ヘルスケアコンサルティングNo.1(新興分野)
メニュー
03-6274-8781 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く) 閉じる

『消費者庁が登録料不要の適応外周知が不十分だったとしてLINEモバイルに対し景表法違反で再発防止の措置命令』

【2019.07.02】
『消費者庁が登録料不要の適応外周知が不十分だったとしてLINEモバイルに対し景表法違反で再発防止の措置命令』

 消費者庁は2日、MVNOサービスを提供するLINEモバイルに対し、ウェブサイト上で17年11月~19年1月まで表示していた「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に必要な登録事務手数料が不要となります。」という告知に対し、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出したとのことです。

 全てのサービスに適用されるかのように表示していたが、実際は「データSIM」の申し込み時の登録事務手数料について不要にならず、これについての説明が不十分だったことから、今回の措置に至ったとのことです。

 LINEモバイルは、「この度の措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります」とコメントし、改善に向けて取り組む姿勢を明らかにしたとのことです。

薬機法・景品表示法・特定商取引法・医療法などに関する業界ニュースをもっと見たい方はこちら!