- TOP
- 薬機法のメールマガジン「薬事の虎」バックナンバー
- 薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― (臨時号)~第189号~
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― (臨時号)~第189号~
□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― (臨時号)
~第189号~(11/11/10)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□■□■□
_____________________________________
今号のラインナップ
_____________________________________
1.都庁コンプライアンス講習会(11月8日開催)レポート
2.今、なぜ化粧品の製品安全クレームなのか。
※ 集団訴訟? 許可取消?
3.緊急セミナー:無料相談会あり
※ 今なら割引あり!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特別顧問弁護士もいる!高級官僚OBもいる!だから業界No.1!薬事法ドットコム
▲詳しくはコチラ>>> http://ameblo.jp/yakujijohou-trend-hcb/
_____________________________________
1.都庁コンプライアンス講習会(11月8日開催)レポート
_____________________________________
●11月8日に、東京都主催の「2011年度コンプライアンス講習会」が開かれました。
内容は、通信販売等を行う事業者向けに、景品表示法および特定商取引法につい
て最近の動向を踏まえ解説するというものです。
●景品表示法―不実証広告規制
午前の部は「最近の景品表示法の概要及び最近の運用状況について」と題して、
消費者庁表示対策課から説明がありました。
景品表示法違反に対する行政処分の件数は平成21年に前年比で減っていることを
指摘。理由の一つとして、この年に景品表示法の主体が公正取引委員会から消費
者庁に移管され、調査業務が手薄になったことが挙げられました。
ただし平成22年には再び増加傾向に転じていることが示され、今後は体制が整っ
たのでこの傾向は変わらないという姿勢が示されました。
説明内容は全体的には昨年と大きな変更はありませんでしたが、とくに「不実証
広告規制」が詳細に説明された点が印象的でした。
不実証広告規制とは、合理的な根拠がなく商品・サービスの性能の優良性を示す
表現に対する規制です。したがって、事業者は、自社の商品・サービスの性能の
優良性を示す表現を行う場合、合理的な根拠を持っていなければいけません。
消費者庁表示対策課によると、「合理的な根拠」について誤解をしている事業者
が多いということです。たとえば「体験談・実体験」や「特許」をはじめ、
「テレビや新聞雑誌等で取り上げられた情報」、「専門家や博士・研究者がマス
メディア等で発言した内容」、「学会発表」等は合理的根拠にはなりません。
合理的な根拠と言えるためには、標榜したい効果・性能に応じた専門性の高い試
験を行うか、専門分野で認められた学術論文の裏付けが必要です。今後、不実証
広告規制の活用により行政から合理的な根拠の提出要求が増えることが想定され
るなか、事業者の認識の甘さに注意を促したと考えられます。
●規制はビジネスチャンスと考える
私どもとしましては、景品表示法の厳しさに萎縮するのではなく、活用すべきと
考えています。合理的な根拠を理解し、事前に取得しておけば、他社が言えない
効果・性能を積極的に言うことができ、アドバンテージが得られるのです。
●景品表示法の運用状況―「NO1」「XXは除く」
午後の部は、景品表示法と特定商取引法についてそれぞれ解説がありました。
まずは「景品表示法の違反事例の解説」と題して、日本広告審査機構(JARO)か
ら説明がありました。問題点は昨年とほぼ同じで、具体的な違反事例をまじえな
がら「最大級表現」と「打ち消し表示」の解説に多くの時間が割り振られました。
「NO1」や「最も」等の最大級表現は、曖昧に記すことは認められないとし、ジャ
