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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎― ~第156号~

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薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―
~第156号~(10/08/10)
~薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン~
発行部数:5000超          Produced by “薬事博士”
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今号のラインナップ
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1.お得な知識
■「発想の転換」-表現の研究-
*今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。
*FYI
1.サプリ「脳梗塞で倒れた××教授おススメのサプリです」
2.化粧品「グルコール酸などの弱い酸を皮膚に塗布し真皮を別離すること
で皮膚を若々しく保ちます」
3.インナー「産後の歪んだ骨盤を正しい位置に」
■ 薬事の大虎・小虎 -広告の研究-
*今回は  室内履きです。

2.質問コーナー
※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
薬事法上、ビリーのDVDは「やせる」と言えるし、脳トレゲームは「頭が
よくなる」と言えるのに、インナーで細くなるなどは「使用中」や「装着中」
に限定する必要があり、根本的に変わったとは言えないということですが、
どうして違うのでしょうか?

3.あなたの質問をお待ちします。

※ご質問お待ちしております。

4.編集後記(薬事チェックチームより)
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1.お得な知識  *今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」
健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
これまで何度も説明してきました。
しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
することばかり考えているように思えます。
つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。
[健食のライティング] *健食では効能=体の変化を述べることができません。
[化粧品のライティング] *厚生労働省は化粧品の効能として55の効能を認めています。
薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
の効能として語れません。

*医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。

薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html

これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。
*2008年5月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。
薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
⇒ https://www.yakujihou.com/content/rule.html
⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
準を化粧品向けに更新したものです。
[雑品のライティング] *薬事法の対象外のものを雑品と言います。
*雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」
と言うことはできません。
*また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果
はNGです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
<皆さんからのご質問>
サプリで「脳梗塞で倒れた××教授おススメのサプリです」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
微妙ですが「脳梗塞に対する効果を暗示している」と解釈される可能性があります。
「病で倒れた」ならギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2.
<皆さんからのご質問>
ピーリング化粧品で「グルコール酸などの弱い酸を皮膚に塗布し真皮を別離するこ

とで皮膚を若々しく保ちます」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
上記表現はケミカルピーリングのロジックなのでNGです。化粧品では単に
「皮膚を別離する」しか言えません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3.
<皆さんからのご質問>
ガードルのようなインナーで「産後の歪んだ骨盤を正しい位置に」という表現はOKですか?
<”薬事博士”の回答>
ガードルを付けているとそうなるということは物理的効果として証明できるので
OKです。但し、装着後もそれが保てるということになると骨盤自体を変えたこと
になるのでNGです。
文末にアスタリスクを付けて「装着中」と注記した方がベターです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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■薬事の大虎・小虎 -広告の研究-  *今回は  室内履きです。
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○履き物の効果ではなく、履くことによって自ら必要となる行為の効果です。行為
に薬事法は適用されないので、薬事はOKです。
○後は、景表法上、合理的根拠が問題となります。
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2.質問コーナー   *ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
薬事法上、ビリーのDVDは「やせる」と言えるし、脳トレゲームは「頭がよく
なる」と言えるのに、インナーで細くなるなどは「使用中」や「装着中」に限定
する必要があり、根本的に変わったとは言えないということですが、どうして違
うのでしょうか?

●”薬事博士”からの回答です。

1.ビリーや脳トレの場合は、DVDやゲームという物もありますが、「やせる」
「頭がよくなる」という効果は物によってもたらされるのではなく、「踊る」
「トレーニングする」という行為によってもたらされるものです。
2.これに対し、インナーで細くなるというのは行為というのはほとんどなく、
インナーという物によってもたらされるものです。
3.行為は薬事法の対象外なので根本的に変わると言っても薬事の問題は生じません。
これに対し、物は薬事法の対象なので、使用中・装着中に限定しておかないと
薬事法違反になってしまうのです。
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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。
■2009年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。
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3.あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com
までお送り下さい。無料でお答えします。
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1.当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。
①内容

②価格

③告知方法
についてどう思われますか?
2.現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。
①良いと思う点
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4.編集後記(薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
一目瞭然だと思います。
ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。
●昨年度の日本の食料自給率が40%であったという発表が農林水産省からなさ
れました。先進国の中では飛び抜けて低い数字です。米だけが100%に近い
のですが、ということは他のものは自ずと低くなるわけで、穀物の自給率が低
下していることから、カロリーベースでは畜産物の自給率も下がります。
技術立国としての立場が揺らぎ始めている今、農業政策に何がしかの光明を見
出せないと、さらに日本の未来は危うくなってくると思いますが、この国の農
政で上手くいったことってあっただろうか?と考えると、つい暗くなるお盆な
のです。
※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか?
□原則として毎週火曜日にお届けします。
このメールマガジンは
1.当メールマガジンに登録された方
2.株式会社日米総研の会員・旧会員
3.株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
4.当会の会員
の方々にお送りしております。
また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。
□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
https://www.yakujihou.com/mail_magazine.html
□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
https://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/

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