます。
化粧品の説明で「ラメラ構造を採用」といった説明を謳う
ことはできますでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
謳うことは問題ありません。
ただし、化粧品の効能をオーバーするような用い方はNG
です。
たとえば、肌のラメラ構造に言及する場合は角質層のこと
である旨を明示する必要があります。
エスティローダー社の公式サイトには「サイエンス
リリース」というページがあり、たとえば、2022年2月
25日のリリースとして「新開発、発酵由来ポストバイオ
ティクスが〈角質層と皮膚のバリア力〉を強化することを
究明」と、薬事を超える記述で書かれています。
このサイトにはこの成分を含む商品も出て来るのですが、これはOKですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.これは「薬事を超える成分広告・技術広告・素材広告
はどこまで可能なのか?<2023年版>」で説明して
いるHP2コンテンツ方式であり、サイエンスリリース
と商品ページと横のリンクなどない限りOKです。
2.TOPページにプレスリリースを並べるやり方だとNGに
なる可能性があるのでご注意下さい。
化粧品には、化粧液、クリームなど一般消費者にその商品
が何なのか分かるように種類別名称を付ける必要があり
ます。
商品の種類別名称として、「ハリ・保湿美容液」というの
は問題ないでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
種類別名称に用途(ハリ・保湿)を付けることはOKなの
で、問題ありません。
化粧品を販売する際には、法定記載事項を容器や箱などに
記載する必要があります。
通販において、容器に法定表示事項が記載されている商品
を袋に入れて送る場合、袋の外から法定記載事項が見え
なくても問題はないでしょうか。
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
法定表示事項は、配送時に隠れるだけですので問題あり
ません。
化粧水のボトルを箱に入れて売っています。
化粧品の法定事項はボトルと箱、どちらに書けばよいの
ですか?
掲載日:2023/3/29
企業名:(非公開)
1.箱から中身が見える場合 →ボトル
2.箱から中身が見えない場合 →両方
参考:化粧品の表示に関する公正競争規約
第4条 事業者は、化粧品の直接の容器
又は直接の被包(直接の容器又は直接の
被包に表示された事項が、外部の容器又
は外部の被包を透かして容易に見ること
ができない場合は、当該外部の容器又は
外部の被包を含む。)に次に掲げる事項
を化粧品の表示に関する公正競争規約施
行規則(以下「施行規則」という。)に
定めるところにより、邦文で外部から見
やすい場所に、明りょうに表示しなけれ
ばならない。(以下略)
資生堂「AG+」で、ニオイ鑑定人がわきのニオイを確認して
いるCM(>TVCM)がありましたが、薬用シャンプーでも
同様にニオイ鑑定人により判定させる広告は可能でしょうか?
また、その場合、国家資格である「臭気判定士」と誤認され
ない必要があると思いますが、「ニオイ鑑定人」であればOK
と考えてよいでしょうか?それとも「臭気判定士」が判定した
として、製品の推薦にならないと考えられるのでしょうか?
掲載日:2023/3/9
企業名:(非公開)
1.問題となるのは「医薬品等適正広告基準10「医薬関係者等
の推薦」です。
主体として書かれているのは「医薬関係者、理容師、美容
師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に
関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は
学会を含む団体」で、たしかに、国家資格である「臭気判定
士」はこれに該当する可能性があります。
2.しかし、基準10が行為として挙げているのは「推せんし、
指導し、又は選用している等の広告」なので、ニオイの
「判定」はこれにあたりません。
よって、「ニオイ鑑定人」は主体の点でクリアーでき、
「臭気判定士」は行為の点でクリアーできる、と言えます。
1.化粧品の使用期限を現在3年に担保しておりますが、この
使用期限を4年、5年などに延長することは可能でしょう
か。
2.3年以上の使用期限に関して、法律上決まった規定やルール
等はございますか。
3.製販元で担保できる試験データがあれば、製販元の判断で
使用期限を延長しても問題ありませんか。
掲載日:2023/3/9
企業名:
1.可能です。自己責任で決めることができます。
2.ありません。
3.問題ありません。
使用期限など安全性に関しては、自己責任のもとで任意に
決めることができます。
コラーゲン美容液とコラーゲンサプリを同一紙面で広告
したいのですが、薬事法上問題ありますか。
掲載日:2023/2/15
企業名:(非公開)
同一紙面上に広告すること自体は問題ありません。
ただし、化粧品のコラーゲンに関する効能の言える範囲は
制限を受けます。つまり、健康食品は「美肌」など身体の
具体的変化を標榜できないので、化粧品のコラーゲンに関
する効能もその影響を受けるということです。
化粧品のコラーゲンの効果としては当然「美肌」は言えま
すが、コラーゲン含有の健康食品が同一紙面にあるため、
化粧品のコラーゲンの美肌効果を謳うと、健康食品のコラー
ゲンにも同様の効果があるという意味になってしまうため、
言えません。
一般化粧品のシャンプーについて質問です。
よく、一般化粧品のシャンプーで「髪のうねりを抑える」
「広がりを抑える」といった広告を見かけます。
両方とも、化粧品の効能の範囲外と思うのですが、実際は
どうなのでしょうか?
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
範囲外です。これらはパーマネントウエーブ剤でなければ
言えません。
2022年12月1日から「UV耐水性」の表示が始まりましたが、
これに絡んでメイク商品の「ウォータープルーフ」表示に
ついて教えて下さい。
(あ)「UV耐水性」の制度は気にせず、「ウォータープルー
フ」の表示は続けてよいのですか?
(い)「ウォータープルーフ」のエビデンスとしてはどういう
試験をすればよいのですか?
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
1.全体像
1)日焼け止め(UV)とメイク化粧品に分けて考える
必要があります。
UVのウォータープルーフ(耐水性)については基準
ができ、12月1日からスタートしましたが、2年間は
猶予期間があります。
この制度の下では、UVに関しては「UV耐水性」の
表示に統一され、「ウォータープルーフ」という
表示はできなくなります。
2)対し、メイク化粧品に関しては何の基準もありま
せん。
2.(あ)について
メイク化粧品に関しては「UV耐水性」の制度スタート
は関係ありません。
3.(い)について
1)UV耐水性の試験は20分 X 2回、20分 X 4回の水浴試験
でSPFが落ちないか否かを測定することになっていま
す。
2)なので、それに準じて、20分 X 2回の水浴試験で
メイクが落ちないかを測定するのは一つの妥当な
考え方です。
3)しかし、そうするにしても「メイクが落ちないか」
をどう評価するか、N(被験者数)をどうするか
(この点はUV耐水性でも決まっていません)は
全く自由です。
商品に含まれる「肌救援・保護成分」(植物由来成分)を
根拠に、「肌にやさしい」旨の訴求は可能でしょうか?
(処方としてのエビデンスとしてはパッチテストを想定して
います)
掲載日:2023/1/18
企業名:(非公開)
パッチテスト等をしていれば、「肌にやさしい」はOK
です。ただし、キャッチ等での強調はできません。
また、成分の効果として「やさしい」や「安全性」を
標榜することはできません(完全にNG)。
化粧品の成分の表現では、医薬品等適正広告基準3(3)
に従った表現になっているかがポイントになります。
「Tocopherol Acetate」という成分は、化粧品成分として
みなされているものでしょうか。
成分を調査しますと、「Tocopheryl Acetate」という類似
した名称の成分があり、そちらは化粧品成分として「酢酸
トコフェロール」という名称が検索できますが、
「Tocopherol Acetate」ですと医薬部外品である「トコフェ
ロール酢酸エステル」が該当する、というような情報が
出てきます。
「Tocopherol Acetate」配合の化粧品を販売しようとして
いるため、ここの差異を確認したく、ご知見を伺いたく
存じます。
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.成分調査には、https://www.cosmetic-info.jp/api/index.phpが有益ですが、検索しても、Tocopherol Acetateは出てきません。
2.未掲載の成分の使用の可否は自己認証となっており、
「化粧品基準」で自分で判断します。
※判断できない場合はYDCにご相談ください。
3.使用可となった場合は全成分表示を行うために粧工連
の全成分リストに搭載しますが、その前にINCIに登録
します。
※やり方がわからない場合はYDCにご相談ください。
1.店頭に置くサンプルやテスターに全成分表示の記載は
必要でしょうか。
2.他社店頭に弊社商品のテスターを置いているのですが、
他社店舗にテスターを送る際に全成分表示の記載が
なくても問題ないでしょうか。
掲載日:2022/12/7
企業名:(非公開)
1.サンプルには記載が必要です。テスターは対面での説明
が可能なので、テスター容器への記載は義務づけられて
いません。しかし、消費者がテスターに対して説明を
求めた時に、すぐにその場で全成分表示が見られるよう
にしておく必要があります。
2. 義務付けられていないのは、店舗内の使用局面において
です。他社店舗に譲渡する際には表示は必要になり
ます。
テスターを他社に送る場合、テスターを使用するのは
他社の顧客になるため、テスターを授与したことになり
ます。したがって、テスターを送る際には全成分表示が
必要になります。
SPF耐水性基準についてお伺いします。
(あ)SPF値は書かずに「UV耐水性」だけ書けますか?
(い)PAを合わせて書けますか?
(う)エビデンスを取ってPA効果の耐水性も書けますか?
(え)「UV耐水性☆★」という表示は可能ですか?
(お)「UV耐水性」の代わりに「UVウォータープルーフ」
と書けますか?
(か)「UV耐水性」を書いたうえで「ウォータープルーフ」
と書けますか?
掲載日:2022/11/10
企業名:(非公開)
1.(あ)について
そのSPF値の耐水性を示すものなので、セットで、
かつ、同じくらいの大きさで示すべきです。
2.(い)について
書けます。書く順番は特に決まっていません。
3.(う)について
書けません。今回のルールはSPFだけに焦点をあてた
ルールです。
4.(え)について
NGです。☆☆か★★です。
5.(お)について
書けません。「UV耐水性」はセットフレーズです。
6.(か)について
UV耐水性の程度を惑わせるような強調などしなけば
OKです。
※以上については薬事法ルール集3-AOをご参照下さい。
ヘアケアローション(一般化粧品)の浸透に関する表現に
ついて教えてください。
(あ)「髪の芯まで浸透」と言えますか?
(い)「髪のキューティクルまで浸透」はどうですか?
掲載日:2022/10/26
企業名:(非公開)
1.(あ)について
化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版・改正新旧
対照表P.35では,”「毛髪への浸透」表現は、角化した毛髪
部分の範囲内で行うこと。〔表現できる例〕「髪の内部
へ浸透」、「髪の芯まで浸透」”とあり可能です。
2.(い)について
「キューティクル」を法律上どう位置付けるかははっ
きりしていません。しかし、上記ガイドラインからすれ
ば、「角化した毛髪部分の範囲内」での表現はOKです。
そこで、「髪のキューティクルまで浸透」と訴求し、
注を付けて、「角化した毛髪の範囲内」と示したらよい
と思います。
某大手化粧品会社の美容液が、「2種の抗炎症有効成分が
シミのきっかけとなる炎症を抑制し、肌あれを防ぎます」
と訴求していますが、これはOKですか?
掲載日:2022/10/26
企業名:(非公開)
1.医薬部外品は承認効能を導く作用機序についても、
エビデンスがあればそれを訴求することが可能です。
医薬品等適正広告基準3(1)の解説(7)がその根拠です。
「数種の成分からなる医薬品等について、その個々の
成分についての効能効果の説明を行う場合及び医薬品
等の作用機序を説明することは、医学、薬学上認めら
れており、かつ、その医薬品等の承認等されている
効能効果等の範囲をこえない場合に限り差し支えな
い。」
シワ改善部外品の訴求で、陳腐化した「シワ改善」
訴求に加えて「コラーゲン産生」などを訴求する手法
が採られています。
2.よって、本件も2種の成分の抗炎症効果についてエビデ
ンスがあればOKです。
某大手化粧品会社の保湿美容液が「24時間潤い続く」「24
時間保湿持続データ取得済み」と訴求していますが、これ
はOKですか?
掲載日:2022/10/26
企業名:(非公開)
ズバリ24時間と言い切るのは医薬品等適正広告基準3(5)
保証禁止に違反すると思います。「丸一日うるおい続く」
のようにぼかすと大丈夫でしょう。
化粧品会社からメルマガが届きましたが、クリアフルと
いう部外品成分に関して、ニキビ改善のビフォーアフター
を見せたり、ナノカプセル化により真皮層に届くことなど
を訴求しています。
商品への導線はないのですが、これはOKですか?
掲載日:2022/10/6
企業名:(非公開)
1.薬事法と景表法を分けて考える必要があります。
2.薬事法
医薬部外品であったとしても、「ニキビ改善」や
「真皮層まで届く」は言えないので、その意味で
このメルマガは薬事を超えるものと言えます。
しかし、成分広告は薬事を超えるものであったと
しても、商品広告との距離が離れていれば薬事法
違反とは言えません。
本件は、このメルマガから商品への導線はないと
いうことなので、商品との同送などがなければ
商品広告との距離が近くはなく、必ずしも薬事法
違反とは言えません(このメルマガは薬事法上
「非広告」扱い)。
3.景表法
薬事法上「非広告」扱いであったとしても、景表法
上は簡単に広告扱いとなり、根拠の有無が問われ
ます。
よって、本件では、「ニキビ改善」や「真皮層まで
届く」という訴求についての合理的根拠の有無が
問われます。
(あ) 当社の化粧水は100mL入りですが、「15mLでも分割
販売できます。ご希望の方はお申し付け下さい」と
告知することは可能ですか?
(い) (あ)の申込を電話やメールで受け、送ることは可能で
すか?
(う) 薬用化粧品でも可能ですか?
掲載日:2022/9/21
企業名:(非公開)
1.分割販売の通知に関する詳細は、厚労省H.4.9.10事務
連絡「化粧品の分割販売について」をご覧下さい。
2.(あ)について
予め小分けにしておくことは不可ですが、分割する量
を15mLと統一しておくことは可能です。
3.(い)について
「消費者の求めに応じて販売する」という建て付けで
ある限り、通販型でも可能です。
4.(う)について
薬用化粧品は対象外です。
化粧品の販売名は、お客様が商品をイメージするための大
切なものだと思います。なので、ビタミンCを配合した化粧
品の販売名に「VC」や「C」を入れたいと思っています
が、「VC」や「C」の表現は薬機法としては問題ないでし
ょうか?
掲載日:2022/8/10
企業名:(非公開)
成分名を販売名に入れることは禁止されています。ただ
し、「VC」や「C」はビタミンCのことというわけではない
ので、NGとは言えません。
販売名に、配合されてる成分のうち特定の成分が分かる名
称が入っているかどうかがポイントになります。
化粧品広告では、「お肌の弱い方へ」とか「アレルギー性
肌の方へ」はNGになっていますが、「敏感肌の方へ」は
OKになっています。
これはなぜですか?
掲載日:2022/8/10
企業名:(非公開)
1.確かにおっしゃる通りで両者の差を理論的に説明するの
は難しいと思います。
2.ただ、「敏感肌の方へ」については、化粧品の表示に関
する公正競争規約施行規則 別表1【種類別名称】という
ものがあり、そこに次のような記載があります。
「その他上記に該当しない商品にあっては公正取引協議
会が認めた名称」そして [備考]の4に「種類別名称等に
用途を表す名称をつけることができる。」 とあり、「用
途名称は、~~~」と例を羅列した部分に「敏感肌用」
という例が出てきます。
もし「敏感肌の方に」がNGであればこのような記載は出
来ませんので「敏感肌の 方に」はOKと言えます。
3.要は、行政がOKと言っているものはOKなのです。
同一人物で化粧品を使う前と後の写真をモニターに見せ
て、ビフォーが何歳に見えてアフターが何歳に見える、
というアンケートを取ります。
この場合、モニターのN数はどれぐらいにしたらよいです
か?
掲載日:2022/7/15
企業名:(非公開)
1.YES/NOの二択で答えさせるとデータが単純すぎて、色々
技が使えません。
2.しかし、本件では、ビフォーアフターの年齢差につい
て、”「Aさんは1歳」として「Bさんは3歳」とした”という
ように、単純でないデータになるので技が使えます。
3.そのことを前提とするとN30ぐらいでよいと思います。
化粧品の特定の成分をフィーチャーして広告していた
ところ、「成分の特記表示」の制度に基づき、配合目的
の記載が必要だと言われたので、(美容成分)と書いた
ところ、それは、「粧工連ガイドライン」に違反する
からNGと言われました。
そうなのですか?
掲載日:2022/6/3
企業名:(非公開)
1. 確かに、「粧工連ガイドライン」F5.5には、”「抗酸化
成分/肌あれ改善成分/美肌成分/美容成分/エイジ
ングケア成分」等の表現は、当該成分が有効成分である
かのような誤解を与えたり、効能効果の逸脱等となる
ため、配合目的として認められない。”とあります。
2. しかし、「抗酸化成分・肌あれ改善成分・エイジング
ケア成分」が効能逸脱というのは理解できますが、
「美容成分」はそうは言えないので、「そこまで規制
するのは難しいのではないかと思える問題について、
あくまでも指針として望ましい方向を示すもの」と
理解した方がいいかもしれません。
会報誌に化粧品の商品サンプルを箱に入れて
付録として付ける際に、法定表示事項の記載
場所はどうするのか困ったことはありません
か?
なお、箱の裏面には法定表記のラベルが貼っ
てあるものとします。
1 .会報誌に付録を外付けすることは可能ですか?
2. 会報誌に付録を挟み込む場合には、どのような表記方法
が必要ですか?
掲載日:2022/5/16
企業名:(非公開)
1. サンプルが入った箱のラベル面が見える状態であれば
問題ありません。
2. 箱を会報誌に挟み込んでいるとラベルが見えなくなり
ますので、このような場合は、会報誌の見える場所に
法定表示事項を記載する必要があります。
成分広告と付近ルールに関するQ&Aです。
(あ) 健食の成分の効能をつらつら述べるサイトを作りま
した。商品は出てきません。
このサイトから商品サイト(効能なし)へのリンク
は、効能コンテンツの「付近」に商品サイトへの
リンクボタンがなければよいと聞いたのですが、
そうなのですか?
(い) 当社にはアトピーをターゲットとした保湿クリーム
Xがあります。
現在、アトピーに関しためになる情報を集めた
メディアサイトを運営しています。
その中にはXの商品紹介もありますが、アトピーへ
の言及はないので特に問題はないと思っています。
このたび、「専門医が語るアトピー対策」という
ページを作り、その中でXに含有されている成分が
アトピーに効果的だということを語ってもらう
予定です(商品Xには言及しない)。
このページのリンクボタンをその商品
紹介のそばに置くのはOKでしょうか?
掲載日:2022/5/16
企業名:(非公開)
1.(あ)について、
(1)私が「付近ルール」と呼んでいるのはこれです。
消費者庁発2016.6.30 ( >https://www.yakujihou.com/merumaga/2205161.pdf )
もともと、2003年の改正健康増進法ガイドラインに
あったものが(薬事法ルール集4-J-2 > https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-R2.pdf )、
2016.6.30に引き継がれています。
健増法・景表法を念頭に置いた記述ですが、薬事法
にも同様に妥当します。
(2)よって、ご質問の回答はYESです。
例えば、成分サイトのフッターにリンク集があり、
そこから商品サイトへリンクされているというのは
NGではありません。
2.(い)について
(1)アトピー情報と商品紹介をつなぐものはないので、
メディアサイト自体は問題ありません。
(2)「専門医が語るアトピー対策」ページも、商品は
出てこないので問題ありません。
(3)しかし、(1)と(2)がリンクされると、それをもって
距離が近いと見るか否かは「付近」なのか否かで決ま
ります。
これはリンク集からのリンクのように、明らかに近く
ないという場合を除き、両サイトの内容、リンク
ボタンの作り方、位置などで決まり、ケースバイ
ケースです。
先日のメルマガによると、行政は「ランキングの表示をするためには無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されていない場合、不当表示となるおそれがあります。」と追及してくるとのことですが、2点教えてください。
(あ)相当数のサンプルとはどれくらいなのですか?
(い)当社は「楽天市場デイリーランキング第1位」と「No.1」バナーと共に書いています。楽天サイトには「※楽天市場内の売上高、売上個数、取扱い店舗数等のデータ、トレンド情報などを参考に、楽天市場ランキングチームが独自にランキング順位を作成しております。」という注記があるのですが、行政の追及に対して「これに依拠しました」と抗弁できないのですか?
掲載日:2022/4/25
企業名:(非公開)
1(あ)について
これは無作為性の程度によります。
一般的に言えば、N=100以上なら「相当数」と言えます。
しかし、埼玉県庁が措置命令を下したスカルプエッセンス広告事件(2019年8月30日措置命令>措置命令DB)では、「顧客満足度91.3%」の表示に対し、N=194でも「無作為抽出で相当数のサンプルが必要」との指摘を受けています。
これは「顧客満足度」と表示しながら実際には商品モニターが対象だったという誤認させる表示であった点が決め手となっている思われますが、それ以外でも、例えばアンケートの対象が自社に好意的な商品モニターばかりを選んでいて作為的な抽出だと評価されて、N=194でも「相当数のサンプルが必要」という指摘を受けたのではないかと思います。
2.(い)について
理論的にはこういう場合にも「No.1」の表示責任は販売者にありますが、実際上は「プラットフォーマー規制法」もできたので、大手プラットフォームの場合は、行政と大手プラットフォーマーの間ですり合わせが行われるのではないかと思います。
容器のムダをなくすというエコ発想で水で溶かせばハンドソープになる
タブレットを販売しようかと思っています。
このタブレットは化粧品なのですか、それとも雑品なのですか?
また、その位置づけによって必要なリソースが変わったりするのですか?
