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機能性表示特別情報 ~21号~(2019/10/08)
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機能性表示特別情報
~21号~(2019/10/08)
Produced by 林田学*
*大学教授・弁護士を経て現在YDC社主。
日本でただ一人リーガルマーケティング(R)
を実践し数々の成功事例をプロデュース
YDCのSTATUS(10/1現在)
届出関与:受理+届出(受理待ち)=146件 >>>
https://www.yakujihou.com/kinou-lp/performance/jutaku/
受理実績=53件 >>>
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■このメルマガでは、届出における圧倒的な
関与件数から得られる豊富な差戻情報と
当局への独自ネットワークから得られる情報を
加味して、機能性表示でお悩みの方に他では
得られない情報の一端をお伝えします。
■次のような方は是非、info@yakujihou.com
(山崎)までお気軽にお問い合わせ下さい。
(A)機能性表示にチャレンジしたいが先が
読めないのでナビゲートを欲している方
(B)何度も差し戻されてデッドロックに
乗り上げている方
(C)一旦届出し担当官とやり取りするもラチが
空かずに困っている方
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来て対応に困っている方
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特集 エキス系関与成分の捉え方(続)
1.今日は9/24号に続き、メイン成分がAエキス
由来Bという場合の関与成分の捉え方について
説明します。
2.大きく言うと、この場合のエキス系関与成分の
捉え方は3つあります。
(1)Aエキス由来Bと捉える、
(2)Bと捉える、
(3)Aエキスと捉える。
言うまでもなく、(3)は今年度から
可能になったものです。
3.細かく言うと、(1)には
(1)-1単純系と
(1)-2総括系があります。
(1)-1は成分をそのまま表現しているもので、
たとえば、アフリカンマンゴノキ由来エラグ酸
です(この場合の(2)に位置するのは、
由来がないただの「エラグ酸」です(D455))。
(1)-2は、複数成分をそのまま表現せず、
違うワードで総括的に言い換えるものです。
この例としてはヒハツ由来ピペリン類があります。
「ピペリン類」という成分があるわけではなく、
ピぺリン、イソピペリン、シャビシン、
イソシャビシン、ピペラニンの5成分を並記する
のが面倒なので、それらを総括するワードとして
「ピペリン類」というワードを創作している
わけです(E84、E347)。
また、前回説明した「ブラックジンジャー由来
ポリメトキシフラボン」もこの例です。
3,5,7-トリメトキシフラボン、
3,5,7,4-テトラメトキシフラボン、
3,5,7,3,4-ペンタメトキシフラボン、
5,7-ジメトキシフラボン、
5,7,4-トリメトキシフラボン、
5,7,3,4-テトラメトキシフラボン、
という6成分を並記する代わりに、
「ポリメトキシフラボン」というワードで
総括しています。
4.では、9月24日号で取り上げたE294の
「茶花エキス」はどうでしょうか?
これは――
イ.機能性があるのは、茶花エキスの
チャカサポニン1、チャカサポニン2、
チャカサポニン3と捉え、
ロ.この3成分を総括するワードとして
「茶花サポニン」というワードを創作し、
それを関与成分と捉えています。
5.この「茶花エキス」の手法は、
(1)-2の手法と似ていますが、「A由来」
という由来表現が省かれています。
この違いはどう捉えたらよいのでしょうか
(どちらが上手いやり方なのか)?
また、これらのやり方と(3)のエキス自体を
関与成分とするやり方の違いはどう捉えたら
よいのでしょうか(どちらが上手いやり方
なのか)?
これらの点はいずれお話ししましょう。
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最近の傾向や当局の考えなど、もっと詳しく
聞きたいという方には「社内セミナー」を
お勧めします。
所在地が東京都以外の場合はWEB(ZOOM)で
行います。
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また、メールしますね。
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