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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第163号~
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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第163号~(10/10/12)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超 Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「ミミズは漢方では“地龍”と呼ばれています」
2.化粧品「お肌が本来持っている再生能力を高めます」
3.パジャマ「寝ながらシェイプ」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は家庭用除菌剤です。
2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
化粧品のパッケージや広告において「旧指定成分無添加」という表示はNG
と聞いたのですが、そうなのですか?
3.あなたの質問をお待ちします。
※ご質問お待ちしております。
4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識 *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング]
*健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング]
*厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。
*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング]
*薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
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1.
<皆さんからのご質問>
ミミズのサプリで「ミミズは漢方では“地龍”と呼ばれています」という表現はOK
ですか?
<”薬事博士”の回答>
「漢方」は医薬品的表現でありNGです「中国では」ならOKです。
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2.
<皆さんからのご質問>
化粧品で「お肌が本来持っている再生能力を高めます」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
機能性の高い表現はNGです。「お肌が本来持っている力をサポートします」なら
OKです。
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3.
<皆さんからのご質問>
体を締めつけるパジャマで「寝ながらシェイプ」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
雑品は使用中の物理的効果です。「シェイプ」は物理的効果として問題ないですし
「寝ながら」も就寝中とも取れるのでOKです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●如何ですか?
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究- *今回は家庭用除菌剤です。
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食材を洗うときに使い菌や農薬を落とします(雑品)。
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* *
*天然素材100%の除菌剤です。食材に付着したO-157や農薬を除菌します*
* *
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○家庭用品品質表示法の雑貨工業品品質表示規程に合成洗剤の品質表示のルールが
定められていますが(薬事法ルール集をご覧下さい)、界面活性剤を用いたもの
を対象外としているので、本品は対象外です。
○ニッチなジャンルで特にこれ用のルールはありません。
しかし、家電のガイドラインでは「菌を特定しない」というルールになっています
ので(薬事法ルール集をご覧下さい)、それにならった方がよいでしょう。
○そうすると、「食材に付着した菌や農薬を取り除きます」の方がベターです。
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2.質問コーナー *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
化粧品のパッケージや広告において「旧指定成分無添加」という表示はNGと
聞いたのですが、そうなのですか?
●”薬事博士”からの回答です。
1.そうです。
2.化粧品公正取引協議会が出している
公正競争規約のQ&AのQ51に、こう書かれています。
『指定成分制度が廃止されたので、指定成分の用語は現存していないこと、
指定成分を承知していない消費者にとっては何が無添加なのか分からず、
当会が今回設定した無添加表示の使用基準に合致しない無添加表示であること
から「旧指定成分無添加」の表示は認められません。』
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
原則として認められないようです。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容
②価格
③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●今週、10月15日(金)に「平成22年度医薬品等広告講習会」が開催されま
す。実施内容は、(1)薬事法第66条(医薬品等の広告に関する規制)及び
医薬品等適正広告基準の解説。(2)いわゆる健康食品、美容・健康器具の広
告に関わる薬事法第68条上の留意点。(3)最近の広告違反事例 等となっ
ています。当日の模様は当会でもレポートする予定ですのでご期待下さい。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/