掲載日:2021/11/18
企業名:(非公開)
.1.参考になるのは入浴剤です。商品自体は「粉」です。
その「粉」は、お湯に混ぜて使う目的をどう表現するかで法律上の
位置づけが決まります。
つまり、
「これを混ぜたおフロにつかって肌をなめらかに」
と訴求すれば化粧品的効果を表現しているので、化粧品の位置づけです。
しかし、
「これを混ぜたおフロにつかって香りを楽しむ」
と訴求すれば肌に対する効果は表現していないので雑品の位置づけです。
2.以上からすると、本件のタブレットに関し、
「手を洗浄する」といったことを訴求すると化粧品扱いになりますし、
「溶かした液を手にたらして香りを楽しむ」といったことを訴求
するのであれば雑品扱いです。
3.化粧品扱いということになればリソースとして化粧品の製造販売業の
免許を持つ会社、製造業の免許を持つ会社が必要ですが、雑品であれば
そういう免許は不要です。
1. 化粧品の広告で表記する「角質層まで浸透」という表現に対して、
そもそも根拠資料の提示は必要でしょうか?
2. 第三者機関で浸透に関する試験をした場合、どのような表現が可能でしょうか?
例えば、「※〇〇試験実施済」などと書けるでしょうか?
3.下記の「経皮吸収性試験」を実施した場合、どのような広告表現が
可能となるでしょうか?
◎導入液Aを使用した後に美容液Bを使用した場合と、
美容液Bのみを単独使用した場合における美容液の
浸透率を比較
【蛍光画像イメージを参照】
https://nikkol.ent.box.com/s/hk6535x63ribqzqnd2ek3l9835ht000z
掲載日:2021/11/12
企業名:(非公開)
1.必須ではありません。
2.「試験を済ませている」程度なら良いと思いますが、化粧品広告上、
試験自体は訴求不可(保証禁止違反)なので、決して強調はしないで
ください。
3.導入液Aのブースター効果のエビデンスがあれば、導入液A側の
広告で「次に使う美容液の浸透を助ける」程度は言えます。
ただし美容液の商品名は出さないでください。
併用表現の規則は明確ではありませんが、私たちは種々の根拠に基づき、
以上のように考えています。
『WHO(世界保健機構)が安全性を認めた希少成分 CBD配合オーガニック美容オイル』
と訴求していたらNGと言われました。事実なのになぜNGなのですか?
掲載日:2021/10/19
企業名:(非公開)
1.本件商品は化粧品です。
2.化粧品広告には医薬品等適正広告基準がカバーします。
3.同基準3(5)は以下のように規定しています。
3(5)効能効果等または安全性を保証する表現の禁止医薬品等の効能効果等又は
安全性について、具体的効能効果等又は安全性を適示して、それが確実である
保証をするような表現をしてはならない。
4.本件は安全性が確実であるかのように誤解されるのでNGです。
1.一般的な紫外線散乱剤を使用せずに、植物原料の組み合わせで紫外線カット効果が
ある美容クリームについての質問です。
紫外線カット効果の証明のためSPF値、PA値を測定しています。
酸化チタン等の紫外線散乱剤を配合していませんが、
SPF値、PA値を測定し、パッケージ・広告に表示すれば、
化粧品の効能効果
「日やけを防ぐ」
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」
は訴求できますでしょうか?
2.この場合、
「サンケア」「サンケアスクリーン」
「ライトスクリーン」といった言葉は、
広告で使用できますでしょうか?
掲載日:2021/10/7
企業名:(非公開)
1.測定で実際にUVカットの効果を確認できれば、問題ありません。
2.「サンケア」は問題があります。
「UVケア」は薬用美白しか使えないというルールがあり、それに抵触します。
化粧品が日焼けについての効果を記載できるものは
・日焼けを防ぐ
・日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ
の2点ですが、
日焼け後のお肌のケア用として効果がある化粧品を販売するとき、
「日差しを浴びた後に使っていただくことで日焼けを防ぐ」といった、
事後の使用を目的としたように記載しても問題ないのでしょうか。
なお、ここでの日焼けは紫外線を浴びてから数日後の色素沈着によるものを指しています。
掲載日:2021/8/2
企業名:(非公開)
「日差しを浴びた後に使っていただくことで日焼けを防ぐ」
という記載はNGです。
1.以下はOKでしょうか?
(1)AをBに混ぜて使う、あわせて使う表現。
(2)化粧品Aと医薬部外品Bのセット販売。
(3)化粧品Aに医薬部外品Bを特典サンプルで付ける。
※肌トラブルが発生しないエビデンスは取る前提です
2.また、Bを美白で部外品を取得している場合、以下の表現は可能でしょうか?
(イ)あわせ使いでシミ予防、美白。
(ロ)あわせ使いとは言わず、「シミ予防、美白」などキャッチコピーでBの表現をする。
掲載日:2021/7/21
企業名:(非公開)
1.
(1)NGです。
Bは部外品で用法も承認対象だからです。化粧品+化粧品とは違います。
(2)OKです。
合わせて売るのは何の問題もありません。
(3)OKです。
2.
(イ)「あわせ使い」が、ライン使いのように順番に使うということならNGではありません。
ただし混用は、1で述べたように、承認されていない限りNGです。
(ロ)OKです。
当社は美容室に化粧水をおろしています(製販・製造の免許有)。
コロナのせいか消費者の財布のヒモが固く、売上が落ちています。
そこで、消費者が化粧水の空容器を美容室に持ってきたら
美容室がそこで化粧水を充填してお代を取る(容器代マイナス)
というビジネスモデルを考えています。
美容室に製造業の免許を取れというのは無理です。
何かやり方はないでしょうか?
掲載日:2021/6/25
企業名:(非公開)
1.化粧品の小分けのルールは、
消費者のリクエストに応じて小分けを行うのは製造に該当しないが、
予め小分けしておくのなら製造に該当する、というものです
(>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-AJ.pdf)。
よって、本件で美容室が消費者のリクエストに応じて小分けする
のであれば問題ありません。
2.では、予め小分けしておく場合はどうでしょうか?
(1)「包装、表示、保管」だけを行う簡易な製造業の許可というジャンルも
ありますが、本件は小分けをするのでそれには該当しません。
(2)どうしても美容室における製造業の許可取得を回避したいというのであれば、
美容室は取り次ぐだけのポジションにし、御社において小分けをし、
御社から美容室に流したらよいと思います。
(あ)
御社の「代替表現集2021版」に『化粧品のコラーゲンの効果としては当然「美肌」は言えます』との記述があります。
(い)
しかし、「化粧品等の適正広告ガイドライン」2020版にはE24で「[認められない表現の例] 配合目的「美肌成分」(有効成分との誤認を与えるおそれがあり、化粧品の効能効果の範囲の表現として不適切)」とあります。
(う)
(い)からすると(あ)はNGではないでしょうか?
掲載日:2021/2/17
企業名:(非公開)
1.NGとは考えません。
2.薬事法2条は化粧品を
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やか
に保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
と定義しています。
この定義からすれば「肌を美しくする」は化粧品の効果として当然言える効果であり、何ら薬事法に反するものではありません。
3.「[認められない表現の例] 配合目的「美肌成分」(有効成分との誤認を与えるおそれがあり、化粧品の効能効果の範囲の表現として不適切)」の記述の妥当範囲は特記成分の記述の場合のみと考えるべきでしょう。
新聞の全国紙に化粧品広告を掲載し、芸能人の「私も使っています」というコメントを載せたら、
9月7日に開催された化粧品広告審査会の審査で「医薬品等適正広告基準に抵触する疑いがある」と改善要請を受けました。
しかし、これくらいの体験談はどこでもやっていることで、むしろ当社のは控え目だと思うのですが、それでもこの要請に従わなければならないのでしょうか?
掲載日:2020/11/2
企業名:(非公開)
1. 全国紙の化粧品広告は、粧工連の広告審査の対象となりますので粧工連基準を意識して制作することが必要です。
2. 医薬品等適正広告基準の解説からすると、体験談は使用感を除き保証に該当し、基準3(5)の違反です。
たしかに、世の中には使用感でない体験談が蔓延していますが、粧工連にはそのロジックは通用しません。
3. なお、「私も使っています」に関しては、基準3(5)の解説(5)において『愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず』とあり、明確にNGとされていますので御社への指摘に反論の余地はありません。
卵殻膜化粧品の広告に国生さゆりさんが登場します。
そして、
(あ)国生さゆりさん愛用!
(い)抗シワ試験済み
(う)ヒト幹細胞&2種のグロスファクター
と強調しています。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20200911.pdf
これはOKでしょうか?
掲載日:2020/9/20
企業名:(非公開)
1. 粧工連の化粧品広告ガイドライン(A)と、行政の医薬品等適正広告基準(B)で違います。
2. (あ)について
(B)では不可ではありません。
(A)は有名人の推せんを不可としています。(F11.0)。
国生さゆりさんは有名人なので、あとは推せんしていると言えるかどうか。
「愛用」でそう言えるかは微妙です。
3. (い)について
(B)では不可ではありません。
(A)は「抗シワ試験済み」の強調表示は不可としています。(E7-1)。
よってNGです。
4. (う)について
(B)では不可ではありません。
(A)は「ヒト幹細胞」という表記は不可としています。(E9)。
よってNGです。
化粧品の販売会社です。
(あ)当社の美容液に関し「美容のプロも認めた美容液」と訴求していたら、「化粧品広告ガイドラインに反する」と媒体審査で指摘されたのですが、そうなのですか?
(い)行政の医薬品等適正広告基準より化粧品広告ガイドラインの方が厳しいという場合に後者を無視したら行政指導を受けることになるのですか?
掲載日:2020/9/17
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)医薬関係者等の推せんについて、改訂化粧品等の適正広告ガイドラインは、
「美容ライター、美容家(専門家、研究家等を謳う著名人を包含する)が、広告(推薦)する行為について直ちに違反とする趣旨ではないが、化粧品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与えると考えられる場合には本項に抵触するおそれがあるので注意すること。」
と記述しています(F11.0)。
これからすると、「美容のプロ」に関しても、「世人の認識に相当の影響を与える」かどうかで決まることになります。
(2)しかし、この基準はあまりにも不明確なので余程有名な人でなければ該当しないと考えてよいように思います。
2.(い)について
(1)(あ)の他、改訂化粧品等の適正広告ガイドラインには、医薬品等適正広告基準よりも厳しい内容のものがあります。
(2)これについてどういう対応をしたらよいかについてはお問い合わせください。
化粧品の広告について教えて下さい。
(あ)「実感できる化粧品」と表現していたら媒体審査を通らなかったのですがなぜですか?
(い)「お客様満足度93%※自社調べ」はどうですか?
掲載日:2020/9/8
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)粧工連の化粧品広告ガイドライン2020年第2刷E23には
『化粧品等における「実感」表現については、キャッチコピー等の強調表示は行わないものとする。化粧品等における効能効果の保証的な「実感」表現、及び安全性に関する「実感」表現は認められない。』
とあります。
>>>薬事法ルール集3-D https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-D32.pdf
(2)行政指導例でも「実感」を保証表現としてNGとしている例もあるので「実感」は止めるべきです。
2.(い)について
(1)同じくE22にはこう書いてあります。
『「満足度93%!!」、「愛用者の98%が満足」のように、調査結果に基づき数値で示すことは、効能効果又は安全性が確実であるかのような誤解を与えるおそれがあるので、原則として行わないこと。
ただし、効能効果又は安全性に対して誤認を与えることのない、「使用方法、使用感、香りの嗜好性等」に関するものであって、客観的調査に基づき、調査の概要を明示し、調査の結果が適正に引用されている場合については認められるものとする。
なお、「満足度93%!!」等の表現に※を付し、離れた場所や小さな文字で「使いやすさ」等と記載するのは、効能効果又は安全性に対する満足度と消費者が誤認するおそれがある。そのため、「使いやすさの満足度93%!!」等のように、効能効果等に関する満足感ではないことを明示すること。』
要は、「満足度93%」+「注」ではダメで、「使いやすさの満足度93%」という様に「一見してわかるように書け」ということです。
(2)こちらは行政指導例はないようですが、今後指導の対象になるかもしれません。
ガイドラインに従い、目尻のシワを測定して「乾燥小ジワ」のエビデンスを取得しました。
これから広告展開していきますが、どの部位の「乾燥小ジワ」が言えるのですか?
目尻に限られるのですか?
額・眉間・法令線・首などどうですか?
掲載日:2020/6/30
企業名:(非公開)
1. ガイドラインが「目尻のシワ」を指定しているのは「そこしか表現させない」という趣旨ではなく、「乾燥小ジワ」がそこに現れやすく評価しやすいからです。
2. したがって、乾燥によってそこに小ジワができるというロジックの説明付きであれば、額・眉間・法令線でも可能です。
3. 首はそのロジックが成り立ちにくいように思います。
攻めまくっている卵殻膜化粧品サイトがあります。
乾燥小ジワでエビデンスを取ったようです。
(あ)このBefore-AfterはOKですか?
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/202006191.pdf
(い)試験データのグラフはOKですか?
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/202006192.pdf
掲載日:2020/6/26
企業名:(非公開)
1. まずこのサイトはリンクを押すとASPを経由せず販売サイトに直接行くので、アフィリエイトサイトではなく、販社のサテライトサイトと思われます。
したがって、薬事法も景表法も販社に問題なく適用されます。
2. (あ)
Before-Afterは「乾燥小ジワが目立たなくなる」という効能の範囲でしか見せられません。
強烈なBefore-Afterで明らかにその範囲を超えているので、適正広告基準3(5)保証禁止に違反しています。
また、エビデンスの裏付けもクエスチョンでそれがなければ景表法違反にもなります。
3. (い)
「肌年齢」「シワスコア」は化粧品56効能を超えているので薬事法違反です。
「肌弾力値」「肌水分量」は56効能の範囲内です。
しかし、適正広告基準3(5)は臨床試験データをそのまま見せることを禁止しているので、保証禁止違反になります。
また、「自社調べ」とありエビデンスのクオリティもクエスチョンで景表法も 問題です。
4. 結局、攻める戦略をよくご存知ないまま強引に攻めているという感じできわめてリスキィです。
化粧品に含まれる成分チタンが光を反射し、それによって肌が白く見えると訴求し、「純白化粧品」と銘打っているクリームがあります。
これはOKですか?
「美白」もうたえますか?
掲載日:2020/6/25
企業名:(非公開)
1. 薬事法と景表法と分けて考える必要があります。
2. 薬事法
(1)「チタンが光を反射しそれによって 肌が白く見える」というロジックは物理的効果なので薬事法はカバーせず薬事法の問題はありません。
(2)但、「美白」は薬事法上、「メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを予防する」という特有の意味を持っているので、「純白化粧品は」NGではありませんが「美白」はうたえません。
3. 景表法
「チタンが光を反射しそれによって肌が白く見える」ということについてエビデンスがなければなりません。
「チタンが光を反射」はビトロの証明、「肌が白く見える」はアンケート調査で証明することになります。
化粧品の広告で「PA++++ 最高レベル」という表現がありますが、適正広告基準で「最高級表現」はNGとされているのでこれはNGではないのですか?
掲載日:2020/6/18
企業名:(非公開)
1. そうとは言えません。
2. たしかに、現、適正広告基準3(6)(旧3(7))は、「最大級の表現又はこれに類する表現」をNGとしていますし、適正広告基準の解説本である「広告の実際」は「最高級」を不適正な字句として挙げています(P88.37)。
3. しかし、他方、化粧品公正競争規約施行規則第15条の2、(4)はこう規定しています。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
(4) 最上級を意味する用語
「最大」、「最高」、「最小」、「無類」等最上級を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き使用することはできない。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
したがって、
a. 客観的事実に基づく具体的数値、
b. 根拠のある場合
はOKです。
4. 本件のPAは4段階で評価されるので「++++」が最高であることは「b.根拠のある場合」に該当すると言えます。
ALBIONさんのHPに、「効果がすべて。新・濃密化粧液」とありますが、これはOKですか?
>>>https://www.albion.co.jp/closeup/floradrip/
掲載日:2020/3/3
企業名:(非公開)
1.OKです。
2. 健食では、”「有効性」と言うのはNGで「有用性」と言うべし”、というルールがありますが、化粧品にはそういうルールはありません。
3. 実際、化粧品の公正競争規約でも、「化粧品の効能効果」というワードが使われています。
(第2条。薬事法ルール集3-B>>>https://www.yakujihou.com/content/5-B.html)
資生堂の薬用美容液HAKU。
シミの記憶をゼロ化へ、と訴求しています。
>>> https://www.shiseido.co.jp/haku/melanofocus_v/
これは薬事法・景表法はOKですか?
掲載日:2020/2/21
企業名:(非公開)
1. まず、薬事法。
薬用美容液でもシミ予防は言えますが、シミをゼロにする、は言えません。
そこで、ひとひねりして、「シミの記憶をゼロ」にコンバートしているわけです。
ただ、「シミの記憶をゼロ」と言われてもなんのことかよくわかりません。
そこで、LPをよく見てみると、動画があり、そこには、「思い出ジミをつくらないで」というセリフが出てきます。
これからすると、「シミの記憶をゼロ」は「昔できたようなシミをつくらないこと」と言えそうです。
そうすると、「シミ予防」の範囲は超えないので、薬事法はセーフと言えそうです。
2. 次に、景表法。
「シミの記憶をゼロ」の意味が「シミ予防」だとすると、そこは承認された効能なので証明済みと言えます。
化粧品の広告で「10歳若見え!」と訴求したいのですが、これは、薬事法・景表法、大丈夫ですか?
掲載日:2020/2/20
企業名:(非公開)
1. まず、薬事法から考えましょう。
「若返る」や「アンチエイジング」は肌を根本から変えているので、化粧品56の効能を超えており、薬事法違反です。
しかし、「若見え」は根本から変えた結果とまでは言えません。
むしろ、化粧品56の効能の中で認められている、「潤う」とか「柔らかくなる」といった程度の変化でも「若見え」はありうるので、薬事法違反とは言えません。
2. 次に景表法。
10歳若く見えると言える根拠が必要です。
肌年齢を測定して10歳下がった、というエビデンスでは、広告表現とエビデンスの対応性がありません。
広告表現はあくまでも見た目だからです。
そこで、広告に登場する人の写真を何人かに見せて「この人、何歳に見えますか?」といったアンケートを取り、その結果が実年齢より10歳以上下である、というエビデンスを取りましょう。
最近の景表法実務はアンケートの類について、無作為抽出とN数にこだわります。
そこで、無作為抽出と言えるため、この「何人かに見せる」はアットランダムに選んだ人であることが必要です。
また、N数は100人以上欲しいところです。
ざっくり言って、N100以上だと、誤差は10%未満なので、これまでの私どもの経験だと、消費者庁もよしとしてくれます。
乾燥小じわの評価試験を行いつつ、「乾燥小じわの効果は、効能評価試験とは異なる臨床試験結果です」と注記して、「4週間使い続けた乾燥小じわ量の変化」をグラフで示しているLPがあります。
>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/200203.pdf
これはOKですか?
掲載日:2020/2/10
企業名:(非公開)
1. 問題があります。
2. 乾燥小じわの評価試験は、目視か写真かレプリカで行いますが、目視・写真の場合はシワグレード、レプリカの場合はシワ解析パラメーターで評価するので、この例のような「乾燥小ジワ量の変化」を評価する試験は別試験ということになります。
3. そうすると、「乾燥小ジワ量」は化粧品で言える56の効能中に入っていないことになるので、これは薬事法違反ということになります。
臨床試験とマーケティングの融合はなかなか難しいものです。
最近、化粧品で「オートファジー」を訴求している例をよく見るのですが、これはOKなのですか?
掲載日:2019/10/4
企業名:(非公開)
1.細胞にたまった老廃物を浄化する機能がオートファジーです。
加齢とともにその機能が衰えて来るので、化粧品でそれを補おうという考え方が広まってきています。
2.ただ、このロジックをそのまま説明すると、これは化粧品56の効能を超えるので、薬事法違反です。
3.では、単に「オートファジーに着目した化粧品」というだけならどうでしょうか?
微妙ではありますが、その意味を理解できる消費者が現段階で多いとは思えないので、これはセーフだと思います。
美白美容液に関する質問です。
(あ)「当社従来品に比べ保湿力UP」とうたうことは可能ですか?
(い)「爪に使えば爪の美白効果も期待できます」とうたうことは可能ですか?
掲載日:2019/8/9
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)薬用化粧品=医薬部外品であっても、
a.医薬部外品本来の目的を隠蔽しない、
b.化粧品的な使用方法で保健衛生上問題ない、
という要件をみたせば、一般化粧品の効果をうたうことは可能です
(医薬品等適正広告基準3(1)解説・医薬部外品(2)
>>> 薬事法ルール集1-E・解説 https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)。
(2)本件では、bは問題ありません。
aは、美白をうたわず保湿のみうたうとNGという意味ですので、そういうことがなければ、問題ありません。
2.(い)について
(1)これは薬用化粧品の用法の問題です。
一般化粧品はボーダレスになっているので、肌にも爪にも使えるで問題ありませんが、薬用化粧品=医薬部外品は用法も承認制なのでそうはいきません。
(2)よって、爪への用法が認められていない限り、これはNGです。
当社の化粧品はアメリカから輸入したNという成分を使用しているのですが、その成分を開発した在米の日本人ドクターが、その成分Nの様々な美肌効果、シミによし、しわによし、たるみによし、といった効果をまとめ、今度日本で書籍として出版することになりました。
当社はそれについて書籍広告をガンガンやりたいと思っています。
広告の中では、本の中身の紹介はしますが、それ以外の部分は、成分Nの効果については全く触れず、「アマゾンで第1位」とか「東大医学部●●教授推薦」とか「ミスインターナショナル●●さんが、とてもためになったとコメントしている」などの内容にしたいと思っています。
この企画はOKでしょうか?
