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使えるデータと使えないデータ ~2346号~(2021/03/26)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2346号~(2021/03/26)
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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
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使えるデータと使えないデータ
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
私はよくセミナーで、
行政の基準がわかりにくいときに
わかりやすく言いかえた基準を示すことがあります。
その一つが、薬事法上の「非広告」の基準です。
たとえば、ブロリコ事件
(2019年11月1日措置命令>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12541282182.html)
で、俎上に上がったインナー(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210326-01.pdf)。
これは薬事法上「非広告」と言えるのか?
行政の基準だと次の広告3要件で考える
ということになりますが、
これだと判断の仕方がよくわかりません。
(1)顧客を誘引する
(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が
明確であること。
(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
(3)一般人が認知できる状態であること。
そこで、コンテンツの学術性の高低、
商品広告との遠近で
(1)(2)を判断するという判断法を考案しました
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20201217.pdf)。
なお、(3)は通常問題なく肯定されます)。
これだと、上記インナーは、
コンテンツの学術性は中くらい
(消費者庁には合理的根拠にはならないと
判断された)。
ブロリコさんはこれを商品サンプルとは別送。
しかし、同日着にしていたので、
商品広告との距離は近い。
ならばこれは薬事法上「広告」。
こういう風に判断することが可能となります。
さて、そんな私が今考えているのが、
「統計的に客観性がない」
という消費者庁(&埼玉県庁)のフレーズの
判断基準です。
結論的にはこんな判断フローを考えています
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210326-02.pdf)。
まず、
「データとして話にならないもの」
があります。
たとえば、体験談。
何万人分集めようが何の価値もないと
行政は考えています。
また、
「8人の商品モニターの声」
なんていうものも、
「商品モニター」
だとバイアスがかかるし(ひいき目に見る)、
Nも少なすぎて
「データとして話にならない」
と思います。
次に、一応データになりうるものについては、
打消し表示など(注記)で、
誤認を与えないかどうか。
先週紹介した、埼玉県庁措置命令の
ラヴィパ事件(>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12514805111.html)は、
「顧客」ではなく「商品モニター」の満足度
であることが明記されていれば、
(1)消費者に誤認はなく、
(2)Nは194と多いので、第1関門も第2関門も
クリアーできたと思います。
他方、一応データになりうるものでも
誤認を与える形で使われていれば
やはり景表法違反です。
パーソナル空気清浄機事件(2021.1.15措置命令)では、
空気清浄力の実験データが示されていて
それ自体は使えるデータであったと思いますが、
訴求はStreetやCafeを使用場面として
訴求していたので(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210326-03.pdf)、
そのデータではないことを認識させなかった
(誤認させた)という点で
景表法違反になったと思います。
いかがでしたか?
みなさんもこのフローチャートで
考えてみて下さい。
■昨日、コロナ関連事件に関し
警察庁の発表がありました。
それによると、
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ヤミ金融で45事件摘発。
13法人、87人を逮捕ないし書類送検。
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