ンルと期間を明確にし、また表示の根拠となる調査の出典も明確にする必要があ
るとのことです。
打ち消し表示は、たとえば「商品価格50%OFF」という強調表示に対して「一部
賞品を除く」と断り書きをすることです。これに関しては、文字が小さかったり
強調表示から離れた場所に置かれていたりして消費者が分かりにくい打ち消し表
示をすることに注意が喚起されました。
実際ここ数年、優良誤認させる打ち消し表示に対して注意や行政指導に及ぶケース
が多く見られるようになり、調査が厳しくなっているとのことです。たとえば、
某紳士服店のテレビCMは、媒体審査の打ち消し表示に関する基準をクリアしてい
たにもかかわらず、文字が小さい等の理由で行政指導(「措置命令」)を受けた
とのことです。
昨年と異なる問題点が一つありました。それは原発事故以降、放射性物質関連の
苦情や行政指導が目立ったという報告です。対象品はたとえば放射性物質を除去
できる浄水器や放射性物質を体内から除去する健康食品等です。
●ネット上の広告規制
また、消費者庁から10月28日に公表された「インターネット消費者取引に係る広
告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」
(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf)について
言及がありましたが、その内容の説明はありませんでした。とても重要なガイド
ラインなので、”薬事の虎”の別の号で説明します。インターネット上の新しい
サービス形態に即して景品表示法が解説され、その対策が講じられています。
●返品は受けない場合
次に「特定商取引法に関する法律(通信販売について)」と題して、経済産業省
から説明がありました。講習会は全部で5時間ありましたが、特定商取引法に関し
てはその内1時間と少なく、通信販売において最もトラブル事例が見られる問題点
に絞った説明でした。
とくに注目されたのが「返品特約の表示」についてで、話題の7割ほどがこの問題
に割かれました。
返品特約の表示規定は、「商品又は指定権利について、返品の可否・条件・送料
の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解
除)が可能になる」というもので、平成21年に特定商取引法に盛り込まれた規定
です。このような返品の枠組みを明確化する試みは、インターネットの普及等に
より通信販売における返品トラブルが増加し問題になっていたことが背景にあり
ました。
この規定により、通信販売事業者は、返品を受け付けない場合はその旨を明確に
記載しなければならなくなりました。とくに注意点は、インターネット通販の場
合は、返品に関する表示を、商品広告がある画面と最終申し込み画面の2箇所に記
載する義務があるということです。理由は、インターネット通販の場合、消費者
が申し込みに至る途中でブックマークを行い、後日ブックマークから再度アクセ
スし、広告上の返品特約を確認せず申し込みを行うことがあるからとのことです。
返品トラブルに関してはいまだにトラブルが多いので、返品の条件は消費者の立
場を想定してなるべく詳しく記載するよう注意喚起がありました。
●未承諾メール
この他には、「オプトイン規制」(「消費者があらかじめ承諾しない限り事業者
は電子メールを送信できない」)の説明がありました。これも平成21年の特定商
取引法改正に盛り込まれた内容です。今回の特定商取引法に関する解説は、
平成21年の法改正の再確認といった色彩が強かったと言えます。
_____________________________________
2.今、なぜ化粧品の製品安全クレームなのか。
_____________________________________
今、石鹸の製品安全のクレームがとても関心を集めています。
なぜこんな大問題になってしまったのか?今後この問題はどうなるのか?
そこで、私たちは
「化粧品の製品安全クレームのリスクと対応法を考える-通販石鹸問題を契機として」
というセミナーを 11月30日 に行います。
・相対交渉はどうするべきなのか?
・メディアの反応はなぜあんなに大きいのか?
・集団訴訟はどうなるのか?
・行政はどう動くのか?
・警察は?
・そして、石鹸ビジネスの今後は?