掲載日:2019/7/25
企業名:(非公開)
基本的にOKと思います。
1.ややバイブル商法っぽいですが、それを規制するのは健康増進法ガイドラインで、健康増進法は化粧品は対象外なので、この点は問題ないです。
2.本の中身は広告ではないので、薬事法も景表法もカバーしません。
そこは完全な言論の自由です。
よって、本の中身は問題になりません。
3.書籍広告は広告なので薬事法や景表法がカバーします。
しかし、本の中身の紹介は言論の自由で行けると思います。
それ以外効果に触れないのであれば薬事法はOKです。
景表法は、「アマゾン第1位」などが事実であればクリアーできます。
当社ではスマホを使った肌年齢画像診断システムを開発しました。
この前このメルマガにあったCRM施策をヒントに、縛りなし定期3回目購入の際に、「次回購入の際に無料肌年齢サービスのお知らせをお送りします」と告知しようと考えています。
この肌診断は、画像から、シミ・しわ・毛穴にフォーカスして、それぞれの方の測定値と同年齢の方の平均値を示し、シミ・しわ・毛穴各項目での肌年齢を示し、最後にトータルでの肌年齢を示す、という仕組みです。
なにか問題あるでしょうか?
掲載日:2019/7/10
企業名:(非公開)
1.基本的に問題ありません。
論点は3つあります。
薬事法・医師法・景表法です。
2.薬事法
あなたは実年齢より肌年齢が上。
それを解決するにはこの化粧品」というように、肌年齢測定と商品を結びつけると薬事法違反ですが、そういう立て付けではないようですので、薬事法はOKです。
3.医師法
画像診断からのアドバイスが医学的内容にわたると、医師法17条違反になるが、各項目について測定値と同年齢の平均値を比較しているだけで、医学的判断を行っているとまでは言えないので、医師法もOKです。
4.景表法
このプロモーションで用いている肌年齢測定はあくまで自社基準であり、絶対的なものではないことを明確に注記していないと、消費者を誤認させていると景表法違反を追及される恐れがあります。
よって、「この肌年齢は当社が開発した技術に基づくもので客観的な肌年齢を示すものではありません」といった注記が必要です。
最近、「アクアポリン」を取り上げ、保湿効果を訴求する広告がありますが、以下の表現はOKですか?
1.(あ)アクアポリンは細胞膜に存在する細孔を持ったタンパク質で、水分子のみを選択的に通過させることができるため、細胞への水の取り込み、つまり、保湿に深く関係しています。
(い)角層細胞内アクアポリンに着目して開発された化粧水A
(う)その保湿力を臨床試験で検証しました
2.また、YDCグループは他の健康食品・化粧品メインの臨床試験に先駆けて、厚労省が定めた臨床研究法対応の臨床試験を可能にしたとのことですが、そのことに言及して、「日本初!厚労省推奨基準の臨床試験で保湿力を検証」などと言えるのですか?
掲載日:2019/7/5
企業名:(非公開)
(1)1(あ)について
一般論ではあるものの商品に関わっているので、一般論だからOK、とは言えません。
しかし、内容的に化粧品として言える範囲を超えるものではないのでOKです。
(2)1(い)について
化粧品広告ガイドラインは、「細胞」の表現について、こう記述しています
(E8.薬事法ルール集>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-D1.pdf)。
「化粧品で、細胞レベル(角質層を除く表皮、基底層、真皮、皮下組織等を含む)の表現をすることは、化粧品の定義や効能効果の範囲を逸脱することになるので行わないこと」。
カッコ内をよく読むと、角質層に関し細胞表現はNGではありません。
よって、(い)はOKです。
(3)1(う)について
臨床データを示すことは医薬品等適正広告基準3(5)の解説(3)で不可とされています
(薬事法ルール集1-E>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)。
曰はく、
「臨床データ等の例示について
一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。」
しかし、この例は臨床試験をしたと言っているだけで、そのデータを示しているわけではないので、これに反するわけではありません。
(4)2について
客観的事実なので可能です。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
下記の事例のような「朝用フェイスマスク」という表現はOKですか?
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/190618.pdf
掲載日:2019/6/25
企業名:(非公開)
1.この点については、「化粧品広告ガイドライン」に次の記述があります(F6.2)。
「「敏感肌専用」等の用法用量についての表現は、特定の肌向けであることを強調し、効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させるおそれがあるので、次の場合を除き、原則として行わないこと。
・化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合
・安全性の観点から、化粧品基準における配合制限を根拠に「洗い流し専用」の標ぼうを行う場合に限る。」
2.よって、「朝専用」は不可ですが、「朝用」はOKです。
赤ちゃん用のベビーミルキーローション。
保湿効果を強く訴求しています。
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/190606.pdf
ワセリンより潤うことを肌水分量のグラフで示していますが、「潤う」は化粧品で言える効能なのでOKですか?
掲載日:2019/6/13
企業名:(非公開)
1.2つ問題があります。
2.たしかに、「潤う」は化粧品として言える効能ですが、臨床データの提示は医薬品等適正広告基準の保証禁止=3(5)=に違反します。
つまり、3(5)の解説(3)はこう記述しています
(薬事法ルール集1-E解説>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
(3)臨床データ等の例示について
一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例
等を例示することは消費者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について誤解を
与えるおそれがあるため原則として行わないこと。
■・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
ここをクリアーするには、グラフをデフォルメしてもっとイメージっぽくするか、研究サイトを作って”「非広告」ゆえ適正広告基準は不適用”というロジックで行くしかありません。
3.もう一つの問題は、適正広告基準の他社誹謗禁止=9=です。
この訴求では「ワセリン」を誹謗していることになります。
基準9は成分も入るのです。
ここをクリアーするには、自社成分との比較という形で見せるしかありません。
化粧品で幹細胞表現はどこまで可能ですか?
掲載日:2019/6/6
企業名:(非公開)
1.商品の由来で用いる場合と、商品の効果で用いる場合と、考え分ける必要があります。
2.商品の由来で用いる場合
(1)ヒト由来幹細胞と植物由来幹細胞があります。
(2)ヒト由来幹細胞の場合
ヒト由来幹細胞は再生医療等製品になるので、 化粧品に用いることはできません。
しかし、その再生医療等製品を製造する過程で得られる上澄みは化粧品に使えます。
ただ、それを「ヒト幹細胞化粧品」と言うのは誇大広告です。
「幹細胞コスメ」は微妙ですが、上澄みであることが注記されていればOKでしょう。
「再生医療の研究から生まれた化粧品」も微妙。
79点というところで、厳しく見ればNG。
(3)植物由来幹細胞の場合
これを化粧品に用いることは何の問題もありません。
「幹細胞コスメ」は微妙ですが、植物由来であることが注記されていればOKでしょう。
3.商品の効果で用いる場合
効果として細胞に関する表現はNGです(化粧品広告ガイドライン)。
よって、「幹細胞に働きかける」などの表現はNGです。
クリニックやドクター開発やドクター開発秘話を交えながら化粧品を販売している例があります。
>>> https://yslabo.net/company/
これはOKですか?
掲載日:2019/5/29
企業名:(非公開)
1.この例はクリニックは開発者ドクターのクリニックとして紹介されているだけで、仕組みはただの物販なので、クリニックであるがゆえの特典は何もありません。
2.化粧品のティーアップに関しては、昨年8月の厚労省事務連絡8.8があります
(薬事法ルール集1-E >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf)。
そこでは、大学との共同研究・共同開発は、医薬品等適正広告基準10に違反しNGとされています。
その基準10はこういう規定です。
「医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。」
3.基準10には「開発」は入っていないので、「ドクター開発」はOKです。
4.しかし、開発秘話で、自分のにきびやしみの悩みに言及しているのは効果を述べるに等しく、かつ、これらは本化粧品の効果として言えない効果なのでNGです。
一般化粧品で「ノンコメドジェニック」と表示しているものがありますが、これはOKですか?
掲載日:2019/3/20
企業名:(非公開)
1.一般化粧品では、洗顔料に限り、「にきびを防ぐ」が訴求できます
(化粧品の効能18.薬事法ルール集3-C
>>> https://www.yakujihou.com/content/5-C.html)。
2.しかし、「ノンコメドジェニック」は、ニキビを予防するという効果を意味しているわけではなく、ニキビができにくい製品設計をしているという意味です。
よって、薬事法には違反しません。
3.ただ、本当にそうなのかという問題はあるので、その根拠がなければ景表法違反が問われます。
他社品で顔に吹きかけて保湿を図る夏向けのスプレーがあります。
(あ)「-5度」と広告しているものがありますが、これはOKですか?
(い)「-5度冷感」だと違いますか?
掲載日:2019/3/6
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)体温を変えるのは医薬品的効果と考えられています。よって、「-5度」が体温低下を意味していると読めればそれは薬事法違反です。
(2)他方、「-5度」に注が付けてあって、「一時的な体表温度」とあると微妙です。
なぜなら、「一時的な体表温度」は機能性表示食品の世界では可能な表示で、ということは、それが医薬品的効果ではないということを意味しています(機能性表示では医薬品的効果の訴求は不可です)。
よって、薬事法違反になりません。
ただ、話はややこしいですが、健増法はカバーします。
つまり、「一時的な体表温度」は医薬品的効果ではなく健康維持増進効果で、そこは健増法の世界なのです。
そして、健増法の基準は虚偽誇大かどうかです。
ということは、「一時的な体表温度としての-5度」にエビデンスがあるかどうかで決まります。
(3)機能性表示食品の世界では「一時的な体表温度」のエビデンスは通常サーモグラフィです。
2.(い)について
(1)「-5度“冷感”」という訴求だと、「感覚」なので、
「体温の変化」(これは薬事法の範疇)も「体表温度の変化」(これは健増法の範疇)も訴求していないことになり、薬事法も健増法もカバーしません。
(2)では規制はないのかというと、そうではなく、最後の砦として、景表法がカバーします。
つまり、「-5度冷たく感じる」というエビデンスがなければ景表法違反となります。
資生堂のアレルスクリーンジェルは、
「目や鼻の周りに塗ることで花粉やウイルスやPM2.5をブロック」と訴求しています。
https://www.shiseido.co.jp/cms/onlineshop/ih/bn/asgelex/
(あ)この商品は化粧品ではなく雑品として売られていますが肌に塗るのに雑品で行けるのでしょうか?
(い)雑品で「花粉やウイルスやPM2.5をブロック」と訴求しても薬事法違反にならないのでしょうか?
掲載日:2019/2/14
企業名:(非公開)
1.(あ)について
薬事法の化粧品の定義は、「美化する・魅力を増す目的で肌や髪に塗布などする」というものです。
この定義は「美化・魅力を増す」の目的と「塗布などする」の手段に分けることができます。
ご指摘の商品は、後者の手段は満たしますが、前者の目的を満たしていないので、肌に塗るものであっても化粧品とは言えず、雑品になります。
2.(い)について
物理的にブロックというロジックは雑品で行けます。
「長袖のシャツを着て紫外線をブロック」というロジックと同じです。
ただ、「ウイルス」をもっと具体化して「インフルエンザウイルス」などと表記すると、単に物理的ではなく何らかの薬効があるのではないかと思わせるので、薬事法違反となります。
3.以上によりこの商品は薬事法はOKですが、
「本当に花粉やウイルスやPM2.5をブロックするのか?」という景表法の問題がさらにあります。
他社が化粧品について次のような訴求をしています。
“再生医療技術を基に誕生した「幹細胞培養液成分」配合化粧品は、
最高峰のアンチエイジングスキンケアです”
(あ)化粧品に幹細胞培養液成分を使うことは問題ないのですか?
(い)この訴求表現はOKですか?
掲載日:2019/1/28
企業名:(非公開)
1.(あ)について
幹細胞培養液とは幹細胞を抽出する過程で出てくる上澄み液のことで、幹細胞自体ではないので、特別な規制は受けません。
2.(い)について
(1)1からして、“「幹細胞培養液成分」配合化粧品”は問題ないです。
(2)“再生医療技術を基に誕生した”は医薬品的表現で不可です。
(3)“最高峰”は最高級表現で不可です。
(4)“アンチエイジング”は化粧品の効能逸脱で不可です。
化粧品でリフトアップを訴求したいと考えています。
(あ)あごの角度を測る臨床試験を行い、あごの角度が何度から何度に変化したと示すことは可能でしょうか?
(い)臨床試験データを示すことができないというルールとの関係はどう考えたらよいのでしょうか?
掲載日:2018/11/30
企業名:(非公開)
1.(あ)について
リフトアップは化粧品の効果として言えません。
よって、ビフォーアフターも示せません。
ただ、物理的効果として説明できるようであれば、効能範囲内として、ビフォーアフターを見せる道も開けてきます。
2.(い)について
臨床試験データ開示不可というルールは、機能性表示食品の広告で見られるようなグラフを見せると消費者がその意味を正しく理解できず、その商品に関して試験で得られた客観的な価値よりも過大な期待を抱く可能性がある、という考えに基づいていると思われます。
そうすると、あごの角度が何度から何度に上がったというような単純なデータであれば消費者も理解可能で過大な期待を抱くこともないので、ビフォーアフターの提示が可能な場合は、角度を示すのもありと思います。
化粧品でくすみや透明感を訴求することを考えています。
(あ)商材を石鹸やクレンジングにして物理的に汚れや老廃物を落とすというロジックであれば、くすみや透明感の訴求も薬事法上OKと考えていますが、いかがですか?
(い)使用前のくすんだ肌と、使用後の透明感あふれる肌を、ビフォーアフター写真で示そうと思いますが、可能ですか?
(う)景表法もクリアーするために臨床試験も行おうと考えています。
ビフォーアフター写真は臨床試験には参加していないモデルの写真を使おうと考えていますが、可能ですか?
掲載日:2018/11/29
企業名:(非公開)
1.(あ)について
そのとおりです。
化粧品56の効能を超えるものでも、物理的効果で説明できるものであれば、薬事法OKです。
2.(い)について
可能です。
適正広告基準の解説によれば、ビフォーアフターを示すことにより認められている効能の範囲を逸脱することはできませんが、本件は1で説明したように、効能範囲を逸脱していないので、ビフォーアフターもOKです。
3.(う)について
景表法は広告していることについて適切な裏付けがあるかどうかを問う法律です。
この、広告と裏付けの関係を考えるうえでは、統計学の「代表」の考え方が参考になると思います。
その観点から考えると、広告で使っているモデルが実際に臨床試験に参加したのかどうかがポイントではなく、そのモデルが臨床試験で得られたデータを適切に「代表」しているかどうかがポイントです。
あるケースでそういうやりとりを消費者庁と行い、多分認めてくれたと思われるケースもありました。
化粧品のビフォーアフターについて教えてください。
(あ)ビフォーアフターを見せるのに適切な期間というものはあるのでしょうか?
たとえば、Aさんのビフォーアフター写真は化粧品を1か月使ったもので、Bさんのビフォーアフター写真は3か月使った時のもの、というのでもいいのでしょうか?
(い)当社で販売しているプラセンタ化粧品の原料メーカーから、そのプラセンタを単回で用いて、ハリが改善しているビフォーアフター写真をもらったのですが、これを商品広告に使うことは可能でしょうか?
掲載日:2018/11/28
企業名:(非公開)
1.(あ)について
(1)保証禁止を定める適正広告基準3(5)の趣旨をどう捉えるかにかかります。
(2)この保証禁止の解説には、以前から、臨床試験データについて、こう書かれています。
「臨床データ等の例示について
一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を
例示することは消贄者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について誤解を与える
おそれがあるため原則として行わないこと。」
ここで想定されているのは、機能性表示食品の広告で出てくるようなグラフのようなものです。
つまり、臨床試験の論文に出てくるようなグラフの再現はダメ。
なぜなら、素人にはその客観的価値がわからず過大な期待を与えるから、ということです。
実際、広告に臨床試験の論文に出てくるようなグラフを載せていたところ行政指導され、それをマンガチックに直してOKとなった事例があります。
(3)以上のように考えると、ビフォーアフター写真に関しても、統計学的な厳密さが強く要求されるわけではなく、誇大・過大というレベルでなければ、NGではないと思います。
そうすると、(あ)はNGではないと思います。
2.(い)について
(1)(あ)からすると、ビフォーアフターの期間について厳格なルールがあるわけではないので、「単回使用でのビフォーアフター」という点は問題ないと思います。
(2)問題は、原料使用でのビフォーアフターを商品広告に用いることができるか?です。
化粧品のビフォーアフターが解禁され、厚労省8月8日の事務連絡でも確認されていることを薬事の虎で知ったので、化粧水で肌のハリが増したことを示すビフォーアフター満載のLPを作り、ヤフーでリスティングしようとしたところ審査落ちとなってしまいました。
これはどういうことですか?
掲載日:2018/11/12
企業名:(非公開)
1.規制の変化については正しい認識をしておられます。
また、ビフォーアフターは効能の範囲内でしか示せませんが、「ハリ」は効能の範囲内なので、ハリのビフォーアフターを示すことは法律上問題ありません。
2.しかし、ヤフーの審査基準は法律をベースとしていますが、法律とイコールではありません。
特に、ルールを事例に当てはめる当てはめ方においてはヤフーの独自性が強い傾向があります。
3.本件に関して言えば、ヤフーにおける審査基準に、
「安全性や効能効果を保証する表現がないこと」
というものがあります。
これは、従来の医薬品等審査基準の3(6)、現行ルールの3(5)に匹敵するものですが、その事例への当てはめにはヤフーの独自性が強く現れます。
よって、ビフォーアフター満載であることをもって、「保証になる」と判断されることもあり得ます。
化粧品は用途の指定として部位の指定が認められていますが、「毛穴用」という指定はOKでしょうか?
掲載日:2018/8/1
企業名:(非公開)
1.化粧品の公正競争規約は、たしかに、化粧品の用途の指定を認め、部位の指定も認めています
(薬事法ルール集3-B >>> https://www.yakujihou.com/content/5-B.html)。
2.しかし、他方、「ニキビ用」「しわ用」など、単なる部位の指定にとどまらず効能効果の示唆になるものはNGと解釈運用されています。
「法令線用」はそれに当たるとして指導された例もあるようです。
3.問題は、「毛穴用」はそのどちらと考えられるか?です。
「ニキビ」や「しわ」はそれ自体ネガティブワードなので、それ用ということがネガティブの解消に役立つことを示唆していると言えると思います。
しかし、「毛穴」はそれ自体ネガティブワードではないのでNGとは言えないと思います。
当社は化粧品のECを展開していますが製販は持っていません。
当社のヒット商品はコラーゲン美容液Xでその製販はA社です。
XのLTVをアップするために今、お客様に併用を勧める企画が進められています。
(あ)製販がB社である生コラーゲン化粧品Yと混ぜて使うことを勧めることは可能でしょうか?
(い)メーカーがC社であるオーガニックコットンZに美容液Xを含ませてコットンで肌を潤すことを勧めることは可能でしょうか?
掲載日:2018/7/30
企業名:(非公開)
1.併用はジャンルでいえば用法用量の問題です。
医薬部外品であれば用法用量は承認事項なので、「併用」が承認されていない限り、併用OKにはなりえません。
しかし、化粧品であれば、2001年の大改正により、用法用量は承認事項ではなくなったので、本来、その時点で、「併用」もOKになるべきものでした。
ところが、その後、製販制度が登場し、その観点から、多少、「併用」に制限が必要になっています。
それを定めたのが平成28年の厚労省通知です。
それゆえ、ご質問の答えは、平成28年の通知が定める併用に制限が必要な場合なのか否か?で決まります。
2.以上については、昨年9月に改訂された、医薬品等適正広告基準の解説にも記述があります
(3(4)の解説(1)。
薬事法ルール集1-E >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf )。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)併用に関する表現について
併用に関する表現は認められない。ただし、承認等により併用を認められた医薬品等及び化粧品(「化粧品基準及び医薬部外品の製造販売承認申請に関する質疑応答集(Q&A) について」(平成28 年3月30 日付厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課事務連絡)で定める範囲)を除く。
なお、化粧品などを順次使用することの表現は差し支えない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお、最後の文にあるように、まずこの化粧水使って、次にこの乳液を使い、最後に美容液で仕上げる、
というのは、順次使用の話で「併用」の問題ではありません。
3.(あ)について
(1)H28Q&AのQ32はこうなっています
(薬事法ルール集3-AK >>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/3-AK1.pdf)。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q32:
同一製造販売業者による「製造販売届出を行った化粧品(Aという)」と「製造販売届出を行った化粧品(Bという)」 に関し、AとBとを使用時に混合して用いる用法を製品の直接の容器、外箱等に明記してよいか。
A32:
よい。ただし、製造販売業者の責任のもとに、混合しても安全性、 安定性に問題がないことを担保した上で化粧品の製造販売を 行うこと。また、当該製品同士の組合わせ以外は、安全性、 安定性の担保をしていなことから、消費者が他のどの製品と 混合して用いてもよいと受け取られるような記載等を
行わないこと。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2)ご質問の(あ)は、製販A社のコラーゲン美容液Xと、製販B社の生コラーゲン化粧品Yを混ぜることを勧めてよいか?ということですが、Q32にあるように、製販が異なる場合は不可です。
混ぜた場合の安全性・安定性についてA社・B社どちらが担保するのか不明だから、ということです。
4.(い)について
ご質問の(い)は、美容液Xを、メーカーがC社であるところのコットンで使うことを勧めてよいか?ということですが、これはOKと思います。
こういう化粧品+雑品の例はそもそも「混ぜる」わけではないので、このQ&Aが言うところの「併用」ではないとも言えます。
仮にそこが「併用」と考えられるとしても、こういう場合の安全性・安定性はA社が担保することをOKすればそれでよいと思います。
ならば、(あ)もA社が担保すると言えばそれでよいのではないかと考えられますが、それでは安全性・安定性を製販B社は担保しないことになり、国としては安全性・安定性を担保しない製販というものを認めたくないのではないかと思います。
当社は販売する化粧品ラインを「ナチュラル化粧品シリーズ」と称しています。
粧工連は、
「ISO16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係わる指数表示に関するガイドライン」
を公表していますが、これとの関係でなにか問題がありますか?
