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次亜塩素酸水3商品に措置命令 /しわ改善部外品の盲点 ~2334号~(2021/03/12)
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薬事法コンプライアンスのノウハウ―薬事の虎―
~2334号~(2021/03/12)
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Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDC会員数418社(3/1現在)
措置命令・課徴金対応143件(3/1現在)
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次亜塩素酸水3商品に措置命令 /
しわ改善部外品の盲点
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薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。
昨日は次亜塩素酸水の3商品
(オックスミスト,アクアトロン,コロバスター)
に対する措置命令が下されました
(>>>https://ameblo.jp/sochimeirei-data/entry-12661712702.html)。
除菌系商品に対する措置命令は、
3月5日・9日に次いで今年度9件目。
次亜塩素酸水は昨年12月11日に次いで2件目です
(>>>https://bit.ly/3qD9Xoa)。
年度末に向けて猛烈なラッシュです
(3月の措置命令一覧表はこちら>>>https://www.yakujihou.com/merumaga/20210312.pdf)。
次亜塩素酸水については、昨年5月に
NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)が
ややフライングな有効性発表を行い
その後6月に各省庁がそれをカバーする
発表を行った(>>>https://www.yakujihou.com/content/pdf/7-T.pdf)、
というてん末があります。
プレーヤーさんは次の点に注意する必要が
あります。
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(1)人に対する効果をうたうと薬事法違反です
(2)物に対する効果でも
菌名を出すと薬事法違反です。
(3)空間除菌はアンタッチャブルな領域です
(4)次亜塩素酸水に関し昨年6月NITE発表では、
「有効塩素濃度35ppm以上」とされているので
ここは厳守する必要があります
(本件3商品はこのデータが
虚偽だとされています)。
(5)除菌効果についてはNITEの資料を使うのが
賢明です
(本件3商品は、自社データから99%除菌を
導いていますが、そのデータに
根拠がないとされています)。
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さて、
次亜塩素酸水は除菌ワールドの注目素材ですが、
美容ワールドの注目素材は
「ナイアシンアミド」
です。
というのは、これを使えば簡単に
「しわ改善」が言えるようになるからです。
ただ、あまりにもヨコ転が登場しすぎて、
「ナイアシンアミド > しわ改善」
という訴求では陳腐化しているというのが
マーケットの状況です。
整理すると、こうなります。
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1.2017年、ポーラさんが「リンクルショット」で
「しわ改善部外品」という
新しい医薬部外品のカテゴリーを切り開いた。
これにより、化粧品では
「乾燥による小ジワを目立たなくする」
しか言えないが、医薬部外品の承認を得れば
「シワ改善」が言えるようになった。
2.医薬部外品には有効成分がひも付いているが
(わかりやすく言うと「セット」)、
その「有効成分」を認めてもらうには
「使用前例」を提出しなければならない。
ポーラ社の「リンクルショット」は
「ニールワン」が有効成分だが、
ポーラ社はその「使用前例」を
公開していないので、他社は追随できない。
3.第2号として登場した
資生堂社の「エンリッチド リンクルクリーム」も同様。
4.ところが、2018年に承認された有効成分
「ナイアシンアミド」に関しては
メーカーさんが使用前例付きで
ヨコ転する戦略に出たため、
その後一気に、
「ナイアシンアミド > しわ改善」
の薬用化粧品がマーケットに登場しています。
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そこで、
「ナイアシンアミド > しわ改善」
に加え、
「コラーゲン産生」
なども訴求して差別化したい、
このままだと価格競争に陥ってしまう…、
というご相談が寄せられていますが、
「コラーゲン産生」を適法にうたう手は
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