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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第179号~
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第179号~(11/06/07)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と医薬部外品です。
*FYI
1.サプリ「抗源力」
2.化粧品「肌の中でコラーゲンを産生するコラーゲンを配合」
3.医薬部外品「かぜの諸症状の緩和」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回はマウスローションです。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
「歯のホワイトニング」をターゲットにした商品をプロデュースしたいの
ですが、どういう商品が考えられますか?
3.あなたの質問をお待ちします。
※ご質問お待ちしております。
4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と医薬部外品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「抗源力」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
意味が特定でないのでOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「肌の中でコラーゲンを産生するコラーゲンを配合」という表現はOK
ですか?
<”薬事博士”の回答>
「コラーゲンの産生」は体の機能なので化粧品の効能範囲を超えています。
「コラーゲンの吸収・再合成の仕組みに着目」だとギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
胸に貼る湿布のような医薬部外品で「かぜの諸症状の緩和」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
平成16年の薬事法改正で、外用薬の鼻づまり改善薬は、医薬品から医薬部外品に
移行しました。よって、このような商品を医薬部外品として販売するのはよいので
すが、「鼻づまりやくしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和」と正しく記載する必要
があります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回はマウスローションです。
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口に含んでクチュクチュして吐き出すローションです。ドライマウスや口臭を防ぎ
ます。
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* *
* 口臭の原因物質を洗い流し不快な口臭を防ぎます!(①) *
* *
* 保湿効果があり、ドライマウスを防ぎます!(②) *
* *
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○商品の位置づけですが基本的に化粧品です。このようなモンダミンタイプは雑品
にはなりません。
○化粧品の効果として「口臭予防」は言えます(効能表(53))。(53)は
「歯みがき類」とありますが、「クチュクチュして吐き出す」ことは「類」に
含まれます。
○「口臭の原因物質を洗い流す」は「洗い流す」という行為も含まれるので、言え
ないことではありません。
○保湿剤が入っているのなら液自体は口の中に残るので「保湿効果がある」も言え
ます。
○問題は「ドライマウス」です。「口腔乾燥症」という病気があり、このワードを
使うのなら医薬品でないと無理です。「ドライマウス」はそれと同じと解釈され
るかどうかです。厳しく見るとNG、緩く見るとOKというところでしょう。
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
クライアントの信頼は得られません。
■担当者に「薬事法管理者」の資格を取得させることが仕事を呼び込むコツです。
株式会社セプテーニでは「薬事法管理者」の資格保有者をそろえた、
「薬事セクション」を大きなウリとしています。
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未だ20代半ばの鈴木絢子さんは「薬事法管理者」「コスメ管理者」のダブル資
格を武器に、フリーの美容ライターとして活躍中!
都心の高層マンションに愛犬と住むライフスタイルはみんなの憧れ!
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■売上総数約200万本。月商2億超コンスタントにキープ。
サンプルからの引上率40%。
■輝かしい数字を誇る育毛剤R。
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
「歯のホワイトニング」をターゲットにした商品をプロデュースしたいのですが、
どういう商品が考えられますか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.医薬部外品であれば、歯に塗るクリームのようなものでも「ホワイトニング」
は言えます。これに照射ライトが付いて照射ライトがクリームに当たり、クリ
ームの効果を早めるというコンセプトで、クリーム+照射ライトをホワイトニ
ングセットと称するのもOKです。
2.一般化粧品の歯みがき類はブラッシングを伴うことにより「ホワイトニング」
が言えます。ですから、歯ブラシとセットであればホワイトニングセットと
言えます。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
②改善が必要だと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●梅雨に入り、なんとなくだるいのでローズ系のマッサージオイルを買いました。
他の理由もあるのでしょうが、香りの奥行きのために何種類かの精油を混ぜてい
るようで、シソ科のパチュリが入っているとお店で説明してくれました。墨汁の
匂いに似ていて、オイルを使ってみるとパチュリの香りが隠れているのが分かる
と話してくれたのですが、すぐには分かりませんでした。今朝、肩をマッサージ
して来たらパチュリが顔を出したようで墨汁の匂いがします。
なんで墨汁の匂いが?と思われていないかと少しドキドキしています。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は柏木が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします(現在一時的に隔週配信となっています)。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/