また、景表法はどうでしょうか?
このガイドラインに従うと自然由来指数は5%にすぎないのに「ナチュラル化粧品」と称していると景表法違反になるのでしょうか?
掲載日:2018/7/10
企業名:(非公開)
1.このガイドラインは、ISO16128に準拠して、自然原料・自然由来原料・オーガニック原料・オーガニック由来原料の定義と指数計算法を定めるものです。
これを採用すると、たとえば、
「自然由来指数80%(水50%含む)ISO16128準拠」
と表示することになります。
しかし、これは、ISOに準拠した示し方を示すものにすぎず、自然やナチュラルやオーガニックという以上はこれに従わなければならない、というわけではありません。
デファクトスタンダードとしての広がりを期待するものと言えます。
2.景表法との関係は微妙ですが、粧工連ガイドラインに景表法担当セクションである消費者庁表示対策課も噛んでいるというわけではないので、消費者庁的にはとりあえず様子を見るという対応になるように思います。
頭皮にプラセンタなどの美容成分を補給する頭皮美容液を販売しようと考えています。
一般のヘアートニックなどとは成分が全く違います。
この美容液でフケ・カユミに対する効果を訴求することは可能でしょうか?
掲載日:2018/6/20
企業名:(非公開)
1.化粧品の効果訴求に対する構造は、
(1)化粧品であれば(2)決められた効果が訴求できる、
というものです。
2.(1)化粧品かどうか
化粧品かどうかは化粧品の定義で決まります。
曰はく
(薬事法2条3項)
「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
目的と使い方がポイントです。
フケ・カユミ対策を訴求する頭皮美容液は、目的として、「皮膚又は毛髪を健やかに保つ」に該当しますし、使い方として、「身体に塗擦」に該当するので、薬事法上、化粧品に該当すると言えます。
3.(2)効果
2001年の化粧品自由化までは、化粧品なら言える効果はカテゴリーごとに決められていました。
>>> https://www.yakujihou.com/merumaga/180613.pdf
ところが、2001年の自由化でそのカテゴリーの垣根はなくなりました。
薬事法ルール集3-C
>>> https://www.yakujihou.com/content/5-C.html
よって、ヘア―トニックのような製品でなく頭皮美容液のような製品であっても、
「フケ・カユミがとれる」(11)、
「フケ・カユミを抑える」(12)
と訴求することは薬事法上可能です。
但し、景表法で足元をすくわれることのないように、そのエビデンスは備えておいた方がよいでしょう。
化粧品のLPで、
「愛用者のAさん。見た目年齢29歳、、、、実は53歳」
と、Aさんの写真を出しつつファーストビューに大きく書きたいのですが、注意点を教えてください。
あくまでも「見た目」で、実際の効果を言っているわけではないというロジックで薬事法はクリアーできますか?
景表法はどうでしょうか?
掲載日:2018/6/19
企業名:(非公開)
1.薬事法
確かに、あくまでも「見た目」の話であれば、肌をどうこうしたという話ではないので、薬事法は関係ありません。ただ、そのことが明確にわかるようにする必要があります。
たとえば、「愛用者のAさん。見た目年齢29歳、、、、実は53歳」
というキャッチの直下に「あくまでも見た目の話で若返り効果を示すものではありません」といった注を置いておくとよいでしょう。
2.景表法
(1)まず、「見た目年齢」の根拠が必要です。
私どもが依頼された場合は、無作為抽出した消費者の方にLPで使う写真を見せて何歳に見えるか聞いています。
そして、「愛用者のAさん。見た目年齢29歳、、、、実は53歳」
というキャッチの直下に、「無作為に選ばれた49人に対するアンケート調査の結果(2018年、JACTA調べ)」といった注を置いています。
(2)次に、念のため、実際に肌年齢も若くなるというエビデンスもあった方がよいです。
薬事法はロジックが厳密なので(1)の対応でカバーできるのですが、景表法はあまり注意深くない消費者がどう受け取るかを基準にするので、「一般の消費者は実際に若返ると受け取るでしょう」と言われ、そのエビデンスを求められる可能性があります。
「若返りは薬事法で言えない表現」といったことも関係ありません。「言えない表現」でも言っていると認められればエビデンスを追及してくるのが景表法です。
2017年2月2日に措置命令を受けたビタミン洗顔のケースもそういうケースですし(「シミ」というワードは美白剤で受けるようにして薬事法はクリアーできるようにしていたが、消費者庁は「一般消費者は、洗顔でシミが取れると受け取ります、そのエビデンスはありますか?」と切り込んだ)、未公表の事例でもそういう事例はあります。
ですから、肌年齢が若くなるという客観面についてもエビデンスを取得しておくことをお勧めします。
ビタミンC入りの化粧水のプロモーションで次のような表現は可能でしょうか?
(あ)ビタミンC入りで肌にやさしい
(い)パラベンフリーで肌にやさしい
掲載日:2018/6/14
企業名:(非公開)
1.「広告の実際」p66に「やさしい」表現のQ&Aがありますが、これは医薬品の話です。
2.(あ)
化粧品では、成分について表現しているのであれば、医薬品等適正広告基準3(3)が問題となります。
つまり、
「医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。 」
と規定し、虚偽の表現不正確な表現が禁止されていますが、「肌にやさしい」はこれには当たらないと思います。
3.(い)
これはパラベンをネガティブに言っていることになり、他社誹謗になります。
つまり、「他社の製品の誹謗広告の制限医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。」
医薬品等適正広告基準9違反です。
化粧品でアトピーが治るとか予防するとか言えないことはわかっていますが、
「アトピー肌の人も大丈夫」はどうでしょうか?
掲載日:2018/5/15
企業名:(非公開)
1.本件は化粧品の用途表現の問題です。
2.これについては、化粧品公正競争規約の施行規則の備考に次のような記述があります。
~用途名称は、エモリエント、モイスチャー、保湿、トリートメント、肌性(普通肌用、一般肌用、乾性肌用、脂性肌用、敏感肌用、日やけ肌用等)、ふきとり用、寝ぐせ直し(用)、男性用(紳士用)、子供用、ベビー用、季節用(春、夏、秋、冬用)、夜用(朝用、昼用、日中用等)、等をいう。
(例)エモリエントクリーム、モイスチャーミルク、保湿ローション、トリートメントリンス、敏感肌用化粧水、ふきとり用化粧水、寝ぐせ直しウォーター、男性用ローション、子供用乳液、ベビーローション、夏用ローション、昼用乳液等~
3.これを見ると、「敏感肌」くらいがネガティブ表現の最大で、「ニキビ肌」といったものすら例に上がっていません。
だとすると、「アトピー肌」は難しいと思います。
おへそにフォームをかけてしばらくして綿棒を挿入してふき取るという構成の商品があります。
そして、「おへそをきれいに」「悪臭の原因を防ぐ」と訴求しています。
フォームは化粧品、綿棒は雑品という位置づけで販売しています。
これはOKなのでしょうか?
掲載日:2018/5/7
企業名:(非公開)
1.訴求は化粧品の範囲を超えていないので訴求に問題はありません。
2.問題は商品企画です。
ざっくり言えば、体の中に入るものは医薬品ないし医療機器で、入らないものは非医薬品・非医療機器です。
しかし、膣の中に入るものは医療機器扱いなのに対し、耳あかを取る綿棒は非医療機器扱いとされ、ボーダーラインは微妙です。
3.なので、ボーダーラインは医薬品や医療機器扱いとする実質的根拠の点から考えればよいと思います。
その実質的根拠は粘膜を傷つける危険性の防止です。
粘膜を傷つける危険性があるのであれば医薬品ないし医療機器としておいて国が事前に安全性をチェックする仕組みにする必要があるが、その危険性がなければその必要はないということになります。
4.本件は、へそ内に綿棒を挿入させるという企画になっている点で粘膜を傷つける可能性があるように思います。
なので、本件は医療機器と扱われる可能性があります。
但、綿棒を挿入してふき取るのではなく、コットンでふき取るという商品企画であれば粘膜を傷つける危険性はないので、非医療機器で行けると思います。
化粧品で「美肌菌のエサになる」 という広告があります。
(1)そもそも「美肌菌」というワードはOKなのですか?
(2)サプリでは「善玉菌のエサになる」はOKですが、コスメではどうなのでしょうか?
掲載日:2018/4/9
企業名:(非公開)
1. (1)肌には常在菌がいる。その中の善玉菌を美肌菌と呼ぶというロジックはOKです。
2. (2)
1)「美肌菌を補給する」なら「コラーゲンを補給する」と同じロジックであり何の問題もありません。
しかし、そうなっていないのは商品設計上その設計だと難しいからでしょう。
2)たしかに、サプリで「善玉菌のエサになる」はOKです。
しかし、コスメではNGだと思います。
コスメの効果は56の効能かそれに類するものしか表現できません。
その56の効能の中に「何かを育てる」ニュアンスの表現はなく、それゆえ、「美肌菌のエサになる」は化粧品の効能を超えると考えられます。
ヒアルロン酸を針のような形状にして商品化している化粧品があります。
「刺すヒアルロン酸」とか「マイクロニードル」とか言っているのですが、これはOKですか?
掲載日:2018/3/20
企業名:(非公開)
1. 基本的にOKです。
「刺すヒアルロン酸」とか「マイクロニードル」とか言っても、実際に「刺す」わけでもなく、「ニードル=針」でもないことは見ればわかる話です。
見ればこれらは比喩なのだと消費者は認識できます。
2. なぜこのような形状にしているかと言うと、浸透効果を高めるためです。
それゆえ、「ヒアルロン酸がしっかり届く」といった表現も通常出て来ます。
こういう表現に関しては「※角質層まで」という注が必要です。
化粧品広告においてビフォーアフターが条件付でOKになったそうですが、シミのビフォーアフターを示すこともできますか?
掲載日:2018/3/19
企業名:(非公開)
1. (1)医薬品等適正広告基準が昨年9月に改定されたこと
(2)従来の3(6)保証の禁止は、全く同じ内容で3(5)となったこと
(3)ただ、3(5)の解説に次のようにビフォーアフターを条件付で認める内容の記述が新しく登場したこと
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、
承認等外効能効果等を想起させるもの、
効果発現までの時間及ぴ効果持続時間の保証となるもの
又は安全性の保証表現となるものは認められない。」
以上のことはこれまでもお伝えしています。
2. 最近、行政で、化粧品広告におけるシミのビフォーアフターが問題となった案件がありました。
その案件では―
(1) 適正広告基準の解説が変わったことによりビフォーアフター自体がNGではなくなったこと
(2) しかし、ビフォーアフターを見せることにより効能の範囲を超える内容は不可であること
と行政は答えていました。
3. よって―
(1) ビフォーアフターを見せているので即NGというわけではありません。
(2) しかし、シミが適法に言える場合でなければなりません。
つまり、一般化粧品であればUV化粧品でシミ予防を見せる、薬用化粧品であればメラニン抑制によるシミ予防を見せる、といった作りであることが必要です。
化粧品広告で「シワ・法令線に潤うファンデ」というキャッチがありました。
(1)「まつげ美容」の「まつげ」は単に使用部位を示しているだけだからOK
(2)「法令線美容液」の「法令線」は単に部位を示すだけでなく、「法令線」というワード自体がネガティブなワードなのでそのネガティブを解消させるニュアンスを示唆していることになりNG
と教わりました。シワも同じです。
(2)からすると上記キャッチはNGではないかと思うのですが、どうですか?
掲載日:2018/2/27
企業名:(非公開)
1. (1)(2)はおっしゃるとおりですが、それはスキンケア化粧品の話です。
ファンデのようなメーキャップ化粧品には一般化粧品の効能表は適用されないので、
「シワ用ファンデ」「法令線用ファンデ」
という表現もメーキャップのロジック(隠すというロジック)である限りOKです。
2. 問題は「潤う」という表現です。
これはスキンケアの表現です。
ということは、この化粧品はスキンケア効果もあるファンデということになります。
そのこと自体に問題はありませんが、スキンケア効果をうたえばスキンケアのルールが適用されます。
つまり、(2)のルールです。
よって、「シワ・法令線に潤う」はスキンケア効果をうたうものなので、たとえ、その後を「ファンデ」と受けていてもNGということになります。
化粧品の広告で最近次のような広告が出ているのですがこれはOKなのでしょうか?
(A)「わずか10分間でキメ肌に」
というキャッチフレーズと共に
化粧品を塗る前と塗布10分後の写真を示している広告
(B)「しなやかな弾力肌へ」
というキャッチフレーズと共に
「柔軟性5%UP」「弾力性17%UP」と記載している広告
掲載日:2018/2/19
企業名:(非公開)
1. 保証の禁止を定める新適正広告基準3(5)の解説(4)はこう書いています。
(4)図面、写真等について
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、
承認等外効能効果等を想起させるもの、
効果発現までの時間及ぴ効果持続時間の保証となるもの
又は安全性の保証表現となるものは認められない。」
このうち、「承認等外の効能効果を想起させるようなもの」
とは一般化粧品の場合は56の効能外の効能ということです。
2. (A)
(1)「キメ肌」は56の効能の範囲内なので(効能(20))
それに関してビフォーアフターの写真を示すことはNGとは言えません。
(2)しかし、「効果発現までの時間の保証となるもの」
は不可としていますので「わずか10分間」はNGです。
(3)結局、「キメ肌に」というキャッチで、ビフォーアフターの写真を示すのであればNGとは言えません。
3.(B)
(1)「弾力肌」も「柔軟性」も56の効能の範囲内なので(効能表(26)(29))、
「承認等外の効能効果を想起させるようなもの」には該当しません。
「効果発現までの時間の保証となるもの」に
該当する表現もなければ、「効果持続時間の
保証となるもの」や「安全性の保証表現と
なるもの」に該当する表現もないので
解説(4)との関係では問題ありません。
(2)但、解説(3)はこう書いています。
(3)臨床データ等の例示について
「一般向けの広告にあっては、
臨床データや実験例等を例示することは
消費者に対して説明不足となり、
かえって効能効果等又は安全性について
誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。」
したがって、「5%UP」や「17%UP」を詳しく説明すると、
「臨床データや実験例を例示」に該当すると言われる危険性があるので、この程度にとどめた方がよいでしょう。
以前、化粧水と美容液の併用を勧める表現がNGと県の薬務課で言われたことがあります。
どうしたらよいでしょうか?
掲載日:2018/1/22
企業名:(非公開)
1. 薬用化粧品は用法用量まで承認の対象なので、用法に使い方として承認されていない併用を訴求することはできません。
しかし、一般化粧品は用法用量は承認の対象でないので併用を訴求しても承認に反するということはありません。
2. 改定された医薬品等適正広告基準3(4)の解説(1)もこう述べています。
(薬事法ルール集>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)
「(1)併用に関する表現について 併用に関する表現は認められない。
ただし、承認等により併用を認められた医薬品等及び化粧品(「化粧品基準及び医薬部外品の製造販売承認申 請に関する質疑応答集(Q&A)について」(平成28年3月30日付厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課事務連絡)で定める範囲)を除く。」
そして、「化粧品は除く」とされているカッコ内のQ&Aにはこうあります。
Q32
「同一製造販売業者による「製造販売届出を行った化粧品(Aという)」
と「製造販売届出を行った化粧品(Bという)」に関し、AとBとを使用時に混合して用いる用法を製品の直接の容器、外箱等に明記してよいか。」
A32
「よい。ただし、製造販売業者の責任のもとに、混合しても安全性、安定性に問題がないことを担保した上で化粧品の製造販売を行うこと。
また、当該製品同士の組合わせ以外は、安全性、安定性の担保をしていないことから、消費者が他のどの製品と混合して用いてもよいと受け取られるような記載等を行わないこと。」
併用による安全性・安定性の担保は一般化粧品の場合は自己責任で承認は不要です。
以前、NGと言った薬務課にはこの解説を見せて
「この化粧水もこの美容液も製販元において製造販売届をしています。
そして、併用しても安全性・安定性に関し問題ないことも製販元において担保しています」
と説明するとよいでしょう。
化粧品で「保湿」は言える効能56の中の一つですが、「保湿の持続」は新しい医薬品等適正広告基準で言えなくなったと聞きましたがどうなのですか?
掲載日:2017/12/18
企業名:(非公開)
1.「保湿の持続」自体が言えないわけではありませんが、ヴィジュアルには注意する必要があります。
2.保証表現は以前から適正広告基準3(6)で禁止されていますが、そのルールは何の変更もなく新しい基準の3(5)に引き継がれています。
3.しかし、以前にも紹介はしましたが、その解説が変わっています。
(薬事法ルール集1-E>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E2.pdf)
つまり、解説(4)はこう述べています。
(4)図面、写真等について
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及ぴ効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。」
「図面・写真等による表現については・・・効果持続時間の保証となるもの・・・は認められない」ということなので、保湿持続時間をグラフでズバリ示すのはNGと思います。
ただ、テキストだけで「潤いが12時間持続」というのはNGとは言えないでしょう。
4.新しい適正広告基準については、
完全ガイドブック「医薬品・化粧品等広告の実際」&新・医薬品等適正広告基準
をご覧下さい。 >>>https://www.yakujihou.com/dvd/text/1_2.html
スーパーコラーゲンの広告で真皮まで届くとうたっていますが、これはOKなのでしょうか?
また、コラーゲンではなくペプチドだという指摘もありますがその点はどうなのでしょうか?
掲載日:2017/12/4
企業名:(非公開)
1.1点目は薬事法と景表法を分けて考える必要があります。
1)薬事法に関しては、成分広告で商品広告との距離が近くなければNGとは言えません。
つまり、薬事法上の広告の要件はこうです。
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
(3)一般人が認知できる状態であること。
商品名が出て来ない、商品広告との距離が遠いというのであれば(1)ないし(2)が否定され、そもそも薬事法で規制される広告ではないということになります。
なお、ジャンルは異なりますが、
家庭向け医療機器等適正広告・表示ガイド3
(薬事法ルール集6-K>>> https://www.yakujihou.com/content/pdf/6-K.pdf)
には次のようなQ&Aがあり、以上と同趣旨です。
「Q.ラジオ、車内広告等で医療機器の商品名を明らかとせず、一般消費者を対象に「研究、技術開発の成果」を広告することは許容されるか
A.特定の商品名が明らかになっていない「研究、技術開発の成果」についての広告等は、広告に該当しない。但し、商品名を表示することがなくとも製品を特定できる場合には、広告と判断されることがある。」」
2)ただ景表法は別問題ですので、真皮まで届くというエビデンスが必要です。
また、7.14報告書(消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」)をクリアーするには、この報告書に従った注記が必要です。
2.2点目は景表法の問題です。
ご興味のある方は info@yakujihou.com(中田)までお問い合わせください。
医薬品等適正広告基準が改正されたそうですがどういう点が変わったのですか?
化粧品を中心に教えて下さい。
掲載日:2017/10/30
企業名:(非公開)
1.今回改正された理由は、
(1)再生医療等製品を医薬品・部外品・化粧品・医療機器に続く第5の規制対象として盛り込む必要があったこと。
(2)OTC協会のガイドラインと整合性を合わせる必要があったことにあると思われます。
よって、化粧品に関しては、大幅な改正はありません。
たとえば、「愛称」「売上NO.1」は医薬品ではNGとなりましたが化粧品では依然OKです。
2.化粧品広告に関して注意すべき点をPick upすると次のとおりです。
1)これまでは「使用前後」の図面・写真がNGとされていましたが、基準3(5)(従来の3(6))の解説では、
「使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、 承認等外の効能効果等を想起させるもの、・・・は認められない。」
とされています。
ビフォーアフターNGのブレークスルー施策として「別人比較」が大はやりですが、それが逸脱した効能効果を表現していると認められればNGとされるでしょう。(別人比較自体がNGというわけではありません-念のため-。以上は化粧品だけでなく、全製品共通)。
2)従来、併用表現NGとされていましたが、化粧品に関しては用法承認制ではなくなったので使い方は自由だからそれはおかしいと私は前から主張していました。
その趣旨の通知が平成28年3月30日に出て、今回の解説でも、「化粧品を除く」とされています。
3)新発売はこれまで「6ヶ月」でしたが「12ヶ月」にに延長されました(全製品共通)
4)販促メールについては、
(1)送信者の連絡先を明示すること
(2)件名に広告である旨を明示すること
(3)配信停止要求方法を明示しそれがあったら 送信してはいけないこと
が明記されました(基準12。全製品共通)。
スプレー式の化粧品で「花粉」訴求をしたいと考えています。
花粉だけではなく、ちりやほこりなどの飛散物から肌を守ることを目的とした商品です。
原理は、プラスの電荷をもつ成分が肌を覆うことで花粉などを跳ね返すという仕組みになります。
紫外線防止は定番だと思いますが、花粉から肌を保護するというような効果を標ぼうすることは可能なのか知りたいです。
掲載日:2017/9/25
企業名:(非公開)
化粧品のルールでは、紫外線防止の効能は認められています。
「化粧品の効能の範囲」 https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-C.pdf
の(36)に「日焼けを防ぐ」があります。
それに対して「花粉」などの飛散物に関しては明確なルールがありません。
ただし、「(27)皮膚を保護する」が認められているので、この(27)によって説明することが可能です。
とはいえ注意すべき点があります。
ポイントは、物理的に保護するという仕組みで説明ができることです。
紫外線防止も、紫外線散乱剤や吸収剤が肌を物理的に保護するという仕組みです。
これに準じて考えるべきでしょう。
御社の商品の仕組みは、肌に何らかの作用をするのではなく、肌を被覆した成分がガードするという物理的な作用機序なので問題ありません。あくまでも物理的な保護効果なので、「花粉」など特定物のみガードするような印象を与えないようにしてください。
たとえば「花粉をカット! 花粉やちりほこりなどの飛散物汚れから肌を守ります」はOKです。
また、景表法対策として、実際に保護できることを証明するエビデンスを用意すべきです。
弊社は、化粧品における花粉ガードのエビデンス取得の実績があるのでご相談ください。
A社が化粧品成分として「スーパー△△®」配合という訴求をしているので、当社も「スーパープラセンタ®」配合という訴求をしたところ、「スーパー」はダメだと言われましたが、そうなのですか?