みなさまの関心が高いテーマを詳しく説明したいと思います。
_____________________________________
3.緊急セミナー
_____________________________________
化粧品の製品安全クレームのリスクと対応法を考える-通販石鹸問題を契機として
●項目
1.クレームの個別対応
相対交渉のポイント
2.メディアへの拡大
1)テレビ・新聞への波及
2)対応法
3)社告の重要性
3.集団訴訟への拡大
1)民法・PL法
2)集団訴訟とは何か
3)対応法
4.行政処分への拡大
1)製造販売業許可の取消
2)回収命令
3)営業停止
4)行政はどういう場合に動くか
5)対応法
5.刑事立件への拡大
6.今後の石鹸ビジネスはどうなるのか
●講師
林田学(LLP薬事法有識者会議会長、元弁護士):悠香様年商300億をサポート
宝賀寿男(弁護士、元大蔵省審議官):官僚の中枢に詳しい
●日時
11月30日(水)午後1時半~4時半
●場所
渋谷区文化総合センター大和田 学習室1
渋谷区桜丘23番21号、Tel: 03-3464-3251
http://www.shibu-cul.jp/
●定員
50名
●会費
1.早割:11月15日までに入金する場合*複数名でも同様
会員(ゴールド・ダイヤモンド):2万円
それ以外:2万5千円
2.非早割:11月16日以降に入金する場合*複数名でも同様
会員(ゴールド・ダイヤモンド):3万円
それ以外:3万5千円
●参加方法
1.「会社名、参加者名、住所、メールアドレス、電話番号、FAX番号」
を明記し、メール(info@yakujihou.com)または FAX(03-5465-1386)でお申込み下
さい。請求書が必要な場合は、その旨をご記入ください。
電話(03-5465-1375)でのお申し込みも可能です。
2.次の口座にご入金ください。
・三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 普通 口座番号 0138645
・三井住友銀行 渋谷駅前支店 普通 口座番号 4128749
・みずほ銀行 渋谷中央支店 普通 口座番号 1323432
いずれも、口座名義は 株式会社薬事法ドットコム
※振込み手数料は、お客様負担となります。予めご了承下さい。
3.入金確認後、受講票をFAXかメールでお送りします。
*入金額が正しい場合のみ受講票は送ります。
早割料金の適用は着金日が基準です。
4.当日は必ず受講票をお持ちください。受講票をお持ちでない方の参加はお断り
する場合があります。
5.定員に到達しだい、打ち切ります。多数の参加が予想されるため早めのお申し
込みをお勧めします。
●無料相談会
1.終了後、両講師による無料相談会を個別に行います。
2.5社限定。先着順。
3.ご希望の方は、セミナー申込時にその旨お伝えください。
_____________________________________
■講師はスペシャリストの2名
講師は林田学先生と宝賀寿男先生という2人のスペシャリストです。
▽林田学先生
・東大法大学院卒。LLP薬事法有識者会議会長。大学教授、弁護士を経て現職。
・PL法の立法のための委員会委員を務め、PL法に詳しい。
(中公新書「PL法新時代」は1995年7月売上第10位)
「PL法新時代」はこちら >>>
http://books.google.com/books?id=6BoEAQAAIAAJ&q=PL%E6%B3%95%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3&dq=PL%E6%B3%95%E6%96%B0%E6%99%82%E4%BB%A3&hl=ja&ei=KYKkTpqXKuvUmAWeq6yECA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDIQ6AEwAA
・内閣府関係の製品回収の委員会委員長を務め、製品回収にも詳しい。
内閣府委員会報告書についてはこちら >>>(PDFファイルがダウンロードされます。)
http://www.consumer.go.jp/seisaku/caa/anzen/file/0731houkokushodoc.pdf
「リコールの実務」はこちら>>>
http://books.google.com/books/about/%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8B%99.html?id=24feAAAACAAJ
・平成14年 薬事法改正時の薬事会委員を務め、薬事法にも詳しい。
薬事法改正の本についてはこちら>>>
・そして、悠香さんが年商300億に至るまでをサポート。
・今回のテーマを語るのに最もふさわしい人材です。
▽宝賀寿男(ほうが・としお)先生
・東大法学部卒。薬事法ドットコム特別顧問。
・在学中、司法試験と公務員試験に合格し、大蔵省に入省。
・審議官まで勤めて退職し、現在は弁護士。
・エリート中のエリートで、特に日本の官界に詳しい。
宝賀先生のプロフィールについてはこちら>>>
https://www.yakujihou.com/profile_houga.html
==========================================================================
____________________________________
以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/