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使えるデータと使えないデータ  ~2346号~(2021/03/26)

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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2346号~(2021/03/26)

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Produced by 林田学*

*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース

YDC会員数418社(3/1現在)
措置命令・課徴金対応143件(3/1現在)
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使えるデータと使えないデータ
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

私はよくセミナーで、

行政の基準がわかりにくいときに
わかりやすく言いかえた基準を示すことがあります。

その一つが、薬事法上の「非広告」の基準です。

たとえば、ブロリコ事件
(2019年11月1日措置命令>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12541282182.html)
で、俎上に上がったインナー(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210326-01.pdf)。

これは薬事法上「非広告」と言えるのか?

行政の基準だと次の広告3要件で考える
ということになりますが、
これだと判断の仕方がよくわかりません。

(1)顧客を誘引する
(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が
明確であること。

(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。

(3)一般人が認知できる状態であること。

そこで、コンテンツの学術性の高低、
商品広告との遠近で
(1)(2)を判断するという判断法を考案しました
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20201217.pdf)。
なお、(3)は通常問題なく肯定されます)。

これだと、上記インナーは、
コンテンツの学術性は中くらい
(消費者庁には合理的根拠にはならないと
判断された)。

ブロリコさんはこれを商品サンプルとは別送。

しかし、同日着にしていたので、
商品広告との距離は近い。

ならばこれは薬事法上「広告」。

こういう風に判断することが可能となります。

さて、そんな私が今考えているのが、

「統計的に客観性がない」

という消費者庁(&埼玉県庁)のフレーズの
判断基準です。

結論的にはこんな判断フローを考えています
(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210326-02.pdf)。

まず、

「データとして話にならないもの」

があります。

たとえば、体験談。

何万人分集めようが何の価値もないと
行政は考えています。

また、

「8人の商品モニターの声」

なんていうものも、

「商品モニター」

だとバイアスがかかるし(ひいき目に見る)、
Nも少なすぎて

「データとして話にならない」

と思います。

次に、一応データになりうるものについては、
打消し表示など(注記)で、
誤認を与えないかどうか。

先週紹介した、埼玉県庁措置命令の
ラヴィパ事件(>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12514805111.html)は、
「顧客」ではなく「商品モニター」の満足度
であることが明記されていれば、

(1)消費者に誤認はなく、
(2)Nは194と多いので、第1関門も第2関門も
クリアーできたと思います。

他方、一応データになりうるものでも
誤認を与える形で使われていれば
やはり景表法違反です。

パーソナル空気清浄機事件(2021.1.15措置命令)では、
空気清浄力の実験データが示されていて
それ自体は使えるデータであったと思いますが、
訴求はStreetやCafeを使用場面として
訴求していたので(>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210326-03.pdf)、
そのデータではないことを認識させなかった
(誤認させた)という点で
景表法違反になったと思います。

いかがでしたか?

みなさんもこのフローチャートで
考えてみて下さい。

■昨日、コロナ関連事件に関し
警察庁の発表がありました。

それによると、
昨年、マスクの転売、健康食品の広告、
ヤミ金融で45事件摘発。

13法人、87人を逮捕ないし書類送検。

コロナの効能をうたって薬事法違反で
摘発されたのは14件、ということです。

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