商標を取ってRマーク付けているのでよいのではないでしょうか?
当社がダメならA社はなぜOKなのですか?
掲載日:2017/7/24
企業名:(非公開)
1.医薬品等適正基準3(7)は
「効能効果等又は安全性についての最大級の表現又は
これに類する表現の禁止 医薬品等の効能効果等
又は安全性について、最大級の表現又はこれに
類する表現はしないものとする。」
と規定しており、「スーパープラセンタ®」はこれに違反します。
3(7)の参考事例「不適切な字句」には「スーパー」は挙がっていませんが、「抜群」や「大好評」はNG例として挙がっていますし、私どもの内部情報でも、「スーパー」をNGとしている自治体は複数あります。
2.商標をとったからよい、ということはありません。商標は明らかに薬事法違反でない限りは取得できます。
3.A社は「行けるところまで行く」というスタンスで、審査通る媒体で広告展開しているのではないでしょうか?
1.アルビオンさんの「小顔メイク、矯正ファンデ」という表現はOKですか?
2.「肌をなめらかに粧うだけじゃない。PROが仕立てたようにフォルムまでもきれいに魅せる美しさを形状記憶した強靭なヴェール。『小顔』といえばタイトルフィルムファンデーション。」
という表現はどうでしょうか?
掲載日:2017/5/19
企業名:(非公開)
1.しばしば登場している平成25年4月8日粧工連通知が肝です。その2は広義・狭義のメーキャップ効果についてこう述べています。
「メーキャップ効果とは、『メーキャップ化粧品』による色彩効果を原則とするが、『メーキャップ化粧品』以外の化粧品による『色彩効果以外の物理的な効果』についても、メーキャップ効果を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。」
その3は、色彩以外の物理的なメーキャップ効果の取扱いについてこう述べています。
「まぶたを糊のようなもので貼り合わせて一時的に二重まぶたを形成する効果や美容液等の皮膜形成成分が乾燥過程での収縮等の物理的効果により容貌を変える等の効果についてはメーキャップ効果(容貌を変える効果)の範囲とも考えられるが、ガイドラインにおけるメーキャップ化粧品の効果に関する表現の範囲の規定を一律的に適用しない。」
>>>薬事法ルール集5-R-2 https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-R2.pdf
2.上記の例は、ファンデーションの色彩効果として「小顔になる」とも読めます。前者は1の「その2」に該当し、後者は1の「その3」に該当するのでどちらもエビデンスがあればOKです。
但、後者のエビデンスは相当難しいとは思います。
化粧品として口腔内スプレーを売っています。この商品のキャッチとして「ドライなマウスに」と言えますか?
掲載日:2017/4/21
企業名:(非公開)
1.「ドライマウス」は疾病なので、「ドライマウスに」と言うと医薬品扱いとなり、NGです。
2.しかし、「ドライなマウスに」は微妙です。
※を付け、「乾いたお口の保湿に」と注記しておけばNGとは言えないでしょう。
化粧品の成分の物理的効果でシワを伸ばすのであれば「シワを伸ばす」と言えると聞いたのですが、本当ですか?また、ビフォーアフターもOKと聞いたのですが、どうですか?
掲載日:2017/3/10
企業名:(非公開)
1.前段は本当です。
但し、エビデンスが不可欠です。
平成13年3月9日付、厚労省通知に依拠する平成25年4月8日粧工連通知は
「3.色彩以外の物理的なメーキャップ効果の取扱い」で、
「根拠データを保持する等、事実の範囲であり、化粧品の 定義の範囲を逸脱しない場合にあっては、表示し、広告することは可能な範囲と考える」
としているからです。
(薬事法ルール集5-R https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-R.pdf)
2.後段についても可能です。
粧工連通知は
「4(2).使用前・使用後の図面、写真等について」で、
「口紅の色の説明やファンデーション、アイシャドウ等によるメーキャップの効果を、素顔との比較によって「化粧例」或いは「仕上がり感」として示すことは差し支えないものとする。」
と述べているからです。
化粧品の広告で「満足度93%!」と表現していたところ媒体審査でNGと言われました。
どこでも使っている表現と思いますがダメなのですか?
掲載日:2017/3/6
企業名:(非公開)
1.注に「使用感」といった限定があればOK、なければNGです。
2.化粧品については医薬品等適正広告基準3(6)で「効能効果、安全性の保証」が禁止されています。
「満足度93%!」は、効能効果を述べているわけではありませんが、保証しているとも解釈できます。
それゆえ、粧工連の広告審査委員会では、次のように結論づけています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りの
イメージ等であることが、明示されることなく、
満足度の高い人が多数存在することをデータで示すことは、
効能効果又は安全性が確実であるかのような誤解を与える
おそれがあります。
また、「満足度」の様に使用者の感想等にもとづくデータは、
F7.3 使用体験談等にも関連するので注意する必要があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.それゆえ1の結論を指針として下さい。
化粧品の併用を勧めることが正式に認められたと聞いたのですがそうなのですか?
掲載日:2017/2/21
企業名:(非公開)
1.そうです。平成28年3月30日に通知が出ています。
2.「広告の実際」P40には「併用に関する表現は認められない」とあるので、以前からよく問い合わせを受けていました。
それに対して薬事法ドットコムでは、「広告と実際」の記述は、化粧品が許可制であった時代のもので(許可制なら用法も許可の対象となるから)届出制に移行している現代ではこの記述は化粧品には妥当しないと回答してきました。
3.その回答通りの内容が上述の通知で示されています。
化粧品の表現で「エイジングケア」はOKと聞いたので”最高級のエイジングケア”というキャッチフレーズで新聞広告を作ったところ、 後日、粧工連から警告文書が届きました。
「エイジングケア」は粧工連の広告ガイドラインで認められている表現だと思いますが、なぜこういうことになるのでしょうか?
掲載日:2017/2/21
企業名:(非公開)
たしかに粧工連は広告ガイドラインで「エイジングケア」という表現を認めています。
しかし、それは「年齢に応じたケア」という意味で使えるということであって、「アンチエイジング」の代わりに使えるということではありません。
“最高級のエイジングケア”は後者の意味のように聞こえますのでそこで粧工連から警告文書が来たのだと思います。
なお、粧工連では、広告審査委員会で広告審査を行っていますが、それは新聞の全国紙を中心とした審査を行っているようです。
http://www.jcia.org/n/all_pdf/gul/JCIA_AdExpressions20150730.pdf
肌に直接つける海外製品を輸入し日本で販売しようとしています。
①FDAから「化粧品」として認可されているもの
②されていないもの(雑貨扱い) の2種類を
いずれも日本で化粧品として販売する場合、海外の製造元から日本の薬事法に申請して許可を得る必要がありますか?
掲載日:2017/1/23
企業名:(非公開)
1.化粧品として使えない成分が入っていなければ、物の問題はありません。(①②は関係ありません)
2.後は主体の問題があります。
輸入代行形式なら免許は不要ですが、輸入して販売するという形式なら化粧品の製造販売業の免許が必要です。
これから女性向けのネットショップを開業する予定です。販売商品は主にコスメ、ボディ、ヘアケアなど美容に関する商品を扱う予定ですが化粧品などを扱う際、許可が必要なのではと思い調べていたところこちらにたど り着きました。個人事業主の申請や青色申請もまだしていないのですが個人事業主、青色の申請を済ましたとして次に申請するのは販売許可ですよね。ただ、わたしが販売予定である商品は輸入品になりまして輸入品の販売許可を取る為には製造会社などからなにか書類が必要になるなどございますか?
掲載日:2017/1/13
企業名:(非公開)
1、化粧品の販売に許可はいりません。誰でもいつからでもできます。
2、しかし、輸入販売には製造販売業の免許が必要ですが、これは個人事業主ではムリです。
3、但し、輸入代行なら免許は不要です。どうしたら輸入代行ができるかは複雑なので、有料でのご相談となります。
「目元に塗るジェル状美容液」についてご相談です。本件商品はメイク品の位置づけではありませんが、配合成分の収縮する物理的な効果により、シワのカバー効果を謳いたいと考えています。「メーキャップ効果による」と注釈すれば問題がないでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
メーキャップ効果は、通常の着色効果(頬紅等)と物理的な効果(接着効果でシワをのばす等)の2種類に分けることができます。化粧品工業連合会は、物理的なメーキャップ効果をNGとはしていませんが、事実でなければいけないことを強調しています。言い換えれば、標榜する効果が事実であることを証明する合理的な根拠を求めているということができます。ただし、根拠があってもシワが完全に隠れることを保証する表現はリスクがあります。 例えば「隠す」「なくなる」はNGです。「カバー」は抽象的ですが、前後の文脈で完全にカバーできるという意味になれば問題があります。「対策」や「目立たなくなる」はOKです。
化粧品の広告で、「還元力」や「還元作用」という表現をよく目にします。「還元」は「本来の状態にする」ということだと思いますが、これは化粧品の広告表現ルールが禁止する回復表現に当たらないでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
おそらくその広告は「抗酸化(酸化還元)」を言いたいところを、化粧品の効能としては言えないので、「還元力」等と言い換えているのだと思います。ご指摘の通り、化粧品は回復表現が禁止されていますが、「化粧品等の適正広告ガイドライン」にもある通りそれは治療的な意味での回復です。化粧品では、「汚れなどを落とす」や「乾燥した状態に水分を入れる」「ハリのない状態からハリを与える」等の作用を認めています。これらはすべて本来あるべき状態にすることだといえます。したがってこの意味で「還元」を使用しているのであれば必ずしもNGとは言えないでしょう。
化粧品の名称(販売名)において、ローマ字のみの名称はNGとするルールがあるかと思います。このルールの考え方ですが、ローマ字だけではなく、たとえば算用数字や西洋発の記号($、&、#、+、-など)も含んでいると解釈してよいでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
ガイドラインには「アルファベット、数字、記号はできるだけ少なくすること」とあるので、数字や記号も含まれると考えてよいです。西洋発でなくとも、いわゆる文字とはいえない記号もすべて該当するといえるでしょう。
2014年5月に、「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」が一部改正されました。(*詳細については「教えて薬事法」の「化粧品の使用上の注意事項について」を参照してください。⇒リンクします)表示すべき注意事項が〔表1〕と〔表2〕に分かれていますが、この関係がよくわかりません。〔表1〕は「容器又は外箱に表示する注意事項」とあり、〔表2〕は「添付文書等に表示する注意事項」と記載されています。弊社の化粧品は添付文書がないので、〔表2〕の注意事項は記載不要と考えてよいでしょうか?
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
結論から言えば、添付文書がない場合、〔表2〕の注意事項は容器や外箱に記載する必要があります。以下で〔表1〕と〔表2〕の関係を整理します。〔表1〕に関しては、「容器又は外箱への表示」が原則で、表示可能スペースなどの要因によりそれが無理なら「添付文書等への表示」でも可能です。〔表2〕に関しては、「添付文書等への表示」をすることとあり、それが困難なら「注意事項を表示した文書・パンフレット等を手渡し」してもよいとしています。ただし「容器又は外箱」に記載があれば、「添付文書等への表示」や「文書・パンフレット等の手渡し」は不要だと注釈されています。要するに、〔表2〕は添付文書やパンフレットの手渡し、外箱等への記載など何らかの形で商品とともに消費者に示されなければいけないということであり、省略してよいということではありません。〔表2〕の注意事項の一部改正として、今回新しく「色抜け(白斑)」が「皮膚科専門医等に相談すべき症状」の一つに加わりました。今回の注意事項改定の趣旨は、薬用化粧品の「白斑発生」リスクが発覚したためそれに対する注意を徹底させるということでした。であるなら、「白斑」に言及していない〔表1〕のみの記載でOKとした場合、この趣旨と矛盾します。注意事項の〔表1〕と〔表2〕の考え方は、〔表1〕はなるべく商品の見えやすい場所に最低限表示してほしい内容であり(だから外箱・容器が原則)、〔表2〕は、商品の見えやすい場所でなくても何らかの形で購入者に明示すべき詳細な内容(だから添付文書でもOK)、ということです。
皮膚に対して紫外線防止効果を標榜する場合は、SPFとPA値測定が必要ですが、毛髪に対して紫外線防止効果を標榜する場合、決められた測定方法があるのでしょうか。また、そもそも毛髪の紫外線防止効果は化粧品として言えるのでしょうか。
掲載日:2015/11/29
企業名:(非公開)
化粧品の効能として「紫外線を防ぐ」が認められていますが、これは肌に関する効能を想定したものです。ただし、紫外線を物理的にカットするということであれば、毛髪にも肌と同様の効果が言えると考えて問題ないと思います。髪の紫外線防止効果には、SPFやPAのように定められた測定基準はありませんが、独自に臨床試験を行いエビデンスを取得するべきです。
化粧品で「処方」というワードを使ってもよいのですか?
掲載日:2015/8/29
企業名:(非公開)
御社はおそらく「処方」に医薬品的な意味があると危惧されているのだと思います。確かに「処方」は医師が患者に対して行う処置の意味がありますが、それは狭義のものであり、医療の文脈以外でも使用するため、必ずしもNGとはいえません。そもそも「医者の処方」といっても、医薬品に限らず化粧品等を処方することもあります。
化粧品のパッケージに「低刺激」と表示したいです。パッチテストで安全性のデータを取得すれば可能でしょうか。
掲載日:2015/5/26
企業名:(非公開)
化粧品の安全性・低刺激性については法的な規制はなく、各企業に任せられています。安全性・低刺激性を調べる試験の種類はパッチテストとスティンギングテストにくわえ、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテストなどいくつかあります。試験方法は日本化粧品工業連合会の「化粧品の安全性評価に関する指針」に準拠すれば間違いないでしょう。パッチテストのみで「低刺激」が言えないということはありません。その場合は「低刺激」に「パッチテスト試験済み」等の注釈をつければよいと思います。
白髪を改善し、黒髪にするシャンプーの販売を考えていますが、問題ありませんか?
掲載日:2015/5/26
企業名:(非公開)
結論から言えば、シャンプーで髪の色の変化に言及することはできません。
できるとすればカラーリングによる物理的な着色効果です。ただ、「黒髪を美しくはぐくむ」や、「白髪を若々しい印象にする」「白髪に艶を与える」等の表現は色の変化を謳っていないので必ずしもNGとは言えないでしょう。
ジェル状の化粧品の販売を考えていますが、種類別名称を「ジェル」にするか「ゲル」にするか迷っています。どちらがよいのでしょうか。
掲載日:2015/4/1
企業名:(非公開)
「化粧品の表示に関する公正競争規約」の施行規則にある「種類別名称」の一覧には「ジェル」が記載されていますから「ジェル」が適切と言えます。ただ、類似表現なら代替OKという例外ルールがあるので、「ゲル」もNGではないでしょう。ただし種類別名称は一般消費者が商品を選択するための基準となる名称でなければいけません。 どちらでも構わないのなら、「ゲル」に一般的な認知があるか微妙なので、「ジェル」の方が間違いないと言えます。
最近、化粧品の使用上の注意の事項に「お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください」という文面をよく見かけます。以前はなかったかと思うのですが、ルールが変更になったのでしょうか。
掲載日:2015/4/1
企業名:(非公開)
一昨年のことですが、ロドデノール配合の薬用化粧品において肌がまだらに白くなるという白斑問題が生じました。この事件を受けて、昨年2014年5月、厚生労働省の指導のもと、化粧品工業連合会が「化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準」を一部改正しました。最近よく見かけるという文面はこの時に新たに加わったものです。皮膚に適用する化粧品は、この他にもいくつか変更点がございますので、詳細を以下のページから確認してください。<化粧品等の使用上の注意について>改正があった部分は来年2016年の11月25日までに変更を済ませておく必要があります。
化粧品の商品名に、「60秒」や「瞬間」といった時間を表す表現を使用している商品を見かけます。このような時間を示すものは問題ないのでしょうか?
掲載日:2015/2/23
企業名:(非公開)
ご指摘の件は、「医薬品等適正広告基準」の【基準3(8)】「効能効果の発現程度」のルールに抵触する恐れがあります。【基準3(8)】では、速効性表現及び作用時間を明示・暗示する表現をNGとしています。「瞬間」は即効性表現、「60秒」は作用時間の明示表現に該当する可能性があります。ただ、化粧品の場合は医薬品とは違って、保湿効果等は塗布後すぐに効果が表れるものなので、即効性表現は必ずしもNGとはいえないでしょう。このことは、「1日中効果が持続する」という表現にもいえます。またその一方で、景表法も意識する必要があります。景表法は、標ぼうした即効性や効果の発現程度が事実であることを証明する合理的根拠を要求します。もしこういった時間に関する表現をされたい場合は、弊社に連絡していただけば対応させていただきます。
オールインワンゲルの販売名を検討しております。
「リッチパワーリフトクリーム」は薬事的に使用可能でしょうか?
掲載日:2014/11/14
企業名:(非公開)
「リフト」が「肌を引き上げる」という意味だと問題があります。「肌のコンディションを高める」という意味なら必ずしもNGではないでしょう。
化粧品を輸入販売するにあたり、成分表が必要になると思います。
弊社が製造元から入手した成分表には、成分の配合量が 【水】72~75%、【成分1】 2~3.5%、【成分2】 1~1.2%のように幅のある表示でした。
これほどまでアバウトだと、弊社の方で正確な配合量を分析しなおす必要があるように感じますが、やはりそうすべきなのでしょうか?
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
製造元にしてみれば成分の配合比率は企業秘密のようなものなので、詳細を教えてくれることはないと思います。
ご質問の回答は、結論から言えば、全成分表示をする際に支障がなければ分析しなおす必要はない、ということになります。
全成分表示は配合量の多いものから記載するというルールがあります。例えばA成分が10から15%で、B成分が12から16%である場合、どちらの成分の量が多いか厳密に特定できません。こういった場合は、配合量・配合比率を分析して明確にする必要があるということになります。
御社の場合、輸入元からもらった成分表だけで配合量の順位が明確に分かれば、この成分表だけで全成分表示できるので、別途分析する必要はありません。
「くすみ」の注釈について教えてください。 美容液の広告で、「くすみ」の注釈に「乾燥により肌がくすんで見える状態」という表現を使っていましたが、化粧品のガイドラインに、「くすみ」の注釈は「汚れや古い角質による」とすることという一節があるのを知り、こちらに変更しようと考えています。
ただ、「汚れや古い角質」に言及するのは、洗顔料でなければ不自然なようにも思います。 結局、美容液では「くすみ」は使用しない方がよいのでしょうか。
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
結論から言えば、どちらの注釈でも薬事法はNGとはいえません。
『化粧品等適正広告ガイドライン』には、「くすみ」に「汚れや古い角質による」の注釈を付ける旨の指導が記載されていますが、これでなければいけないというわけではありません。
くすみが「乾燥による」ものであれば、潤わせて明るい印象にするということですし、「汚れや古い角質による」ものであれば、潤いで満たして古い角質等を肌に溜め込まないということです。どちらも化粧品の効能の範囲で説明ができます。また、美容液の保湿効果として説明可能です。
当然事実でなければいえないので、最終的には、どちらが事実なのかで決めればよいと思います。
ヘアケア商品に「髪のサプリ」というキャッチフレーズを使いたいと考えています。ただ、「サプリ」という表記は、健康補助食品的な意味合いがあり、髪の毛に栄養を与えるという意味になってしまうので、 化粧品ではNGかもしれないという懸念があります。いかがお考えですか?
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
ご指摘の通り、サプリメントは一般的に健康食品や栄養補助食品と解釈されています。ただしその定義には法的根拠はありません。そもそも法的にも、行政の運用上でも、健康食品等に関してサプリメントという言葉は使用しません。
一方で、サプリメントは美容目的で成分補給するものもあります。薬事法の化粧品の定義は「人の身体を美化するもの」ですから、美化のための成分補給という意味で「サプリ」を使用することは化粧品の効能を逸脱しているとはいえません。
ただし、食品の意味に解釈されると薬事法の定義に反するので、そのように解釈されないように配慮し、強調等はさけるべきです。
クレンジングでメイク落としの効果を印象的に見せるためにビフォーアフターを活用しようと考えていますが、考査により使用前後表現に当たりNGと指摘されました。単純にメイクを落とすだけでも使用前後表現ルールの対象になるのでしょうか?
