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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第175号~

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       薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
     ~第175号~(11/03/01)
      ~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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 今号のラインナップ   
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1.お得な知識
 ■「発想の転換」-表現の研究-
   *今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
   *FYI
   1.サプリ「元医薬品成分配合」
   2.化粧品「厚くなった角質、黒ずみを除去」
   3.雑品「80ヶ所の病院で採用されている浄水器です」
 ■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
   *今回は化粧品とサプリのシリーズです。
  
2.質問コーナー 
   ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
    顔のシワをターゲットにした商品をプロデュースしたいのですが、
    どういう商品が考えられますか?
3.あなたの質問をお待ちします。
  
  ※ご質問お待ちしております。
  
4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
 健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
 これまで何度も説明してきました。
 しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
 することばかり考えているように思えます。
 つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
 [健食のライティング]  *健食では効能=体の変化を述べることができません。
 [化粧品のライティング]  *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
  薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
 機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
 の効能として語れません。
 
 *医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
 
  薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
 
  これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
 *2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
  薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
  ⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
  ⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
   ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
   準を化粧品向けに更新したものです。
 [雑品のライティング]  *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
 *雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
  と言うことはできません。
 *また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
  はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「元医薬品成分配合」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
医薬品的効果を暗示することになるのでNGです。「食薬区分改正により配合可能
になりました」ならOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
クリームで「厚くなった角質、黒ずみを除去」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
化粧品自体の効果として「黒ずみ除去」まで言うのは困難なので
「クリーム&マッサージ」とマッサージを入れた方がよいです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
浄水器で「80ヶ所の病院で採用されている浄水器です」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
医薬品等適正広告基準10は病院での選用表現をNGとしています。
しかし、浄水器は雑品であり、雑品には医薬品等適正広告基準は適用されないので
NGとは言えません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
 言い換えのポイントはわかりましたか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回は化粧品とサプリのシリーズです。
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コラーゲンの入った化粧品とサプリのシリーズです。
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*                       *
*  肌がハリをなくす原因として加齢によるコラーゲンの減少があります   *
*                                    *
*  コラーゲンコスメとコラーゲンドリンクでコラーゲンを補って下さい   *
*                                    *
*************************************************************************
○コラーゲンが与える肌のハリに対する効果はコスメでは言えますが、サプリでは
 言えないので、上記表現はNGです。
○コスメとサプリを分けて表現する必要があります。たとえばこんな感じです。
 ~肌がハリをなくす原因として加齢によるコラーゲンの減少があります。
  そこで発売以来人気を集めているのがコラーゲンコスメ。
  このたび、その妹分として、コラーゲンドリンクが誕生しました~
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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方!
 健康美容商材の広告を扱うのに薬事法の知識もないのでは、
 クライアントの信頼は得られません。
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 未だ20代半ばの鈴木絢子さんは「薬事法管理者」「コスメ管理者」のダブル資
 格を武器に、フリーの美容ライターとして活躍中!
 都心の高層マンションに愛犬と住むライフスタイルはみんなの憧れ!
●最近は薬事3姉妹のユニットも登場!
 姉妹のブログはコチラ!!
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
 顔のシワをターゲットにした商品をプロデュースしたいのですが、どういう商品
 が考えられますか?
●”薬事博士”からの回答です。
 
1.スキンケア化粧品では「シワ」は言えません。ファンデ効果併有だと「シワを
  隠す」ことが読み取れればOKです。
2.雑品はいろいろです。
  ①美顔器では言えません。美顔器で言えるものは洗顔効果に類するもののみです。
  ②コロコロローラーのようなものでは、物理的にシワが伸ばせるものであれば
   物理的効果と注記して「シワを伸ばす」と言えます。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
 までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
  ①内容
 
  ②価格
 
  ③告知方法
  についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
  ①良いと思う点
  ②改善が必要だと思う点
-------------キリトリ線-------------------
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
 最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
 薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
 薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
 一目瞭然だと思います。
 ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●今日、3月1日は「ビキニ・デー」といっても、水着の話ではなく第五福竜丸
 がビキニ環礁で被爆した日にちなんでいるわけですが、半世紀以上を経て、い
 まだ核との縁をきれない人類です。
 ところで、近頃「太陽光発電」というワードを目にする機会が増えているよう
 な気がしませんか?
 太陽光発電にはコスト面でのデメリットがまだありますけれど、エコな発電シ
 ステムであり国も後押ししているようです。
 便利な生活は捨て去ることはできないでしょうが、できるなら安全なエネルギ
 ーに頼りたいものです。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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