掲載日:2014/9/9
企業名:(非公開)
汚れの除去は化粧品の56効能のうちの1つです。したがって使用前後はNGです。結局のところ、汚れの除去も、肌に水分を与える等の化粧品の効果と変わりありません。
メイクアップは使用前後OKという例外ルールがありますが、メイクアップなどの汚れの除去は使用前後NGです。
オーガニックエキス配合のシャンプーの販売を考えていますが、パッケージで「オーガニックシャンプー」という文言を使用したいです。ただし実際は、オーガニックエキスは多く入っていません。「オーガニックシャンプー」と呼ぶシャンプーのルールや基準があればご教授ください。
掲載日:2014/6/25
企業名:(非公開)
「オーガニック」と表示するためのルールはありません。ただし「オーガニックシャンプー」と称して少量しか配合されていない場合は、景表法で優良誤認の不当表示を問われる恐れがあります。
それを避けるために、全体に占めるオーガニックの配合割合か、もしくはオーガニックの成分を注釈するべきです。
最近、「幹細胞化粧品」や「幹細胞コスメ」といった「幹細胞」を謳った化粧品を広告でよく見かけますが、「幹細胞」という言葉を化粧品で使用しても問題ないのでしょうか?
掲載日:2014/5/28
企業名:(非公開)
事実であれば問題ありません。 特に「リンゴ幹細胞抽出エキス」が注目されていますが、このように成分が幹細胞であったりその抽出物等であったりすれば、「幹細胞」という表示は可能です。
ただし、肌の(幹)細胞への作用は言えません。例えば成分を肌に塗って肌の細胞(幹細胞)に作用するという表現はNGです。
成分の形容であればOK、作用部位として述べればNG、ということです。
最近、肌にブラックライトを当てて、表面的には見えない潜在的な「シミ予備軍」の画像を見せるシミ対策の広告をよく見かけます。これと似たような方法で、表面的には見えない潜在的な肌の老廃物を見せて、これらが後々黒ずみやくすみになるといったことを標榜したいと考えています。
また、汚れの「除去」はOKだと思いますが、「吸着」という言い方もよく見かけます。かなり強い言い方だと思うのですが、これも問題ないのか、あわせて見解をお聞かせください。
掲載日:2014/5/13
企業名:(非公開)
化粧品の効能の範囲内である「汚れの除去」のロジックで説明できるのでOKです。
実際、細かい汚れや古い角質・埃・花粉等が肌に付着しており、それらは明確には見えません。そういった老廃物を、目に見える黒ずみ・くすみになる前に洗顔で除去するというロジックは可能です。
「汚れの吸着」については、「除去する」という意味にとれるので問題ありません。
クレンジングの汚れ落ちを印象的に示すために、化粧が付着した「付けまつ毛」から化粧が次第に落ちていく映像を使いたいと考えています。使用前後の表現はNGということは知っていますが、この方法もやはりダメでしょうか?
掲載日:2014/5/13
企業名:(非公開)
必ずしもNGとは言えません。確かに使用前後NGというルールがありますが、使用前後NGルールとは、化粧品による肌の変化を保証する表現を規制するものなので、付けまつ毛を対象にした変化表現は厳密にはそのルールに当てはまらないと言えます。
他にも、汚れで濁った水に化粧品の成分を入れると水が透明になるといった変化表現もこれと類似した方法と考えられます。
ただし、こういった表現は間接的に肌の変化を標榜しているということもできるので確実にOKとは言えません。また、実験データの提示をNGとするルールに該当する可能性もあります。
この件に関してより詳細をお知りになりたい方は、弊社にお問い合わせください。
化粧品の広告で「肌へのやさしさを考えた無添加」や「肌のことを考えて無添加」といった無添加表示をよく見かけます。弊社でも使いたいのですが、他社誹謗にあたりNGだと指摘を受けました。避けた方が良いのでしょうか?
掲載日:2014/3/20
企業名:(非公開)
他社誹謗とは、「医薬品等適正広告基準」が禁止するルールのことです。
「○○無添加だから肌にやさしい」というと、「○○」含有の商品の他社誹謗であることが明確なので、「肌へのやさしさを考えた無添加」はNGです。
ただし「肌のことを考えて○○無添加」というと、無添加のメリット(添加物のデメリット)を明確に述べておらず中立に近い表現なので他者誹謗が相対化されているといえます。したがってこちらは必ずしもNGとはいえないでしょう。
ただし、「のことを考えて」も無添加の優位性を表していると言えなくはないので、若干リスクはあります。確実に安全に行く場合は、無添加である旨のみを表示すべきです。
マッサージ効果のあるジェルの販売を考えています。そこで「排出」や
「浄化」「還元」「スッキリ」等のワードを広告のキャッチに使いたいのですが、可能でしょうか?
例えば「毒素を排出」や「余分なものをスッキリ浄化」を考えています。
掲載日:2014/2/6
企業名:(非公開)
「毒素」はNGです。
ただ「排出」や「浄化」「還元」「スッキリ」はそれ自体ではNGとは
言えないワードなので、使用することは可能です。
ただし、これらは化粧品の効能を逸脱する意味合いを持つ表現です。
特に痩身効果の意味に解釈されるリスクがあります。したがって、
「汚れ」や「皮脂」「古い角質」など対象物を明示するべきでしょう。
例えば「ボディマッサージで不要物を浄化」という本文に、*を付けて
「汚れや皮脂を除去することです」という注釈をすればNGとは言えません。
ピーリング剤の効果として「かかとの垢や皮がボロボロとれる」と謳っている広告を目にします。
使用している画像を見ると、皮膚が劇的に剥けているように見えるのですが、これは化粧品の効能の範囲を逸脱してはいませんか?
掲載日:2014/1/7
企業名:(非公開)
必ずしもNGとは言えません。化粧品は角質層までの作用は言えるので、
「垢や皮」が汚れや古い角質であれば問題ないと言えます。
化粧品の広告で、「毛穴」のトラブルにフォーカスした表現をしたいと考えています。
例えば「毛穴を引き締める」や「毛穴の開きを目立たせない」はOKでしょうか?
掲載日:2014/1/7
企業名:(非公開)
問題があります。
「引き締め」に関しては、「肌を引き締める」は化粧品の効能として言えますが、
毛穴のみの引き締めは効能の範囲外です。
「毛穴の開きを目立たせない」も微妙なところです。ただ洗顔料の場合は、
毛穴の汚れを除去することで「毛穴が目立たなくなる」という趣旨であればNGとは言えません。
洗顔料以外は「毛穴が気にならない」くらいがせいぜいです。
化粧品の広告に、たびたび「リンクル」という表現が使用されているのを目にします。
化粧品の効能として「シワ」を標榜することは出来ないと思うのですが、「リンクル」の
ように英語表記にすれば使用できるということなのでしょうか?
私どもも「リンクルケア」というワードを使いたいです。
掲載日:2013/12/10
企業名:(非公開)
「リンクル」は絶対にNGとはいえないでしょう。
ただしそれは、英語表記にすればよいということではありません。
前後の文脈から「リンクル」がどういうことなのか具体的ではない使用法、
商品の効果とは言えない使用法であれば、NGとはいえないということです。
商品の効果として広告表現に「リンクルケア」といった表現を使うと、
これは「シワのケア」と指摘されても仕方がありません。
化粧品の広告で若返りや老化防止の表現はできないということは知っていますが、
最近「エイジレスな肌」という他社広告を見つけました。
この表現は若返りや老化防止表現とは言えないのでしょうか?
掲載日:2013/11/6
企業名:(非公開)
グレーです。
ご指摘の通り若返りや老化防止の意味と取れるので問題のある表現ですが、
単純に「年齢不詳」という意味にもなるので確実にNGとは言えません。
安全策として「年齢を感じさせない肌のことです」という注釈をすればよいでしょう。
「年齢を感じさせない」は、見た目の印象表現に過ぎないので若返りや
老化防止表現とは言えません。
日焼け止めクリームの広告表現で、安全性を前面に押し出したいと考えています。
そのためにアレルギーテストも行いました。何か気を付けるべき点はありますか?
掲載日:2013/11/6
企業名:(非公開)
化粧品の広告表現では、安全性を保証する表現はできません。
したがってNGです。
「安全」や「安心」「信頼」等の表現は使用不可です。
ただし、「やさしい」や「おだやか」という表現はOKという
例外ルールがあるので、「肌に優しい」という表現を
使用することは不可ではありません。
しかし強調することはNGなので、キャッチコピーとして
使用したり広告中で繰り返し使用することは差し控えるべきです。
また、「アレルギーテスト」を行った旨の表示をした場合は、
「全ての方にアレルギーが起こらないわけではない」という
デメリット表示をする必要があります。
化粧品の広告で成分を強調する場合、成分の特記表示に当たり配合目的を表示する
必要があるという話を聞きました。
「ナノ化されて浸透しやすくなったコラーゲンが肌にうるおいを与え、
若々しい印象に導きます」という表現を広告に取り入れたいのですが、
この場合どのように配合目的を記せばよいのでしょうか?
掲載日:2013/10/23
企業名:(非公開)
化粧品の広告表現では、安全性を保証する表現はできません。
配合目的を記す場合は、コラーゲン(保湿成分)のように併記しても良いし、
*を付けて注釈しても良いです。
本件の場合は、文章の前後関係から、コラーゲンが保湿成分であることが
分かるので配合目的をあえて記す必要なはいと言えます。
また文章中の成分表示は特記表示に当たらないという例外ルールがあるので、
そもそも本件においては配合目的の表示は不要です。
製品を共同開発した医師が白衣を着用した写真を掲載しようと考えていますが、
医薬品的なイメージがするので問題があるかもしれないと思い、あくまでも製品開発者として
白衣を着用した姿を登場させようと考えています。いかがでしょうか。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
白衣着用者が登場すること自体はNGとは言えません。
ただし商品にコメントすることはNGになる恐れがあるので気を付けてください。
『広告の実際2006年版』では、医師のスタイルの人が広告に登場することは直ちにNGとはいえないが、
その者が広告することは、『医薬品等適正広告基準』の【基準10】(医薬関係者等の推せん)に抵触しNG、
という解説があります。
ただし、『化粧品等適正広告ガイドライン』によれば、「製品の開発者」という肩書きを表示していれば
白衣着用者のコメントもOKという例外ルールがあります。
また、医師として登場し、「共同開発した」「商品開発にたずさわった」旨を表示することは問題ありません。
【基準10】は医薬関係者の推薦等を禁止していますが、医師の登場自体を禁止していません。
ただ、掲載媒体が新聞の場合は、医師の登場自体NGとするところもあるので、関心がある方はご相談ください。
弊社が売り出しているまつ毛美容液の使用方法として
「清潔な状態を保ちながらまつ毛の根元に沿って塗布してださい」は問題ないかご確認ください。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
使用部位を、まつ毛の「根元」とするのは問題があります。
まつ毛の「根元」は皮膚というよりも粘膜の部分です。化粧品の使用部位として粘膜の部位を指定することは、
化粧品の効能を逸脱する恐れがあります。
例えば現在はまつ毛エクステの施術(まつ毛の根元への接着行為を含む)は、危険な行為に当たり
国家資格者しか行えないことになっています。
美容クリームの宣伝文句として「ほうれい線ケア」を打ち出したいと考えていますが、
そもそも「ほうれい線」という用語は使用しても問題ないのでしょうか?
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
ほうれい線は両義的な概念です。つまり「シワ」のような肌のダメージともいえるし、
単なる「目元・口元」のような使用部位とも言えます。前後の文脈によってどちらとも言える概念なので、
使用部位の意味として広告に有効活用することが可能です。
「ほうれい線」は適切に使えば効果のある広告を作ることができるといえるでしょう。
詳細について関心のある方は、弊社にお問い合わせ下さい。
化粧品(シャンプー)の効能として「地肌に栄養を与える」という表現を使っていたのですが、
取引先からこれは問題ではないかと指摘を受けました。本当にNGなのか解説をお願いします。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
ほうれい線は両義的な概念です。つまり「シワ」のような肌のダメージともいえるし、
単なる「目元・口元」のような使用部位とも言えます。前後の文脈によってどちらとも言える概念なので、
使用部位の意味として広告に有効活用することが可能です。
「ほうれい線」は適切に使えば効果のある広告を作ることができるといえるでしょう。
詳細について関心のある方は、弊社にお問い合わせ下さい。
化粧品の広告で「エイジングケア」や「加齢対策」を前面に押し出したいと考えています。
その際に気を付けるべきところがありましたら教えてください。
掲載日:2013/10/9
企業名:(非公開)
「若返り」や「老化防止」表現はできません。したがって加齢や老化に対抗したり
解消・改善したりする表現はNGです。
ただし「エイジングケア」は全く使えないということではありません。
『化粧品等適正広告ガイドライン』では、化粧品の効能の範囲内における
「年齢に応じたケア」の趣旨であればOKという解説があり、その例として
「年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア」が挙げられています。
つまり「潤いを与えて若返る」はNGですが、「年齢肌に潤いを与える」はOKということです。
また、「若返り」や「老化防止」も主観的な印象表現にすれば必ずしもNGとは言えないでしょう。
例えば「実年齢より若く見える」や「老けて見えなくなった」等の表現が考えられます。
最近、日本化粧品工業連合会からメーキャップ化粧品の広告表現について」(平成25年4月8日)という通知が出されました。
そこで「物理的なメーキャップ効果」に関して、「根拠データを保持する等、事実の範囲であり、
化粧品の定義の範囲を逸脱しない場合にあっては、表示し、広告することは可能な範囲と考える」
という一節があります。これは具体的にどういうことなのですか。
掲載日:2013/8/22
企業名:(非公開)
メーキャップ化粧品は、「色彩効果」によるものと「物理的効果」によるものと、
二つに分けることが出来ます。「色彩効果」はファンデーションや口紅であり、
「物理的効果」は接着効果で目を二重にしたりシワを引き伸ばしたりするタイプのものです。
本来メーキャップ化粧品は、メーキャップ効果が事実であることを証明する根拠データを
求められることはありませんでした。しかしここ最近、「二重のくせ付け」や
「シワ・たるみのストレッチ」など物理的効果によるメーキャップ化粧品が増えた結果、
その効果の根拠を求める動きが出てきました。当該通知はその象徴といえます。
注意してほしいのは、ここでいうところの「根拠データ」とは、単に多くの成功事例や
モニターの声を集めればよいというものではありません。
第3者の専門機関により厳密な科学的処理をする必要があります。
根拠データ取得に関しては弊社にノウハウがありますので、ご関心がある方はご連絡ください。
薬用美白化粧品でキャッチコピーを「シミ抑制」としたいのですが、問題ありますか。
美白の化粧品は、シミの元であるメラニンの生成を抑制するものなのでOKと思いますが。
掲載日:2013/8/9
企業名:(非公開)
問題があります。
薬用化粧品の「シミ予防」の効能は、単なる「シミに」とするような表記を
NGとするルールがあります。「予防」効果を明確にしていないため、予防以上の効果
(例えば「シミをなくす」)をイメージさせるからです。
ただし、「シミに」と表記した上で、「シミ予防」であることを「明瞭に別記」していればOK、
という例外ルールもあります。
ご質問の「抑制」という用語は、「予防」ともとれるし、今あるシミを抑えるという
意味にも用いるため、「予防」の代替としては不十分です。したがって、「シミ抑制」という
キャッチを表示する場合は、「シミ予防」であることを注釈等で別記する必要があります。
また、「シミ」の用語には「日焼けによる」という縛りが必要なので、それもくわえて
「日焼けによるシミ予防」という注釈にすればよいでしょう。
化粧品の広告で特許表示はNGということを聞いたことがあるのですが、事実でしょうか?
かりにNGだとした場合、訴求力を維持できる代替表現はありませんか?
掲載日:2013/8/1
企業名:(非公開)
特許表示NGは、「医薬品等適正広告基準」や厚生省の通知に言及があります。
化粧品だけではなく、医薬部外品や医薬品、医療機器も同様に特許表示はNGです。
代替表現としては「注目の美容液」や「話題の美容液」のようにぼかすしかありません。
ただし、特許表示でも例外的に認められるケースがあります。「教えて薬事法」の
「製法特許のパッケージへの記載について」に詳細を解説していますので、そちらもご覧ください。
最近、化粧品の広告で「ラメラ構造」という表現を見かけます。
保湿のキーワードのようなので、弊社でもこの表現を使いたいと考えているのですが、薬事法上問題ありませんか。
掲載日:2013/8/1
企業名:(非公開)
「ラメラ構造」とは、角質細胞の間に存在する皮膚組織の名称です。
肌の保湿やバリア機能をつかさどる組織として最近化粧品の広告で訴求されるようになって来ました。
ところで、化粧品は角質層までの浸透・作用しか言えないことになっています。
「ラメラ構造」は角質層の組織なので、この点では問題ないと言えます。
ただし、肌の特殊な機能を持っている組織なので、「ラメラ構造」に作用する旨の表現は、
化粧品の効能を逸脱する可能性が高いと考えられます。角質層にとどまるものだからとはいえ、
対策を立てずに「ラメラ構造」に訴求することはリスクがあります。
「ラメラ構造」を活かした表現は可能なので、この件に関して関心がおありでしたら、別途ご連絡ください。
現在、まつげエクステ用グルーの販売を計画しています。
類似商品を調査してみると、ほとんどが化粧品ではなく雑貨として販売されているようですが、
薬事法上問題ないのでしょうか?
掲載日:2013/8/1
企業名:(非公開)
薬事法における化粧品の定義は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗布、散布〔後略〕」等するものです。
エクステ用グルーは単なる接着剤とはいえ、皮膚に塗布するものなので化粧品の定義に該当します。
したがって雑品での販売は薬事法上問題があると言えます。
ちなみに、まつ毛エクステの施術に関しては、美容師等の有資格者しか為しえない旨の
見解が行政より出されています。
通販と店舗で、美顔器と化粧品をセットにして販売しようと思っています。
その際、美顔器と一緒に化粧品を箱に入れて売る予定ですが、箱に入れて
ラベルを貼るという作業を行う際には、「化粧品製造業(包装・表示・保管)」の
許可が必要でしょうか?
掲載日:2013/8/1
企業名:(非公開)
結論からいうと、必要ありません。
化粧品は化粧品で完結しているので、それと美顔器をセットにすることはプラスアルファの
行為とみなされます。つまり法的な拘束力はないということです。
ただ衛生管理上の問題から、それがあった方が望ましいということはいえます。
【Question2】
それでは、後日「フェイスマスクが気になる方は○○マスク(商品名)」という商品広告を、
同じ記事サイトに出稿することは可能でしょうか?
掲載日:2013/6/28
企業名:(非公開)
一概に結論できませんが、隔日で出稿した記事の間に関連性があると判断されるケースは問題があります。
関連性があれば、最初の記事は広告ではなくとも、後日出稿した商品広告と一体とみなされ、
薬事法が適用されます。関連性はいくつかの観点から判断されますが、例えば相互にリンクを
貼ることは関連性があるものと考えられます。
口内にいる細菌環境を測定して、使用前後で細菌数がどれくらい変化したかを広告にしたいと考えていますが、問題はあるでしょうか?
掲載日:2013/5/30
企業名:(非公開)
実験の例示及び使用前後にあたりNGです。「医薬品等適正広告基準」の「基準3(6)」では、実験結果の例示と使用前後表現を、効能の保証に当たるとしてNGとしています。
また一般化粧品は、「除菌」など細菌への作用は言えません。したがってそもそもこの広告表現は、化粧品の効能を逸脱しているといえます。
【Q4】
シャンプーの効果として「髪がボリュームアップ」という表現はOKでしょうか。
掲載日:2013/5/20
企業名:(非公開)
「髪ふんわり」「ボリューム感が出た」くらいは化粧品の効果(「毛髪にはり、こしを与える」)として説明できるのでOKです。「ボリュームアップ」は微妙ですが、毛髪が増えたという意味にも取れるので問題があります。「ボリューム感」のように印象表現にとどめてください。
薬用の洗顔料で、「アクネ菌を殺菌」を訴求した広告を作りました。「殺菌」と「ニキビ予防」が言えるので問題ないと思っていましたが、媒体審査でNGが出ました。何故なのでしょうか。
掲載日:2013/5/20
企業名:(非公開)
薬用化粧品は承認制度です。承認されていない効能を標榜することは出来ません。
通常、薬用化粧品では、一般的な菌の殺菌が認められているだけで、アクネ菌の殺菌は承認されていないと思います。承認されていない効能を標榜することは薬事法に抵触します。
タトゥーのようなアートメイクを商品にしようと考えています。
具体的にはへナという、染毛剤に使われる染料によって皮膚を染色するというものです。
化粧品で行きたいと考えているのですが、薬事法で気を付ける点はありますか。
掲載日:2013/5/6
企業名:(非公開)
厚生労働省の平成13年の通知によれば、
「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医療行為に当たるとしています。
医療行為とは「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為」です。
つまり、針を皮膚に刺すような行為はこの医療行為に当たるということです。
ということは、針で刺すような「保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為」がなければ、
単に皮膚を着色することは非医療行為と考えることができますし、それを商品にした場合は
非医療機器として売ることができると考えてよいでしょう。
ただし、皮膚に塗布するものは化粧品に該当するので、雑品では売ることができません。
化粧品は角質層までの浸透を認められているので、角質層を着色し、ターンオーバーによって
角層が新しいものに入れ替わるまで色が残るタイプのものであれば化粧品として行けると考えられます。
化粧品のパッケージに「SUPER COLLAGEN CREAM」という
ゴシック文字のデザインを入れたいと考えているのですが、薬事法上問題ありますか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
このままだと問題があります。
「COLLAGEN」は配合成分の特記表示に当たります。
成分の特記表示をする場合は、配合目的を併記するというルールがあります。
昭和47年の厚生省通知「化粧品における特定成分の特記表示について」です。
このルールよれば、写真やデザインであっても特記表示であり、
また英文も特記表示のルールからまぬかれません。
「写真、デザイン(英文等の表示を含む)については近くに
「○○(△△として配合)」と記載する」とあります。
ほうれい線対策の化粧品を考えているのですが、ほうれい線に言及することは
化粧品の効能を逸脱するのでしょうか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
化粧品には56の効能が認められていますが、ほうれい線に作用する旨の効能は
認められていないのでNGです。「ほうれい線が薄くなる」等は当然言えません。
ただし、ほうれい線はシミやシワのような肌のトラブルではなく、
目尻や口角と同じく顔の部位名と考えられます。したがって、使用部位と
してほうれい線のあたりに使うという意味に取れる表現であれば、NGとは言えません。
白髪染めクリーム(一般化粧品)のWEB販売サイトを作り、あるポータルサイトの
リスティング広告として審査を受けたのですが、「染める」や「ヘアカラー」がNGと
いう理由で通過できませんでした。どうしたらいいのでしょうか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
媒体審査では、「染める」や「ヘアカラー」は医薬部外品の用語に当たるとして
NGになったのだと思います。
「染毛」を標榜する商品は医薬部外品と一般化粧品があるので、特に一般化粧品と
して売る場合、医薬部外品とバッティングするような効能表現は控える必要があります。
「医薬部外品の効能効果の範囲」によれば、医薬部外品は「染毛剤」という名称が与えられており、
使用目的には「毛髪を単に物理的に染毛するものは医薬部外品には該当しない」という注釈があります。
つまり、一般化粧品の場合、薬理的な染毛はNGだが、メーキャップのように物理的に染毛することは
OKということです。
ではこの物理的な染毛の効能表現として「染める」や「ヘアカラー」と言っていいのかという
問題を考えてみましょう。
結論から言えば、問題ないと考えられます。化粧品のパッケージの表示等を規制する
「化粧品の表示に関する公正競争規約」では、化粧品が使える種類別名称として
「毛髪着色料」の他に、「染毛料」「ヘアカラースプレー」「ヘアカラースチック」
「カラーリンス」「ヘアマニュキュア」が挙げられています。ということは、
「染毛(染める)」や「ヘアカラー」は、言える根拠となるルールがあるということです。
ただし、業界団体の日本ヘアカラー工業会では、医薬部外品を「ヘアカラー」、
一般化粧品を「ヘアマニキュア」と位置付けており、大手の化粧品メーカーを中心に
そのルールに準じた表現をしています。
ここは微妙なところですので、使用媒体などの条件によってはNGになる可能性もあります。
どういう表現にすればよいのか関心がある方は、弊社にご連絡ください。
発明の名称が「皮膚内部のコラーゲンを増殖する」という製法特許を化粧品の
パッケージに記載したいのですが、問題ありますか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
「医薬品等適正広告基準」は、化粧品をはじめ医薬部外品・医薬品・医療機器の広告において
「特許」を表示することを禁止していますが、製法特許・方法特許に限り表示OKという
厚生省通知が昭和39年に出ています。
ただし、どんな広告でも表示OKなのではありません。商品の容器やパッケージに限られます。
ということは、ご質問の件は問題ないということになりそうですが、1点問題があります。
厚生省の昭和39年通知には、次の記載があります。「「方法特許」又は「製法特許」の
文字及び特許番号並びに特許発明にかかる事項を併記して正確に表示する」こと。
つまり、特許表示するためには「製法特許」という文字と特許番号を記載し、
さらに特許発明にかかる事項を併記しなければいけないということです。
特許発明にかかる事項とは、特許の内容を示す「発明の名称」(いわば特許のタイトル)のことです。
ご質問の件では「皮膚内部のコラーゲンを増殖する」に当たります。
これは化粧品の効能を逸脱する表現です。
したがって、ご質問の製法特許に関しては、表示ができません。
まとめましょう。製法特許・方法特許は商品の容器・パッケージに限り記載できますが、
薬事法に抵触する表現が発明の名称にある場合はNG、ということになります。
美容液で「ニキビ」を謳いたいのですが、「ニキビ」は医薬部外品でしかあまり見かけません。
一般化粧品では無理なのでしょうか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
一般化粧品でも謳えますが、洗顔料に限定されています。したがって美容液では言えません。
ただし、洗顔を絡めればニキビを謳うことは可能だと考えられます。
一般化粧品でニキビが言えるのが洗顔料に限定されている理由は、
洗顔で汚れなどを洗い流すという行為が介在しているからです。
ということは、美容液も洗顔料として使用すれば、この条件はクリアーできます。
現行の化粧品制度は、事前に洗顔料や美容液といった用法・効能を登録するシステムではなく、
原則自由化されています。つまり、ファンデーションでも美容液の効果があると言うことは
問題ありませんし、美容液でも洗顔料として使えると言うことは問題ありません。
また、洗顔料を、美容液を含むラインナップに組み込んで、「ライン使いでニキビ予防」を
標榜することも問題ありません。
「かっさ石」とマッサージクリームのセット販売を考えているが、
Before/Afterを広告に載せることができるか
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
可能です。
化粧品の効果をBefore/Afterで示すことは、「医薬品等適正広告基準」の
【基準3(6)】「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」において禁止されています。
ただし、Before/Afterを化粧品による効果ではない形にすれば、このルールは適用されません。
ご質問のケースは、マッサージクリームに「かっさ石」がセットになっています。
この「かっさ石」でマッサージをした結果という趣旨にすれば、Before/Afterは可能です。
フェロモン香水で「この香水を付けたおかげで、恋愛運が高まり、ついに結婚までできました!」
という体験談を載せるのはOKですか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
これは香りや見た目の変化であり、化粧品の効能を逸脱するものではないので薬事法は適用されません。
景品表示法の問題です。景品表示法とは、根拠のない広告表現を規制する法律です。
平成15年に公正取引委員会が景品表示法の運用指針として示した「不当景品類及び不当防止法
第4条第2項の運用指針」によれば、「具体的かつ著しい便益」が主張されていなければ、
「開運」「金運」等の神秘的内容・「気分爽快」等の主観的内容・「健康になった」等の
抽象的内容はOKということになっています。
この指針に準拠すると、「恋愛運」は神秘的・抽象的なので問題ありませんが、
「結婚できた」は「具体的かつ著しい便益」と言えるので、景品表示法の対象になります。
商材は薬用美白化粧品です。「夏のシミ対策」というキャッチで広告を作りたいと思っています。
薬用美白化粧品はシミが言えるので問題ないかと思っていましたが、媒体審査でNGを受けました。
何故ですか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
「医薬品等適正広告基準」の基準【3(1)】に、
「医薬部外品で「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、
単に「○○に」等の表現は認められない」というルールがあります。
つまり「シミ予防」で承認を受けた薬用美白化粧品は「予防」を省略してはいけないのです。
したがって「夏のシミ対策」はNGです。
ただし、基準【3(1)】には、「承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない」
ともあるので、「シミの予防」を別記すればOKということです。
また、「シミ」を標榜する時はそれが日焼けによるものであることが明確になっていなければ
いけないので、「シミ」には「日焼けによる」という縛りを付ける必要があります。
以上により、「夏のシミ対策」は「日焼けによるシミを防ぎます」という注釈を付ければ
NGではないということになります。
歯磨き類で「美白」を謳うことはできますか。
掲載日:2013/3/21
企業名:(非公開)
「美白」とは薬事法に基づいた表現ではありませんが、業界団体である化粧品工業連合会の
「化粧品等適正広告ガイドライン」に明確な規定があります。このガイドラインによれば、
「美白」と「ホワイトニング」が言えるのは、(1)メラニンの生成を抑える効果が承認されている薬用化粧品、
および(2)メーキャップ効果により肌を白く見せるタイプの化粧品、の2種類に制限されています。
以上により、歯磨き類で「美白」は言えないと考えるべきです。
ただし、歯磨き類は「歯を白くする」を標榜することが可能です
(一般化粧品の歯磨き類はブラッシング効果を絡める必要がありますが、薬用歯磨きは絡めなくてもOKです)
ということは、「ホワイトニング」は言えると考えてよいでしょう。
2011年から試験データを取れば「乾燥による小ジワを目立たなくする」が言えるようになりました。
私どももクリームで試験データを取ったので、広告に反映させたいと考えております。
できるだけ「小ジワ」を目立たせたいので、「小ジワの悩みに!」という見出しを付けたいのですが、
問題ないでしょうか。
掲載日:2013/3/4
企業名:(非公開)
NGです。
化粧品工業連合会による「小ジワ」表記に関する通知があります
(→https://www.yakujihou.com/content/pdf/5-D2.pdf)。
ここに表記のルールが記載されていますが、「小ジワ」の字句のみの強調はNGとあります。
また、「小ジワ*を目立たなくします」として「*乾燥による」を注釈することはNGとなっていますので、
「乾燥による小ジワ」と表現すべきです。
それに、「小ジワの悩みを解消します」もNGとされているので、「小ジワの悩みに」も言えないでしょう。
「悩み解消」がNGの理由は、小ジワを「消す」や「予防する」と誤認させないために、
「目立たなくする」ことが明確に分かる表現でなければならないからだと考えられます。
ただし、「目立たなくする」に関しては、注釈することはNGとはされていません。
したがって、「乾燥」と「小ジワ」を強調して「乾燥による小ジワの悩みに*!」という見出しにし、
「*乾燥小ジワを目立たなくします」という注釈をつければNGとは言えません。
美容液の広告表現について質問です。
「1滴肌になじませるだけで、すばやく肌に浸透し、潤い効果を発揮します。コラーゲンとヒアルロン酸を贅沢に配合しました。満足できるスキンケアをお楽しみいただけます。」
という文章を広告に載せたいのですが、「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」は成分の特記表示に当たるため
配合目的を併記しなければならないのではないかと疑問に思いました。
どう考えればよいでしょうか。
掲載日:2013/3/4
企業名:(非公開)
昭和47年の厚生省通知「化粧品における特定成分の特記表示について」によれば、
特定成分を特記表示した場合、配合目的(例えば「保湿成分」等)を併記する必要があるとしています。
ただし、「化粧品における特定成分の特記表示について」の「Q&A」では、
特定成分を強調表示しない限り、文章中に特定成分を記載することは「特記表示」に当たらない、
という例外事項が記されています。
したがって、本件も文章中の表示なので、「コラーゲン」と「ヒアルロン酸」を大きい文字にするなどして目立たせない限り、
配合目的を併記する必要はありません。
医薬品等適正広告基準の規定は、薬事法と同等のものとそうでないものがあると聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2009/7/22
企業名:(非公開)
1.医薬品等適正広告基準の冒頭にこう書かれています。
『1 この基準のうち「第3」の「1」から「3」までは、薬事法第66条第1項の解釈について示したものであり、また、「4」から「15」までは医薬品等の本質にかんがみその広告の適正をはかるため、医薬品等について一般消費者の使用を誤らせ、若しくは乱用を助長させ、或いは信用を損なうことがないよう遵守すべき事項を示したものである。』
2.以上により、「1」から「3」と、「4」から「15」は規範としての性質に差があります。
それが実際上どのような差をもたらすか?
についてご興味のある方は問合わせフォームよりお問合せ下さい。
当社のWEBで2週間売った8000円の化粧品を、折込チラシで5000円で売ろうと思っています。「通常価格8000円のところを5000円」と言ってよいのでしょうか?
掲載日:2009/7/22
企業名:(非公開)
「通常価格」と言うためには8週間の販売実績が必要なのでNGです。
「当社WEB価格8000円のところを5000円」ならOKです。
①小田急デパートが「商品下取ります」とPRしたところ来店者が増えデパート全体の売上げも上がったことが話題になっていますが、こういうことは景表法の景品規制には触れないのでしょうか?②古くなった化粧品を持って来た方には新しい化粧品をあげることにしたらどうでしょうか?
掲載日:2009/7/22
企業名:(非公開)
1.景表法が規制している景品は基本的に物です。
①の下取りの場合、デパートが提供しているのは「お金」であり物では ありません。
よって、景表法はカバーしません。
2.他方②は「新しい化粧品」という物をあげているので景表法がカバーします。
つまり、来店促進のために「新しい化粧品」という景品をあげていることになります。
3.この例はクジなどの絞り込みがないので、「総付景品」ということになります。
「総付景品」の場合、取引価格に20%という規制があります(薬事法ルール 集「プレゼント等のルール」をご覧下さい)。
4.来店促進目的の場合、「何を取引価格とするか?」という問題が生じますが、それは当該店舗の最低価格の商品か100円のどちらか高い方ということになっています(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準)。
よって、化粧品店舗で売っている商品で1番安いものが100円の口紅という ときは、1000円の2割、つまり、200円の商品しか提供できません。
5.以上からすると、「交換」より「下取」の方がやりやすい、ということになります。
先週から「通販カタログ」のオーバー表現(健康美容商材)に対して証拠の提出を都庁が求めているそうですが、この後どうなるのですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.それなりの証拠が出せればそれで終わりです。
2.トンチンカンな対応をしていると、公取に流れ、消臭サプリのように排除命令まで行く可能性もあります。
お客様の満足度を数値化して広告に使いたいと考えています。景表法上NGとも聞くのですが、どうしたらよいでしょうか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.最近公取や自治体の景表法セクションの動きが活発化しています。特に数字
には神経をとがらせているので「満足度90%以上」などと表示していると
「合理的根拠を出せ」と言って来ます。
2.ところで、愛用者の感想の使い方について公取はこう説明しています。
(「景品・表示相談実例集」P1590)
==========================================================================
この際、消費者の感想等の実例を収集した調査結果を資料として提出す
る場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じない
ように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要が
あります。
==========================================================================
3.要は、統計学的根拠が必要です。
100人中90人が満足していたというのは「点推定」と言い、これでは公
取の言う合理的根拠になりませんが、この数字を統計学的に修正した「区間
推定」の数字にすると合理的根拠になります。
本日の朝刊で、6月1日から始まる医薬品通販規制のことが報道されていましたが、どういうことなのですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.昨日、今年2月に厚労省が出した省令の改正案が公表されました。
2.内容は次のとおりです。
<2月に出た省令>
今年の6月1日以降、医薬品通販は3類医薬品に限られる。
<5月11日改正案>
平成23年5月31日まで一部の例外を認める。
例外は①離島に住んでいる人
②2類医薬品、漢方薬などの伝統薬を今月末までに継続使用していた人
結局、2類と漢方についてはこれまでのリピーターにはあと2年間売ることを
認めるが、新規客には売れない、ということです(但し、離島居住者は新規で
もOK)。
通販拡大論者の主張を最小限認めたという感じです。
尚、今回公表されたのは案で、今月末に最終決定することになっています。
テレビで通販するとき返品条件をつけないとダメなのですか?つけていなかったらどうなるのですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.法的義務ではありませんが、広告放送のガイドライン(17)により、返品条件をつけなければなりません(薬事法ルール集「広告放送のガイドライン」をご覧下さい)。
2.返品条件を付けていないと、永遠に返品を受けざるをえません。
エステを経営している者です。カスタムメイド化粧品関連の質問です。お客様のお肌のカウンセリングを行い、その結果に応じて、高濃度配合化粧品をブレンドしておつけする、というのは法的にOKですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.カウンセリング
カウンセリングが油性肌か乾燥肌か、強い肌か弱い肌か等化粧品の効能の範囲にとどまるのであれば問題ありません。
2.ブレンドしてつける
各アイテムは独立した化粧品であり、それを混ぜても製造行為にはなりませんのでOKです。
3.ブレンドしたものを売ったらどうか?これは難問です。興味のある方はお問合せ下さい。
改正薬事法について質問があります。生薬の一部は3類医薬品で通販可能だが漢方は2類医薬品で通販不可(だからナイシトールは通販不可)と聞いたのですが、生薬と漢方はどう違うのですか?
掲載日:2009/6/22
企業名:(非公開)
1.天然の草や海草などを刻んだり、煮たり、蒸したりして作られたものが生薬
です。生薬の中には3類医薬品に位置づけられているものが多数あります。
毒ダミ、ハトムギ、ニンニク、オオバコなどはすべて3類です(詳しくは、
薬事法ドットコム・改正薬事法情報をご覧下さい)。
2.生薬と生薬を組み合わせたものの中で国が漢方と決めているものが漢方です。
A+B、A+C、A+D、B+C、B+D、C+D…という組み合わせの中
で、A+C、B+Dが漢方と国が決めれば、A+C、B+Dが漢方で、それ
以外は非漢方です。
3.漢方は2類医薬品に位置づけられ通販ができません。非漢方は3類同士の組み
合わせであれば通販可能です。
折しも確定申告のシーズンですが、健食や化粧品をクリニックで買った領収書は医療控除の対象になるのでしょうか?
掲載日:2009/3/13
企業名:(非公開)
診察を媒介としないものは一般の販売と変わりませんのでたとえクリニック名義の領収書であった
としても医療費控除の対象とはなりません。
では、診療媒介とするものはすべて医療費控除の対象となるかと言うとそうではありません。
つまり、美容整形のように疾病と関係のないものは診察を媒介としていても医療費控除対象には
なりません。
クリニックに健食や化粧品を卸して売ってもらおうと思っているのですが、クリニックが健食や化粧品を売るのは違法なのでしょうか?
掲載日:2009/3/13
企業名:(非公開)
1.2つ論点があります。一つは、医療機関の営利行為を禁止する医療法違反にならないか?
ということ。
もう一つは、効能標榜を制限する薬事法違反にならないか?ということ。
2.医療法
クリニックで薬を売ることは形式的には営利行為ですが治療に必要なことなので医療法上営利
行為とは考えられていません。
つまり、ポイントはお金を払って物を売っているという形式ではなく、それが治療に必要なことか
どうかということです。
そうすると、診察を経た上で治療上必要があるということで健食や化粧品を売ることは医療法上
違法ではありません。
逆に、待合室にパンフレットがあってそれを見て窓口で買うというようなスタイルは診察を媒介と
せず治療に必要なものとは言えませんので、このようなことをクリニックが行っているとしたら
医療法違反です。
但し、クリニックの運営機関としてMS法人(メディカルサービス法人)というものを使うケースが
しばしばありますが、MS法人は医療法の制約を受けないので、このような待合室での販売を
MS法人名義で行っているとしたら医療法違反の問題は生じません。
3.薬事法
診察を経た上であれば治療に健食や化粧品を用いるのは医師の裁量でありそこでどう説明しても
医師の自由で薬事法違反にはなりません。たとえば、「この健食を飲んでいれば血圧は下がる」、
「この化粧品をつけていればアトピは治る」ということも許されます。
しかし、待合室での販売のような診察を媒介としないものは一般の販売と変わらないのでそこに
おいて薬事法上認められない効能を広告していれば薬事法違反となります。
研究所の名前で健食の成分の効能をPRする広告を出し、特定のキーワードを検索させて、その検索画面に出て来る会社のHPから購入を得ていくという広告手法が行われていますが、これはどうなのでしょうか?
掲載日:2009/3/13
企業名:(非公開)
1.法的には微妙なところです。しかし、検索画面から会社のHPに行くのは誘導ではなく完全にユー
ザーの主体的意思決定なので必ずしも違法とは言えないでしょう。
2.9月と12月に1億くらいかけて新聞広告が行われたようですが、それくらいの費用を掛けないと
「特定のキーワードで検索させる」所まで誘導することは難しいでしょう。
化粧品クリームについて90秒のテレビインフォマーシャルをやっています。それを見て買ったというお客様から肌トラブルが生じたので返金してほしいとの申立てがありました。どう対応したらよいでしょうか?
掲載日:2009/3/12
企業名:(非公開)
1.CSでもレスポンスが取れるようになってきたことからCSでの短縮尺のインフォマーシャルが増え
てきています。
2.テレビの場合は返品条件を示さなければなりません(薬事法ルール集・広告放送のガイドライン
(17))。これが放送されていないとすると無条件に返品返金に応じなければなりません。
3.返品条件が放映されており、「未開封に限る」となっていたとすると返品条件には適合しません。
あとはPL法の問題です。
PL法上は実務上医師の診断書がとても重要です。現在のトラブルの原因が
①この商品なのか、②他の原因なのか、③不明なのか、診断書を書いてもらうようにお願いしま
しょう。交通費や診療費は領収書を送ってくれれば精算すると申し添えましょう。
4. 多くのケースは結局、お客様が病院に行くことを億劫がり、ここで終わります。
診断書が出て来た場合で、②③という診断のときは返金に応じる義務はありません。
①のときは返金に応じる義務があります。また、1万円程度の見舞金を送る例も多いようです。
健康増進法という法律がよくわからないのですが、何のためにあるのでしょうか?
掲載日:2009/3/12
企業名:(非公開)
1.基本的には昔あった栄養改善法をupdateして栄養表示基準などを定めるための法律です。
2.ただ、平成16年の改正の際に発令されたガイドラインは当時横行していた健康食品の
バイブル商法やタイアップを取り締まる意味を持っていました。
3.平成16年の健康増進法の改正で32条の2が新設され健康食品の誇大広告が禁止されました。
誇大広告がダメなことは景表法でも定められていることなので特に目新しいものではないのです
が、この改正に付随してガイドラインが発表され、そこには「あっせんルール」「付近ルール」とでも
呼ぶべきこれまでにない目新しい規律が入っていました。
4.「あっせんルール」は当時横行していた健康食品のバイブル商法や研究会方式を一定の場合に
違法とするもので、「付近ルール」は記事と商品広告が付近にあれば違法とするものでした。
特に前者を元にその後バイブル本に関しては行政指導が行われ、さらにその後刑事事件にも
発展し(史輝出版事件)バイブル商法は一掃されました。
5.したがって、現在では、元の形に戻って、栄養表示基準などを定めるというところが主な存在
理由というところです。
化粧品で「ツバキオイル」という販売名はOKと聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2008/12/22
企業名:(非表示)
1.前々号でもお伝えしたように、特定成分の名称を販売名や愛称に使うことはNGとされています
(薬事法ドットコム・ルール集「名称について」をご覧下さい)。
2.しかし、これには化粧品の公正競争規約施行規則に例外があり、5%以上椿油が含まれていれ
ば「ツバキオイル」等の販売名もOKです。
3.つまり、同規則15条は次のように定めています。
規約第7条の規定により配合成分の名称を販売名に使用できる場合は,
次に掲げるとおりとする。
(1)香水,オーデコロン等の香りを主目的とするものに香料名を用いる場合
(2)口紅,爪化粧品等の色調を主目的とするものに色調名をあらわす名称を用いる場合
(3)香料を配合成分とするものに当該香料名を用いる場合。ただし,当該香料を
配合成分として用いていることを,当該化粧品の販売名を表示している箇所に
併記しなければならない。
例,レモン香料配合
(4)配合成分の配含量が次の基準に達するものに当該配合成分名を用いる場合
ア オリーブ油が90%以上又は椿油が95%以上配合されている化粧品について,
「オリーブ油」又は「椿油」の文言を販売名に用いる場合
イ オリーブ油,椿油を次の基準に適合するよう配合されている化粧品であって,
「オリーブ乳液」「椿香油」等の名称を販売名に用いる場合
(ア)乳液,クリーム等のように乳化された化粧品の場合,当該配合成分が当該
化粧湿1の全成分のうち,水分を除く成分の5%以上を配合したもの
(イ)香油等のように油状の化粧品の場合,当該配合成分を10%以上配合したもの
(5)配合成分の名称を販売名に用いても,当該化粧品の効能効果について,
一般消費者に誤認されるおそれがないものとして公正取引協議会が認めたもの
4.15条の(4)により5%以上の含有で「ツバキオイル」OKとなるのです。
5.尚、(5)の公正取引協議会が特に認めたものは①ホルモン、
②カラミンローションです。
化粧品で「まるごとコラーゲン」という商品名はNGと聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2008/12/9
企業名:(非公開)
1.化粧品では一般に販売名(届出名)と愛称(PR上の商品名)が用いられています。
2.確かに、特定成分の名称を販売名や愛称に使うことはNGとされています
(薬事法ドットコム・ルール集「名称について」をご覧下さい)。
3.この禁止の趣旨は、特定成分名を名称に使うと「それだけしか使われていない」
と誤解されるから、という点にあります。
4.ですから、逆に、事実コラーゲンしか使われていないのであれば、
「まるごとコラーゲン」もOKです。
手作り石鹸を作ろうと思っています、台所用石鹸だと薬事法の適用はなく規制はないと聞いたのですが、そうなのですか?
掲載日:2008/11/26
企業名:(非公開)
1.顔を洗ったり体を洗ったりする石鹸は薬事法上「化粧品」に該当します。
「化粧品」は製造販売業の許可を得た人の責任において製造し販売されることになっています。
したがって、洗顔石鹸や浴用石鹸は誰でも自由に作って売るというわけにはいきません。
2.しかし、台所用石鹸は体につけるものではないので薬事法の「化粧品」に該当せず
薬事法の適用 はありません。したがって、誰でも自由に作って売ることができます。
3.しかし、台所用石鹸は家庭用品品質表示法の対象になっています。
つまり、家庭用品品質表示法は、同施行令にリストアップされた製品に適用されるところ、
台所用石鹸はリストアップされているので、家庭用品品質表示法が適用されるのです。
4.家庭用品品質表示法が適用されるとパッケージの表示が規制されます。
具体的には、雑貨工業品品質表示規程により、台所用石鹸は
1 品名 2 成分 3 液性 4 用途 5 正味量 6 使用量の目安 7 使用上の注意
の7項目を必ずパッケージに書かなければなりません。
健康食品・化粧品の輸入代行サイトを作ろうとおもっていますが、サイトに商品名を出してはいけないと聞きましたが、どうなのでしょうか。
掲載日:2008/10/28
企業名:(非公開)
1.そのとおりです。輸入代行の本来の姿は、注文を受ける→商品を外国で調達する→通関させる
→注文者に届ける、という流れになります。自ら売るのは輸入販売と呼ばれ、化粧品の場合は
免許が必要です(製造販売業の許可)。
2.商品名がサイトに出ていると「売らんかな」の意思が表れていると厚労省は考えています。
3.ですので、輸入代行大手のサイトでは、商品名を載せず、検索させるシステムをとっている所
もあります。
化粧品の広告で「ミカンエキス配合!」とキャッチを打って、(美肌成分)と注を付けてもよいのでしょうか。
掲載日:2008/10/6
企業名:(非公開)
1.化粧品の広告では特定の成分を強調すると、その配合目的を書かなければならないことに
なっています。「成分の特記表示」と呼ばれます。
2.この例では「ミカンエキス配合!」とキャッチを打っているので、配合目的を書かなければ
なりません。
3.配合目的は、わかるように書けばよいので、注でもかまいません。
4.「美肌成分」という配合目的は抽象的で、結局何を言っているのかわからない気もします。
5.しかし、配合目的の内容は厳密に定められているわけではないので、これでもよいでしょう。
化粧品の広告で「ビタミンC配合!」と言ってはいけないと聞いたのですがどうなのでしょうか。
掲載日:2008/9/29
企業名:(非公開)
1.そんなことはありませんが、そういう風に誤解している人も少なくありません。
2.誤解のもととなっているのは「ビタミンCを配合した商品の表示基準」に関する通知です。
(当サイトルール集をご覧下さい。)
3.1.この通知は、ビタミンCを製品の抗酸化剤として用いた場合に「ビタミンC配合」と強調する
ときは(これは「特記表示」と呼ばれます)、必ず「ビタミンC配合!(製品の抗酸化剤)」の
ように配合目的を併記しなさいということを言っています。
2.言い換えると(製品の抗酸化剤)というように配合目的を書かないのであれば「ビタミンC配
合!」と強調してはいけないと言っているのです。
4.3の2を誤解して「ビタミンC配合!」と強調すること自体がNGと誤解しているのです。
5.配合を強調するときはその配合目的を書かなければいけません(これが特記表示のルール
です)。なので、ビタミンC配合!(保湿剤)のように書けばそれでOKです。
健食や化粧品のタレントを使ったCMで「私も飲んでいます」だとか「私も使っています」という表現はNGと聞いたのですがどうなのでしょうか。
掲載日:2008/9/22
企業名:(非公開)
1.03年に公取が発表した「テレビショッピング番組の表示に関する実態調査について」が
関係します(詳しくは薬事法.comのルール集をご覧下さい)。
2.それによると、「著名人が自己の利用経験に基づくものではない使用感や効果等を、自
己の利用経験に基づく使用感や効果等として表示することにより、当該商品の推奨を行
う場合、一般消費者の誤認を招く」とされています。
つまり、①利用経験 と ②推奨表示 が要件です。
3.この例では①は充足されていますが②が充足されていると見うるかは微妙です。
画像や他の表現で「推奨」が見えるかどうかで決まります。
「化粧品にビタミンCを配合するには使用期限を記載しなければならない。」と言われたのですが、どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2008/8/18
企業名:(非公開)
1.「化粧品・医薬部外品製造販売ガイドブック2006」(薬事日報社)P.360は次のように
記載しています。
「使用の期限を記載しなければならない化粧品として、次に掲げるものが指定されている。
ア アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
イ 前号に掲げるもののほか、製造又は輸入ご適切な保存条件のもとで3年以内に
性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
なお、製造又は輸入後適切な保存条件もとで3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品は
使用期限表示の対象から除外されている。
(昭和55年 厚告166、昭和55年10月9日 薬発1330)」
2.従って、原則として使用期限の記載は必要です。
3.しかし、例外として、3年以上の安定性データをお持ちであれば記載は不要です。
美白化粧品(薬用)でビタミンC誘導体を7%配合しようとしたところそれは規制によってできないと言われたのですが、どうしたらよいのでしょうか?
掲載日:2008/8/11
企業名:(非公開)
1.薬用化粧品=医薬部外品はぎっしり規格という世界です。部外品として許可するための規格が
きっちり決まっておりそれを逸脱するのは、よい方向での逸脱であっても認められません。
2.一般化粧品は許可を得なくても製品化できますので、ビタミンC誘導体7%配合の一般化粧品
として出すしかありません。
3.一般化粧品として出す場合は「美白」は言えません。
ニュースリリースにおいて健食や化粧品の効能を臨床データを示して説明するのは薬事法違反ですか?
掲載日:2008/7/28
企業名:(非公開)
1.ポイントはそのニュースリリースが健食や化粧品の広告といえるかどうかです。
2.ニュースリリースをそのまま自社ホームページに載せるケースがありますが、その場合は
ホームページは問題なく広告ですのでホームページが違反となります。
3.ニュースリリースのペーパー自体については取り扱われ方によるでしょう。
つまり、あくまでもプレスに内容を理解してもらうためのものという実態の場合は「一般人が
認知できる状態」にないので広告とは言えないでしょう。
4.しかし、そのままプレスに使われる可能性が高いという場合はそのニュースリリースの
ペーパーの内容は「一般人が認知できる状態」と言えるので広告と見られるでしょう。
5.但し、4の場合も技術について語っているときは商品広告ではないので必ずしも違反とは
言えません。
※ 広告該当性の基準 ※ (平成10年9月29日通知)
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
⇒3.一般人が認知できる状態であること
化粧品を輸入して販売するには化粧品の製造販売業の許可が必要だと聞いたのですがどうすれば許可は取れるのですか?
掲載日:2008/7/28
企業名:(非公開)
1.化粧品の輸入代行なら許可は不要ですが輸入販売には製造販売業の許可が必要です。
2.まず、人的要件が必要です。
①総括製造販売責任者:薬剤師か、専門学校又は大学で薬学又は化学を専攻した人。
②安全管理責任者:安全管理義務(又はそれに類する業務)に3年以上従事した人。
③品質保証責任者:品質保証業務(又はそれに類する業務)に3年以上従事した人。
以上の3役が必要です。但し、兼務は可能なので1名でも対応できます。
3.次に、適合要件が必要です。
製造販売後安全基準(GVP)及び製造販売品質保証基準(GQP)に適合することが求め
られます。
これらの手順書を作成しなければなりません。
4.以上の要件をクリアしていれば、申請から3ヶ月くらいで取得できます。
「化粧品の広告”いろいろな方に安心してしてお使い頂いております。”
という表現が媒体審査でNGとなりました。どうしたらよいのでしょうか?」
掲載日:2008/7/24
企業名:(非公開)
1.確かに厳密に言うと医薬品等適正広告基準3(6)「効能効果等又は安全性を保証する表現の
禁止」に違反していると言えます。 「安心」というワードが強すぎるのです。
2.”いろいろな方に使ってみてよかったというお声を頂いております。”という表現ならOKです。
先日、媒体審査ではねられたのですが、一般化粧品で”美肌”とは言えないのでしょうか?
掲載日:2008/6/18
企業名:(非公開)
1.薬事法2条3項は化粧品をこう定義しています:
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若し
くは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されるこ
とが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも
併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
2.定義の中に「人の身体を・・・美化し」とあり、この「身体」に「肌」は当然含まれますので、定義から
して「肌の美化」すなわち「美肌」は認められます。
3.媒体に薬事法の条文を示して説明するとよいでしょう。
一般化粧品で「処方」という文言を使ってはいけないのですか?
掲載日:2008/6/13
企業名:(非公開)
「処方」は医薬品的効果を期待させるという理由で一般化粧品には使えません。
「調合」、「配合」、「フォーミュラ」等と言い換えることになります。
一般化粧品で「薬用」という文言を使ってはいけないのですか?
掲載日:2008/6/3
企業名:(非公開)
1.「薬用」については平成19年9月26日に粧工連の内部通知が出ていますが今回の
化粧品広告ガイドラインもそれを踏襲しておりこのルールがデファクトスタンダード化
したと言えます。
2.それによると販売名(販売名とは申請名のことです。ex.薬用ボディーソープQ)、
愛称(愛称とは販売名とは別に使われているネーミングのことです。ex.薬用紫電改等)、
成分名(ex.薬用エキス配合)、効果(ex.薬用効果)に「薬用」の文言を使ってはなりません。
3.一般化粧品で「薬用炭」という成分名表記を行う商品が出てきたことからこの様なルールが
出来上がったようです。
新しく化粧品通販を始めようと考えていますが、どのような商材が良いのでしょうか?
掲載日:2008/5/27
企業名:(非公開)
1.女性はブランドをとても重視しますし、今まで自分用に揃えてきたラインナップはそう簡単には
変えません。よって、ベースラインナップに切り込むのは得策ではありません。
2.狙うべきはメインストリームではなく、サイドストリームなのです。
以下はそのいい例です。
手の甲のシミ用、首のシワ用、男性の除毛など
十分に開拓されていないマーケットはまだまだあります。
海外より天然鉱石やそれらを使ったセラミックボールを輸入販売を計画しております。
併せて、化粧品関連(OEM生産にて)やバスグッズの製造販売も計画しています。
OEM生産をしている会社は当然問題ないのですが、認可を取る必要はありますか?
また、何も許可はいらないのでしょうか?
掲載日:2007/12/14
企業名:(非公開)
ご質問の商材は法的な位置づけとしては、雑品と化粧品の2つに分けられます。
雑品に関しては何の許認可もいりません。
化粧品に関しては製造販売元の許可が必要ですが、OEMとの事なので許可はOEM
供給元が取得することになります。
今回の場合は、御社は特に許認可を取る必要は無いことになります。
海外より天然鉱石やそれらを使ったセラミックボールを輸入販売を計画しております。
併せて、化粧品関連(OEM生産にて)やバスグッズの製造販売も計画しています。
OEM生産をしている会社は当然問題ないのですが、認可を取る必要はありますか?
また、何も許可はいらないのでしょうか?
掲載日:2007/11/22
企業名:(非公開)
ご質問の商材は法的な位置づけとしては、雑品と化粧品の2つに分けられます。
雑品に関しては何の許認可もいりません。
化粧品に関しては製造販売元の許可が必要ですが、OEMとの事なので許可はOEM
供給元が取得することになります。
今回の場合は、御社は特に許認可を取る必要は無いことになります。
医薬品等適正広告基準の中で「指定成分、香料を含有していないことを強調するのは不可」とあり、「100%無添加」「100%ピュア」が例であがっていますが、「100%ミネラル」という表現もNGですか?
掲載日:2007/4/16
企業名:(非公開)
「100%無添加」「100%ピュア」がなぜNGなのかというと、これは「ネガティブなものが入っていない」ということを言いたい表現で、どういうネガティブなものが入っていないかを具体的に記載すべきであるということです。
ですから、何を含んでいないのかを説明すれば可能です。
「100%ミネラル」は、「ネガティブな物が入っていない」という事ではないので、医薬品等適正広告基準のそれには妥当しません。
しかし、他に、成分の褒め上げを禁止するルールがあるので、それには妥当します。
結局どうすべきかは個別にお問い合わせ下さい。
化粧品の種類別名称って何ですか?パッケージにどう書けばよいのですか?
掲載日:2007/2/28
企業名:(非公開)
1.種類別名称
化粧品には以前種類別許可という制度があったのでその名残りでこういう制度があるのだと思います。分類の名称を書かせようというものです。
どういう名称にするかは化粧品公正競争規約施行規則別表1が定めています。
2.どう書くか?
書き方については、施行規則第2条が次のように定めています。
「第2条 規約第4条第1号に規定する「種類別名称」とは、一般消費者が商品を選択するための基準となる名称であって、別表1に掲げるものをいう。ただし、販売名に種類別名称を用いた場合は、当該販売名を種類別名称とみなすことができる。
2 前項の表示は、括弧、枠組み、色替え、肉太等により目立つように表示する。」
大塚製薬のインナーシグナルをご覧下さい。 インナーシグナル パッケージ裏
裏面に書かれている[薬用乳液]が種類別名称の記載です。
化粧品の名称を「GOLD STAR」にしたいのですがアルファベットはダメだと言われました。でも大塚製薬には「InnerSignal」という化粧品があります。なぜこれはいいのですか?
掲載日:2007/2/21
企業名:(非公開)
1.化粧品の名称に関する法規制はやや複雑です。
まず、名称と言っても法的には2種類あることを理解しなければなりません。
第1は販売名と言われるもの。これは化粧品を製造する時に役所に出す書類に書くので申請名とも
言われます。また、この販売名=申請名は必ずパッケージに記載しなければなりません。そして
改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について(平成17年3月
31日通知)ではアルファベットだけのものは不可となっています。
第2は、サブタイトルと言われるもの。これは実務上の智恵から生れたもので特に法的規制はありま
せん。
2.大塚製薬の場合、「InnerSignal」はサブタイトルで「インナーシグナル」が販売名(申請名)なの
です。パッケージの表面に「InnerSignal」となって裏面に「インナーシグナル」とあるようですが記載
場所は規制されていないのでこれはこれでかまいません。
よって本件も、「GOLD STAR」をサブタイトルにし、「ゴールドスター」を販売名(申請名)にすればよ
いのです。
「メラニンを含む古い角質を落とす」という表現は可能ですか?
掲載日:2007/2/20
企業名:(非公開)
1.都庁のホームページでは「古い角質をおとす」という表現は可とされています。化粧品の55の効
能のうちの「皮膚を清浄にする(17)」の範囲内の表現と言えるからです。
2.しかし、「メラニンを含む」という条件が付くと微妙です。清浄という表面的な現象でメラニンが落ち
るとは考え難いのではないでしょうか?
だとすると、絶対安全に行きたいという場面であれば単純に「古い角質を落とします」にするか「メラニ
ンを含む古い角質をケアします」に代えた方がよいでしょう。
ヘアケア化粧品で補修成分配合という表現は可能ですか?
掲載日:2007/2/19
企業名:(非公開)
1.ヘアケアも含み化粧品の場合、回復とか修復のようにダメージを元に戻す表現は認められていません。
では「補修」はどうでしょうか?
最近はこのワードを用いる例がふえてきました。
2.たしかに回復や修復に比べれば補修は弱い表現と思います。しかし、「修」はやはり
元に戻すニュアンスを含んでいると思います。よって、NGと指摘されても十分な反論は
できないでしょう。
広告では用いるがパッケージでは用いないという企業もあるようです。
尚、「補修成分配合」に代わる表現としては「アクティブケア成分配合」等の表現が考え
られます。
化粧品の適正広告基準って何なの?
掲載日:2007/2/18
企業名:(非公開)
1.適正広告基準とは?
化粧品の広告に関しては医薬品等適正広告基準という厚労省通知もカバーします。広告
することを止めろと言っているような通知で広告担当者の頭を悩ませますが、実際の運用
についてお知りになりたい方は弊社にお問い合わせ下さい。
2.ルールの内容
さて、内容は別表のとおりです。
この中には効能の範囲に関するものもありますが、そうでないものもあります。後者
は本来、広告に関する一般的ルールである景表法のテリトリーに入り公正取引委員会
が扱うべきもので、「おや、越権行為か」と思えるのですが、実は法的根拠がありま
す。つまり、薬事法66条1項が「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具
の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを
問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と規定し
ているため、厚労省が景表法的問題にも口出しできることになります。こういう根拠
に基づいて厚労省が通知の形で発したのが適正広告基準です。
3.特に注意を要するもの
3-1.医美容関係の推薦表現の禁止
1)不可なもの
「ドクター××が推薦」とか「○○クリニックでも使われていますという表現は不可
です。
2)可なもの
①「ドクターズコスメ」は医師の推薦とまでは言えないので可です。
②「ドクター△△と共同開発しました」も医師の推薦とまでは言えないので可です。
3-2.Before⇔After
[基準3(6)]に関し、「医薬品化粧品等広告の禁止」では次のように述べており、Before⇔After
の比較は許されません。
「使用前、使用後の表現については医薬品等の効能効果等又は安全性の保証表現となる
ので原則として認められない。但し、使用前及び使用後がないもので、かつ、使用方
法の説明として使用中のものを表現することは差し支えない」。
3-3.体験談
同じく同書は次のように述べ、体験談の使用も禁止しています。
愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています」等使用経験又は体験
談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し、医薬品等の効能効
果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるので行わないこと」。
但し、医薬品(目薬、外皮用剤等)や化粧品等の広告で使用感を説明する場合や、タ
レントが単に製品の説明や呈示を行う場合は、本項には抵触しない。この場合には、
使用感が過度にならないようにすること」。
cf.ある薬用育毛剤のユーザーが10万人を超えたので、お客様にアンケートを実施して
100名の生の声を集め、新聞広告として出したケースがあった。内容は、お客様が書か
れたフリー記述をそのまま記載し、商品の良さをお客様の声を用いて訴求するというも
のだった。上記2-3.では体験談の使用を禁じているが、このケースは、「体験談」で
はなく、お客様が薬用育毛剤を使用した「使用感の声」というロジックで適性広告基準
を乗り切った。
化粧品のパッケージの表示の規制はどうなっているの?
掲載日:2007/2/18
企業名:(非表示)
1.化粧品のパッケージの表示の規制
化粧品の表示に関する公正競争規約及びその施行規則に規定があります。
2.どんなことが決めてあるの?
パッケージに記載しなければならないこと(必要表示事項)、販売名(配合成分を販売名に用いること
ができるか等)等について定めています。
化粧品の効能範囲表ってどう使うの?
掲載日:2007/2/18
企業名:(非公開)
1.化粧品の効能として言える表現をまとめたのが化粧品の効能範囲表です。化粧品の販促のバイブルと言えるとても重要な表です。
(2月17日ブログをご覧下さい)
2.結構使えそうな表現もあります。
毛髪にはり、こしを与える
(洗浄により)にきび、あせもを防ぐ
肌のキメを整える
肌荒れを防ぐ
肌をひきしめる
肌を柔らげる
肌にはりを与える
肌にツヤを与える
日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)
口臭を防ぐ(歯みがき類)
薬事法の現場で生じている問題にお答えします。
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